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関取場跡について NO21

2018-06-09 10:01:33 | 日記
 「鎌倉の碑」めぐり 著者 稲葉一彦には、次のような記述がありました。碑の元文を現代文になおすと次のような内容となります。
 此の地を土地の人々は俗に「せきば」と称しているが、昔は関取場と呼んでいたという。
 天文十七年(1548年)に北条氏は此の地に関を設け、関銭を取りたて、それを荏柄天神の造営の費用にあてさせた。
 その時の関銭などについての掟書(おきてがき)の文書は、今も荏柄天神社に保存されてある。
 参考
 「関銭」
 関所というと、江戸時代には警備を主として性格をもっているが、戦国争乱の天文年間は、通行税をとり立てる経済的な必要から設置されることが多かった。その通行税を関銭という。
 「関取場」
 荏原天神社文書の「荏柄社造営関定書案」をみると、天文十七年(1548年)12月27日の日付があって、この中に小田原城主北条氏康は、荏柄天神社再興造営のために関銭をとる掟書をつくり、次のように決めている。
 「商人方」
  麻、紙、布類荷物   は   十文
  あい物馬(乾物)   は   五文
  せおい荷(背負)   は   三文
  「道者方」
  荷付馬、牽馬、乗馬  は   十文
  手振人別       は   十文
  他国より西に上がる馬及び
   飛脚からは見合わて関銭をとる
   往来の僧、俗人からは関銭とらない。
   里の通行人からは関銭をとらない。
 このような関取場は、鎌倉では飯島にも置かれたという。などという記述がありましたので投稿いたします。

(関取場跡の碑)


(鎌倉駅方面)

(小学生が作成した関取場跡について)

(近くの橋の名)

(近くを流れる滑川)