さいたまメンタル労務アドバイザー とことん日記(奮闘篇)

メンタルヘルス、ハラスメント、キャリアコンサルティングを得意とするさいたま在住社会保険労務士の奮闘記です。

請負契約・業務委託契約

2006-03-22 23:06:05 | 労働
 今日は、夕方から、小雨が降り始めました。でも、ここのところ、雨も降らず埃っぽかったのでちょうどいい感じです。

 世の中、WBCの余韻が残っていますね。私の勤務先の清掃のおじさん・おばさんたちも今日WBCの選手たちの話をしていました。「○○選手、よくやったけど、オレはあの長髪が・・・」とか・・・。

 さて、今日、利用者の方から、「求人票に業務委託ってあったんですが、どんなものですか?」と聞かれました。

 最近、いろいろな勤務形態を聞きますね。ちょっと整理をしましょう(参考http://sr-office.com/syokuba09.html)。

労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束するこ とによって成立する契約」とされています。

業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理 することを目的として行われる契約です。ですから、労務の提供による対価とし て報酬が支払われるのではありません。私のような社会保険労務士との顧問契約 などもこの範疇に入ります。

請負契約とは一つの仕事を完成させることを目的とし、その結果に対して報酬が 支払われる契約です。民法では632条に記載されています。家屋の建築や脚本の作成などです。

☆また、最近、インディペンデント・コントラクター(IC=独立業務請負人)と いうのも聞きます。期限付きで専門性の高い仕事を請け負い、雇用契約ではなく 業務単位の請負契約を複数の企業と結んで活動する 独立・自立した個人のこと をいいます(参考http://www.npo-ic.org/aboutus/index.html)。

 それぞれ、一長一短があるのでしょうが、実態は、なかなか文言のようにはいかないかもしれませんね。

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