文科省は、家庭連合に対して、「公益法人に求められる公益性に反する、解散だ!」と息巻いていらっしゃる。
しかし。
そもそも、宗教法人には公益性は要求されない。
それは宗教法人法6条の定め方(公益事業はあくまで任意的)からも明らか。
ググっても出てくる論文に、きちんと書かれています。
1 247頁
「宗教法人法において、宗教団体の公益性と関連するものは見られない」
同 「(宗教)法人法は宗教法人それ自体の『公益性』を必ずしも前提としたものではなかった」
2 249頁
「公益性の有無を宗教団体に求めることは無理であり、宗教法人の活動が当然に公益性を有するとの前提に立ったものではない」
3 253頁
「世俗における公益が宗教の目的でも、宗教の本来的活動でもない。」
同 「世俗社会の公益の基準を宗教に適用し強制することは、宗教の働きを殺してしまう危険がある」
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宗教の本質は世俗からの乖離ですから、世俗的な価値基準の公益性を宗教に求めることは自家撞着/自己矛盾なんですね。
以上取り急ぎ。またいい文献おってアップするかもです。