武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◎生徒よりの質問あり

2009-11-15 16:40:13 | Weblog
◎生徒よりの質問あり

(弁済業務保証金制度)
 すでに、営業していて、新たに事務所を増設する場合の件のご質問ですが、

確かに、「営業保証金制度」を利用しての新設事務所開設においては、宅建業者は、増設した事務所分に相当する営業保証金を主たる事務所の最寄の供託所に供託し、その旨を免許権者に届けた後でなければ、当該事務所は業務を開始できないのであります。

 対して、保証協会「弁済業務保証金制度」を利用する宅建業者においては、新たに事務所を設置したときは、その日から(増設した日から)2週間以内に所定の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第2項)と規定されております。

 すなわち、事業はすでに開始してよいのです。事務所の事業は開始してから、2週間以内に保証金をおさめるのであり、事業開始は行ってよいのです。

 ただし、この期間内に弁済業務保証金分担金を保証協会に追加納付をしなった場合は、社員としての地位を失うとともに、業務停止処分の対象となります。(法65条2項2号)

この内容は出題率高いので通読しておいてください。






◎「権利関係」(50問中14問)の試験概要

2009-11-15 16:33:35 | Weblog
◎「権利関係」(50問中14問)の試験概要

★権利関係では、主に民法を中心として「借地借家法」や「区分所有法」、「不動産登記法」などを学びます。
 これらは宅地建物の取引を行う上で起こりうる紛争を理解する上で、欠かすことができない大切な分野です。


★「借地借家法」とは、建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です。

一般的に、賃貸人に比べると借家人や借地人は立場も弱く経済的にも不利があるものですが、このことについて民法だけでは保護がはかれない部分について、民法の規定を修正したり、補って作られた法律が借地借家法です。

ここでは、主に「借家権」や「借地権」について学びます。



★「区分所有法」は、通称「マンション法」とも呼ばれています。
 ここではマンションの専有部分と共用部分について理解した上で、管理組合の仕組みや決議要件について学びます。
 たとえば共有部分であるエレベータの補修工事が必要になった時に、所有者からどのよう賛成(所有者の比率など)を得られたら議決決定とされるかなどの知識を得ることができます。


★「不動産登記法」は、その名前のとおり、不動産の登記についての法律です。
 当該の土地や建物が、誰のものであるかを証明するために必要な法律で、大きくは2つ「表示に関する登記」と「権利に関する登記」について学びます。

◆資格のメルマガを発刊しております。

2009-11-15 16:26:38 | Weblog
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