さいたまメンタル労務アドバイザー とことん日記(奮闘篇)

メンタルヘルス、ハラスメント、キャリアコンサルティングを得意とするさいたま在住社会保険労務士の奮闘記です。

少額訴訟

2006-03-04 23:43:34 | 勉強
 今日は、うららか日和でした。私は、今日は、再就職支援の仕事で出社でしたが、こういう日は、心も軽やかになりますね。春ももうすぐです。

 さて、春は、進学・就職・異動・転勤等の季節ですが、先日2月25日(土)の読売新聞に、賃貸マンションを退居した際に、高額料金を請求され敷金で精算されたなど、敷金返還トラブルの記事が出ていました。

 私自身も、10年位前に、転勤で賃貸を転居する時に、かなりの額を請求されました。

 そして、何か納得できないながらも、入居の時に部屋の写真を証拠に撮っておけばよかったと後悔しながらも、トラブルもいやなので不承不承支払った記憶があります。

 その新聞記事では、自分で簡易裁判所に「少額訴訟」を起こすのも、家主側との解決手段の一つと紹介していました。

 この少額訴訟というのはご存知ですか?

 HPを見てみると、次のように紹介されています。

 「少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。
 各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます (平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります)。 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。」

 少額訴訟の長所は、「早く」「安く」「簡単」に訴訟を行うことができることのようです。

 以前、私は、友人から、会社側の給与の不払いがありどうしようかと相談されたことがありました。

 私は、「まずは労政事務所(現在は、「労働相談情報センター」)に行ってみたら」くらいしか言えなかったのですが、・・・その友人は、労政事務所で相談し「少額訴訟」を起こし、解決した、とのことでした。

 いくら簡単な手続とはいえ、相手側へのプレッシャーは相当あるようですね。

 この少額訴訟制度がスタートしたのが、平成10年1月とのことですので、日が浅くまだまだ定着していないようですが、いろいろなトラブル解決に利用できそうですね。


 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする