問題抵当権(2)
抵当権は、抵当不動産の他に、その不動産に附加して、これと一体となったものに及ぶ。
解答(2)正しい。
抵当権は、抵当不動産の他に、その不動産に附加して、これと一体となったもの(附加一体物)に及びます。
(基本です。)
抵当権は、抵当不動産の他に、その不動産に附加して、これと一体となったものに及ぶ。
解答(2)正しい。
抵当権は、抵当不動産の他に、その不動産に附加して、これと一体となったもの(附加一体物)に及びます。
(基本です。)
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