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さいたまメンタル労務アドバイザー とことん日記(奮闘篇)

メンタルヘルス、ハラスメント、キャリアコンサルティングを得意とするさいたま在住社会保険労務士の奮闘記です。

資格取得勉強は今?!

2007-09-05 23:35:14 | 労働保険
台風が近づいていますね。

 今日、何か変な天気でした。晴れたり曇ったり、急に雨が降ったり・・・。明日は特に要注意かな。

 今日、私は、午前中T社業務のあと、H社業務でした。

 さて、教育訓練給付金の要件が、来月10月から変わります。

 ☆支給要件期間が1年以上からに緩和されます(従来は3年以上)。

 ★支給要件期間5年以上の社員については、支給割合が40%(上限20万円)から20%(上限10万円)へ引下げになります。

 もし、50万円の講座の場合、従来なら20万円まで支給されますが、10月からは10万円と半分になってしまいます。

 どうせ、開始するなら、今月9月がお勧めですね。

 もし、講座を検討中なら、まだ間に合う講座かどうか確認してみましょう。

 これは、先日9月2日付日経新聞の『くらしナビ』欄にも「資格取得など、今月中がお得」と出ていました。
 
 では、私は・・・。

 あっ、雇用保険に加入していることが前提でした。



 
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教育訓練給付

2006-08-22 23:53:56 | 労働保険
 今日、ちょっと電車の時間にぎりぎりであわてて走ったら、電車に間に合ったのはいいのですが、右足がなんか痛い。

 筋肉かなにかをひねったかな? これも、ロウカ、いや老化か?

 昨日の早稲田実業の斎藤君に比べ情けない、身体を鍛えないと・・・。冗談じゃなく、実益を兼ねて新聞配達かな?!

 一応、夕方、整骨院で肩のマッサージのほかに、右足のストレッチもやってもらいましたが、どうでしょうか。

 さて、先週の読売新聞(8月16日付)に、「教育訓練給付金 不正受給6億3000万円」という記事が出ていました。

 この金額は、99年の給付開始以降、05年度までの数字のようです。

 手口は、講座そのものが架空で、ニセの講座修了証と架空の領収書を用意。本人に受給申請させ、支払われた給付金を回収、といったことのようです。

 この給付金は、私も何回か利用しました。

 支給額は、下記のように、雇用保険の被保険者期間によって異なります。

  (参考 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3c.html
******************************************************************

(1) 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

 ******************************************************************

 制度当初は、8割給付(上限30万円)だったのに、不正受給もあり、給付率が下げられたんですね。

 こうした不正が目立つと、手続が煩雑になったり、給付率がさらに下がったりと、いいことはないです。

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助成金アプローチ

2006-07-03 23:22:00 | 労働保険
今日は、昼にS社業務を行ない、神田で助成金の本を買って、店を出たところで、社労士同僚のO氏と約半年振りにバッタリ会いました。

 そして、駅前の喫茶店でいろいろと情報交換。それにしても、店はサラリーマンでぎっしり。さすが?神田ですね。時間は午後3時半でしたが。

 その後は夕方から、カウンセリングで精神障害の分類についての研修会でした。

 さて、今日は、『助成金活用ガイド』という冊子を買ったのですが、ちょっとこの「助成金」についてご説明します。

 この助成金というのは、さまざまなところにあると思いますが、社労士がいう助成金は、主に厚生労働省分野のものです。

 これは、雇用保険と密接に関連しているのですが、雇用保険率はどうなっているかご存知ですか?

 一般の事業の場合、現在雇用保険率は1000分の19.5になっていますが、これは失業等給付が1000分の16で、これは労使が折半です。

 そして、残りの1000分の3.5は雇用3事業といって、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業に使われています。そして、助成金の財源も、ここなのです。

 ですから、助成金を受給するためには労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していることが必要なんですね。

 ところが、この助成金、種類がたくさんあってわかりにくい、そして簡単にもらえそうで条件が厳しかったり、手続が面倒だったり・・・。

 そんなときに、社労士が受給可否の判断をし、申請手続のお手伝いをするわけですね。そこに報酬が発生するというわけです。

 この『助成金活用ガイド』は事業主用とのことですが、事業主が助成金を意識しながら経営をする、というのは本末転倒ですよね。

 さて、この助成金で「得する」ことができるか・・・頑張ってアプローチをかけます。
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労働保険 追徴金と延滞金

2006-05-03 23:43:21 | 労働保険
今日、銀行で記帳したら、3月に確定申告した分の国税還付金が振り込まれていました。2・3日前に通知書は届いていたんですが、臨時のボーナスというには額は少ないですが、でもうれしいですね。

 そして、来年の申告は、どうなるでしょうか。1年1年が勝負です。

 ところで、連休はどのように過ごしていますか。

 今日は、わが家族は、それぞれ独自行動というか、・・・私だけ家で居残りです。それで、今まで溜まった書類を読んだり、事務処理をしたりしました。

 私も少し労働保険の年度更新をしましたが、多くの社会保険労務士は、この時期、労働保険の年度更新が主な業務になっているはずです。

 もし、事業主がこうした手続をきちんとしなかったらどうなるのでしょうか。ちょうど、業界紙(『労働新聞』)に出ていたので、ご紹介します。

******************************************************************
  事業主が確定保険料に係る申告書を提出しない場合や、申告書の記載に誤りがあると認められれば、政府は労働保険料の額を決定したうえ事業主に通知することとしており(認定決定)、この認定決定に係る確定保険料またはその不足額には、原則として10%の追徴金が課される。

 ・・・一方、労働保険料を滞納している事業主に課せられる徴収金が延滞金である。労働保険料の納付の督促を受け、督促状に指定された納期限までに納付しない時に、法定納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により年14.6%の率で計算し、徴収される。

*****************************************************************

 こうした場合、先日行政から指導を受けたA消費者金融のような取立てはないのでしょうが、ではその実状はどうなのか、気になるところではあります。 

 
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