「鎌倉の碑」めぐり 著者 稲葉一彦には、次のような記述がありました。碑の元文を現代文になおすと次のような内容となります。
此の地を土地の人々は俗に「せきば」と称しているが、昔は関取場と呼んでいたという。
天文十七年(1548年)に北条氏は此の地に関を設け、関銭を取りたて、それを荏柄天神の造営の費用にあてさせた。
その時の関銭などについての掟書(おきてがき)の文書は、今も荏柄天神社に保存されてある。
参考
「関銭」
関所というと、江戸時代には警備を主として性格をもっているが、戦国争乱の天文年間は、通行税をとり立てる経済的な必要から設置されることが多かった。その通行税を関銭という。
「関取場」
荏原天神社文書の「荏柄社造営関定書案」をみると、天文十七年(1548年)12月27日の日付があって、この中に小田原城主北条氏康は、荏柄天神社再興造営のために関銭をとる掟書をつくり、次のように決めている。
「商人方」
麻、紙、布類荷物 は 十文
あい物馬(乾物) は 五文
せおい荷(背負) は 三文
「道者方」
荷付馬、牽馬、乗馬 は 十文
手振人別 は 十文
他国より西に上がる馬及び
飛脚からは見合わて関銭をとる
往来の僧、俗人からは関銭とらない。
里の通行人からは関銭をとらない。
このような関取場は、鎌倉では飯島にも置かれたという。などという記述がありましたので投稿いたします。
(関取場跡の碑)
(鎌倉駅方面)
(小学生が作成した関取場跡について)
(近くの橋の名)
(近くを流れる滑川)
此の地を土地の人々は俗に「せきば」と称しているが、昔は関取場と呼んでいたという。
天文十七年(1548年)に北条氏は此の地に関を設け、関銭を取りたて、それを荏柄天神の造営の費用にあてさせた。
その時の関銭などについての掟書(おきてがき)の文書は、今も荏柄天神社に保存されてある。
参考
「関銭」
関所というと、江戸時代には警備を主として性格をもっているが、戦国争乱の天文年間は、通行税をとり立てる経済的な必要から設置されることが多かった。その通行税を関銭という。
「関取場」
荏原天神社文書の「荏柄社造営関定書案」をみると、天文十七年(1548年)12月27日の日付があって、この中に小田原城主北条氏康は、荏柄天神社再興造営のために関銭をとる掟書をつくり、次のように決めている。
「商人方」
麻、紙、布類荷物 は 十文
あい物馬(乾物) は 五文
せおい荷(背負) は 三文
「道者方」
荷付馬、牽馬、乗馬 は 十文
手振人別 は 十文
他国より西に上がる馬及び
飛脚からは見合わて関銭をとる
往来の僧、俗人からは関銭とらない。
里の通行人からは関銭をとらない。
このような関取場は、鎌倉では飯島にも置かれたという。などという記述がありましたので投稿いたします。
(関取場跡の碑)
(鎌倉駅方面)
(小学生が作成した関取場跡について)
(近くの橋の名)
(近くを流れる滑川)