◎生徒よりの質問あり
(弁済業務保証金制度)
すでに、営業していて、新たに事務所を増設する場合の件のご質問ですが、
確かに、「営業保証金制度」を利用しての新設事務所開設においては、宅建業者は、増設した事務所分に相当する営業保証金を主たる事務所の最寄の供託所に供託し、その旨を免許権者に届けた後でなければ、当該事務所は業務を開始できないのであります。
対して、保証協会「弁済業務保証金制度」を利用する宅建業者においては、新たに事務所を設置したときは、その日から(増設した日から)2週間以内に所定の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第2項)と規定されております。
すなわち、事業はすでに開始してよいのです。事務所の事業は開始してから、2週間以内に保証金をおさめるのであり、事業開始は行ってよいのです。
ただし、この期間内に弁済業務保証金分担金を保証協会に追加納付をしなった場合は、社員としての地位を失うとともに、業務停止処分の対象となります。(法65条2項2号)
この内容は出題率高いので通読しておいてください。
(弁済業務保証金制度)
すでに、営業していて、新たに事務所を増設する場合の件のご質問ですが、
確かに、「営業保証金制度」を利用しての新設事務所開設においては、宅建業者は、増設した事務所分に相当する営業保証金を主たる事務所の最寄の供託所に供託し、その旨を免許権者に届けた後でなければ、当該事務所は業務を開始できないのであります。
対して、保証協会「弁済業務保証金制度」を利用する宅建業者においては、新たに事務所を設置したときは、その日から(増設した日から)2週間以内に所定の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第2項)と規定されております。
すなわち、事業はすでに開始してよいのです。事務所の事業は開始してから、2週間以内に保証金をおさめるのであり、事業開始は行ってよいのです。
ただし、この期間内に弁済業務保証金分担金を保証協会に追加納付をしなった場合は、社員としての地位を失うとともに、業務停止処分の対象となります。(法65条2項2号)
この内容は出題率高いので通読しておいてください。