川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

肘掛け椅子に座らない

2024年03月28日 | 歴史
今では想像できませんが、かつてのピューリタンってのは、本当に禁欲的だったよう。

バートランド・ラッセルの祖母は、夕方になるまで、肘掛け椅子に座らなかった。

こういう勤勉な英国人が、産業革命をもたらし、世界貿易を発展させてきた。

いや、今でも、こういう謹厳実直な人は、世界中にいらっしゃるんだろう。

俺も負けねえ。






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陶酔とは、一時的な自殺

2024年03月28日 | 言葉
ピューリタニズムが染み付いているからだろうか、無神論じゃのラッセルも、禁欲的。

後年はワインかなんかを嗜んだらしいけど、

 陶酔は一時的な自殺
 Drunkenness is a temporary suicide

と言っている。

たしかに。

酒席は楽しいけど、翌日がね、、、

翌日に残るダメージを考えて、45歳になったらほとんどソバキュリアンになりました。
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今日は頑張った

2024年03月28日 | 法律・海外法務
今日は頑張った。

裁判書面4つを仕上げた、、 合計34頁くらい。

弁護士20年近くやっているけど、裁判書面4つを一日で仕上げる、ってのは人生で初めてかも。

どんな小さな案件でもクライアントにとっては大切な案件。だから訴額で仕事の重要度は正確に測れませんが、4つで計5億円くらいの案件かな、、、

神様も褒めてくれるに違いない。
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民法709条は禁止規範か -過料地裁判決は「ルビコン川を渡った」

2024年03月28日 | 法律・海外法務
民法709条は禁止規範か。

禁止規範ってのは、〜するな、っていう規範。基準。

家庭連合の過料裁判の地裁判決は、民法709条が禁止規範か、ってう問いに、

 YES

と答えた。

果たしてそうか。

 ※ 民法709条 
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

家庭連合の過料裁判の地裁判決は、この709条から、同条が前提として、違法に権利侵害するな、という禁止規範を含む、とした。

へえ。

私は弁護士を20年近くやっています。司法試験の勉強を始めて、法律の世界に入ってきたのは30年くらい前です。

この30年、民法709条とか、民法が、禁止規範だ、というのは聞いたことない。

禁止規範は、刑法の文脈で勉強します。

法曹のみなさん。お手元の民法の本で、「禁止規範」で検索してもらえますか。ヒットしないはずである。

 ※ 潮見佳男さんの本ではヒットします(この点はいつかフォローしたい)

日本に法曹は5.1万人います。弁護士4.5万人、検察と裁判官は3000人ずつ。

その5.1万人の法曹で、「民法709条が禁止規範を含む」と教わったことがある人は、一人もいないはずである。

仮に709条から「違法に権利侵害するな」という禁止規範を読み込むとしよう。

 ※ たしかに、特に地裁判決が出た今、「権利侵害するな」という禁止規範を読み取ることは、あまり抵抗感がなくなった?

でも、709条から禁止規範を読み取るとすると、民法の、ほとんどの条文で、禁止規範と命令規範が溢れることになる。

例えば、、、

この民法709条の、後半の「損害を賠償する」という文言から、権利侵害した者は損害を賠償しなければならない、という命令規範が読み取れちゃう。

つまり、709条は、前段で「違法な権利侵害するな」の禁止規範、後段で「権利侵害したら賠償すべき」の命令規範を読み取るってことになる。

民709条前段:禁止規範
民709条後段:命令規範

い、忙しい。

5万人の法曹で、709条の前段後段でそれぞれ違う規範が読み取れる、と教わった方は一人もいないはずである。

そう理解して実務に就いている人も、1人もいないんじゃないか。

他に民法の条文を頭の方から探ってみると、、、

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
 →同意を得なければいけない、という命令規範。
  同意を得ずに法律行為をしてはいけない、という禁止規範。

第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
 →みんな「生活の本拠」を有さないといけないという命令規範。
 フーテンの寅さんになってはいけない、という禁止規範。

第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
 →法律の定めに従い登記すべきという命令規範。
  未登記であってはいけないよという禁止規範。

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 →「詐欺とか強迫するな」という禁止規範。

第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
 →無効な行為はしてはならないという禁止規範。

第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
 →永小作人は2年以上小作料の支払いを怠ってはならないという禁止規範。

………キリがないのでやめます。

こういうふうに、「民法の条文から、禁止規範とか命令規範が読み取れます」って教わった法曹は、現在の法曹だけで5万人、かつての法曹含めて20万人くらい、ひっとりもいないはずである。

歴史上の法曹のだれもが考えたこともなかった「民法のあらゆる条文から命令規範と禁止規範が読み取れる」って解釈をもたらしていいんでしょうか。

「民法にも、会社法にも、何百何千もの、禁止規範と命令規範が溢れる」世の中を招来していいんでしょうか。

百歩譲ってこう解釈できるとして、それがそもそも何のためになるのか、、、

ーーーーーー

これって、公法と私法の区別、って問題なんですね。公法は、刑法とか行政法。秩序維持。

私法は、民法が端的にそれなんですが、私人間の利害調整。

例えば、リーディングケースとされる平成5年3月24日大法廷判決は、以下のように宣言しています。

〜〜〜以下引用〜〜〜

不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである。

〜〜〜引用終わり〜〜〜

上記には書いていませんが、不法行為の制度趣旨ってのは、要するに、「損害の公平な分担」。これは5万人の法曹がみんな教わる。

でも、「民法の各条項からは禁止規範や命令規範が読み取れる」とは、日本の法曹5万人が、だれも教わってないはずである。

その、誰も教わってないことを、過料裁判の地裁判決は、書いた。

この、「誰も教わってない理論」が、高裁や、最高裁で承認されるのでしょうか。

ニッポンを、「私法中に、禁止規範と命令規範があふれる」世の中に変えるのか。

鈴木謙也裁判長は、大胆にも、ルビコン川をお渡りになった。

賽は投げられた。

高裁では、鈴木裁判長の「ルビコン渡河」の是非が問われる。
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溜池山王 HIITジム 割引キャンペーン中‼️

2024年03月28日 | 食・健康・カラダ
私が毎朝通うジム@溜池山王が、2ヶ月の割引キャンペーン中‼️

二万円くらい。

興味ある方はコメントかDMください!
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拉致監禁を利用したヤラセ裁判が解散命令請求に

2024年03月28日 | 法律・海外法務
4300の家庭連合信者の拉致監禁を利用して、200のヤラセ裁判(家庭連合が被告)が行われた。

そのうち32の裁判が、家庭連合の解散命令請求の原因になった。

何回かご説明差し上げてることですが、大事なので、何度も書きます。

今の家庭連合の解散命令請求裁判の原因の1つとして、拉致監禁があります。

もっと端的に言えば、拉致監禁がなければ、解散命令請求は、絶対に、そう、絶対に起こらなかったでしょう。

なぜならば、拉致監禁がなければ、ヤラセ裁判も起こらなかったし、32の民事裁判も起こらなかったからです。

〜〜〜

ヤラセ裁判(カラクリ裁判、踏み絵裁判、リハビリ裁判)については、家庭連合信者の小出浩久医師の、この本に、紀藤正樹弁護士などの実名入りで、具体的に書かれています。




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素振りをする長男

2024年03月28日 | 野球
中1長男が野球部で野球を楽しんでいる。

明日が試合とかで夜に素振りしたり。

誠に微笑ましきかな。

五体満足で、スポーツができるだけで、幸せ。

天と、ご先祖様に感謝。

何の変哲もない日常に感謝ができる。子供たちも、そんな大人に育ってくれれば。
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過料裁判の地裁判決 最高裁判例に触れていない

2024年03月28日 | 法律・海外法務
家庭連合の過料裁判の地裁判決。

「民法709条の不法行為が禁止規範か」が論点になっていた。禁止規範ってのは、「〜するな」という規範。

同条は

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

と定める。

家庭連合は、平成9年7月11日の最高裁判例を挙げて、「禁止規範にあたらない」と主張していた。最高裁判例に反する判断はできないだろう、と。

平成9年最高裁判例は、こう述べた:

我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、…加害者に対する制裁や、将来における同様(中山註:不法行為)の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。

(中略)

我が国においては、加害者に対して制裁を科し、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられている

ーーーーーー

この「一般予防」ってのは、特定人を制裁するのではなく、一般的に予防する、ってな感じ。

このH9最高裁は、不法行為制度(民法)は、不法行為の抑止や予防を目的としていない。抑止や予防は、民法じゃなくて、刑法とか行政法の役割だよ、と言っている。

これすなわち、不法行為(民法709条)は、禁止規範じゃないよ、と読めないか。

ちなみに法曹の我々は、禁止規範ってのは、刑法のときにのみ勉強しますが、民法のときには勉強しません、、 だから今回の地裁判決が「民法709条は禁止規範」って判示したことは、結構な驚き。へえ、民法も禁止規範になるんだ、って。

ーーーーーー

今回の地裁判決の最大の問題点は、家庭連合側が、何度もこの平成9年最高裁を挙げて、「不法行為は禁止規範じゃないよ」って厚く論じてきたのに、この最高裁判例に一言(「本件に適切でなく」)しか触れなかったこと。

この最高裁判例では民法は禁止規範じゃない的に抑止予防を目的としないと書いていますが、これこれの理由から、この判例の効力は及ばない

と裁判所は書くべきでした。

なぜ書かなかったのか。書けなかったのか。それは謎。

高裁はさすがに、書いてくれるでしょう。

家庭連合的には、地裁判決が、この「平成9年7月11日最高裁判例に触れなかったこと」が、一番の痛手。痛恨の極み。

家庭連合的には、法人の存続をかけて、信者何万人、かつての信者を含めれば何十万人の思いを乗せて、渾身の弁論をして、平成9年7月11日最高裁判例を挙げてきた。

それを一顧だにもしなかった地裁判決。その不丁寧(理由を述べなかったこと)は、家庭連合には、不誠実と映っている。必死で弁論したんだから、答えてくださいよ。暖簾に腕押しですか。

なんで最高裁判例を無視するんですか。

高裁判決に期待しましょう。


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Chumbawamba - Tubthumping

2024年03月28日 | English/language
昔から好きな曲。

歌詞がいいですよね、七転び八起き。

でもこのミュージックPVはちょっと残念、、、 おっそろしく予算がなかった、みたいな。お金をかけずに作りました、的な、、、

We get knocked down, but you're never gonna keep me down! 

Chumbawamba - Tubthumping
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やるか、絶対やるか

2024年03月28日 | 言葉
日経新聞の交遊抄。

毎朝楽しみにしているコラム。

ある経営者の口癖は、

 やるか、絶対やるか。

ふむ。

似たような口癖を、私が通うGYMのセクシーな美人トレーナーが言っていた。

 やるか、やりまくるか。

後者がいいね。

さ、みなさんも、今日も、

 やるか、やりまくるか。

やりまくりましょう。
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双日社長植村さん、55歳

2024年03月28日 | 社会・時事など
双日社長が交代。新社長の植村さんは、55歳。

そろそろ同世代が大手商社社長かぁ。

私もうかうかしてはいられない。

今朝の日経新聞。

右の写真の植村さん、ネット記事より若く写っている。

お化粧かな、、、
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