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てらまち・ねっと



 昨日、午後1時半から大阪地裁の判決。
 なんと、485億円の賠償命令。請求のほぼ全額が認められた。
 株主代表訴訟の賠償額としては2番目の高額とみられると報道れされている。
 それだけに、判決文は「目次付き」の273ページと膨大。
 裁判所の意気込みが感じられる。

 私も3人の原告の一人の株主代表訴訟。
 弁護団は、水俣や神通川などの各種公害問題にとりくんできたベテラン弁護士や環境問題、消費者問題などの中堅・若手の弁護士、加えて株主オンブズマンらの協力で組まれた。
 
 ともかく、判決は、取締役たちの責任を広く認めており、取締役が会社に対して注意義務を尽くしていなかったことが明確に認定された。
 しっかりした責任感のある取締役たちが統括していたら、フェロシルトの不法投棄も、その他の不法行為も起きていなかったろう。

 なお、昨日は所用で判決を聞けなかったので、関連情報を記録。
 それと、この問題の関連データもいくつかまとめておく。

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  石原産業の社告 ⇒  2012年6月29日 当社元取締役に対する訴訟の判決に関するお知らせ
       同社の公式Webページ   トップページ


 ●この訴訟の取りまとめは、大阪の 弁護士 池田 直樹|弁護士のご紹介|弁護士法人あすなろ あすなろ法律事務所

 (同日、追記) 《池田直樹弁護士は、この訴訟に関して「『企業の環境コンプライアンスの重要性』を強調したい」 と述べている》 

 名古屋で、弁護団の皆さんが集まり、訴訟の進め方やフェロシルト問題に対する勉強会などが何度も何度も行われた。
 もちろん、大阪でも進められていた。

 ●石原産業フェロシルト事件弁護団長  中 島 晃 (なかじま あきら)    市民共同法律事務所開設

   ★ 公害弁連ニュース / 石原産業フェロシルト事件 弁護士 中島 晃

 ● 日本環境法律家連盟の今後の課題について / 籠橋隆明 (日本環境法律家連盟 事務局長)


 ●(このブログの関連のエントリー)  基本は カテゴリー フェロシルトの不法投棄や石原産業

 ● 2007年4月25日 ⇒ ◆株主代表訴訟。石原産業のフェロシルト。田村藤夫、佐藤驍ら23人は489億円支払え

賠償請求額が大きいからと驚かないでください。489億円。それだけのことをやったんだから、石原産業の経営者たちは。

 いわゆる「株主代表訴訟」、会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」というそうです。行政訴訟を45件ほど、本人訴訟でやっている私は、いずれは、私も株主代表訴訟を自分でやってみたいと思っていました。そのことは、また、改めて書きます。

昨夜のNHK
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大



 今回のフェロシルト問題、石原産業(株)四日市工場の現地は三重県、不法投棄地は愛知・岐阜・三重と京都ですが、本社が大阪市。そこで大阪地裁に提訴。
 この訴訟は、水俣や神通川などの各種公害問題にとりくんできたベテラン弁護士や環境問題、消費者問題などの中堅・若手の弁護士、加えて株主オンブズマンらの協力で進められます。
 原告は「株主」に限られるので、市民運動体名義で株を取得したのではなく、個人名義。吉川さん、小川さん、私の3人。提訴時点で、6ヶ月以上前からの株主であることが要件。私たちは、昨年の6月から7月にかけて、それぞれ取得しました。内緒に進めたとはいえ、株取得の時点で、名前を見て、石原産業は、将来、こうなることを予測したと想像します。

■ 4月13日の石原産業の提訴の概要 
 損害賠償請求 
 訴訟物の価格 10億円  貼用印紙金額 302万円 
 被告      佐藤驍 1人
 請求の趣旨  「被告は原告に対して、金10億円を支払え」

■ 4月24日の株主の提訴の概要
 損害賠償請求 (株主による責任追及等の訴え)
 訴訟物の価格 160万円  貼用印紙金額 1万3000円 
 被告      田村藤夫、佐藤驍ら 23人
 請求の趣旨 「被告らは訴外石原産業株式会社に対して、連帯して金489億円を支払え」


 ●(このブログの関連のエントリー) 2007年7月7日 ⇒ ◆株主代表訴訟、石原産業のフェロシルト問題から


 昨日の判決の要点 / 弁護士から

1 甲事件(会社→佐藤) 10億円を支払え(満額)。

2 乙事件(会社への共同訴訟参加) 475億8400万を支払え
  (撤去費用として請求した489億円から会社分の10億を引いた金額、差額は損害の実費の認定による)。

3 被告大平(遺族)は合計101億8020万を支払え(本来は相続人に分けています)。

4 被告田村は金254億5050万を支払え。

5 被告秋沢ら他の被告への請求を棄却する。

特徴
 大平と田村は元工場長で佐藤の直属の監督者かつ田村はフェロシルト担当取締役であったため、佐藤の監督責任あるいは直接の分掌を通じてフェロシルト担当とみなし、注意義務違反を個別事情から認めた。
 安藤も同じく元工場長としてのフェロシルト担当としたが、個別事情(前任者からの引き継ぎという事情を実質的にはみたものと思われる)から免責した。

 大平と田村の責任は、QMSによる安全確認が平成13年4月以降機能していなかったのに、それを確認しなかった責任と、廃掃法違反についての注意義務違反で認めている。
 つまり、商品として欠陥があったということと、廃棄物処理法に違反していたという表裏両方から責任を認めている。
 
 秋沢ら、コスト削減のためのプロジェクトチームのメンバーや出荷についての決済をした取締役の責任については、廃棄物性を予見できなかったとして免責しているが、かなり微妙で紙一重の事実認定、評価といえる。



●有害産廃の不法投棄、旧経営陣らに485億円賠償命令
          朝日 2012年6月29日21時17分
 化学メーカーの石原産業(本社・大阪市)が、有害物質を含む産業廃棄物を「フェロシルト」の商品名で販売した不法投棄事件で、株主3人と同社が、旧経営陣計20人と元工場長の遺族らに、撤去費用など計489億円を会社に賠償するよう求めた株主代表訴訟などの判決が29日、大阪地裁であった。

 松田亨(とおる)裁判長は会社の損害と認めた485億8400万円の支払いを、遺族3人を含む5人に命じた。

 判決によると、同社は2001年8月~05年4月、三重県の四日市工場で発生し、六価クロムなどの有害物質を含んだ産廃の汚泥約72万トンを、土地造成や埋め立てに使えるとして「フェロシルト」の名で販売。売却先の業者を介し、愛知、岐阜、三重、京都4府県の山林などに埋められた。

 この日の判決で松田裁判長はまず、当時の四日市工場副工場長だった元取締役(74)=廃棄物処理法違反罪で実刑=の責任を検討。
01年8月にフェロシルトから有害物質が出たと部下の報告を受けたのに、発覚すれば巨額の回収費用がかかるために隠蔽(いんぺい)し、「その後の販売中止や回収の義務を怠った」と指摘した。

●石原産業元役員らに485億円賠償命令 フェロシルト不法投棄
         日経 2012/6/29 22:29
 大手化学メーカー、石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、会社に損害を与えたとして、株主3人が当時の取締役ら21人に対し、回収費用など489億円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、大阪地裁は29日、元取締役ら3人の責任を認め、ほぼ全額の485億8400万円の支払いを命じた。

 株主代表訴訟の賠償額としては、旧大和銀行の巨額損失事件で7億7500万ドル(当時のレートで約830億円)の賠償を命じた大阪地裁判決(大阪高裁で2億5000万円で和解)、蛇の目ミシン工業の元社長らに約580億円の支払いを命じた東京高裁判決に次ぐ高額とみられる。

 松田亨裁判長は判決理由で、製造に直接関わった四日市工場(三重県)の元副工場長(74)=廃棄物処理法違反罪で実刑=は「巨額の回収費用がかかると承知していたのに出荷し続けた」として、最高で全額分についての賠償責任があると認定した。

 フェロシルト担当取締役だった元社長(72)と元工場長(死亡、遺族3人が訴訟継承)についても、同社が定めた品質管理システムに沿って製品が開発されたかを確認しなかった過失などを認定。「有害物質を含む廃棄物と認識しながら、安全性を確認したり、出荷を中止したりする義務を怠った」とし、50~20%の賠償責任を負うとした。

 判決によると、同社は1999年から四日市工場で有害物質を含むフェロシルトを製造。2001~05年に計約72万トンを出荷し、岐阜、愛知、三重、京都の各府県で違法に埋めた。
 原告の吉川三津子さん(57)は「判決は問題のある産廃を安易にリサイクルすることに警鐘を鳴らした」と話した。
 石原産業の話 認定金額の大きさは問題の重大性を表すと認識しており、教訓を生かし、経営改革に取り組んでいく。

●石原産業元役員に486億円賠償命令、フェロシルト不法投棄めぐる株主代表訴訟で大阪地裁
          産経 2012.6.29 23:59
 大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)が土壌埋め戻し材「フェロシルト」を不法投棄した事件をめぐり、回収費用分の損害を会社に与えたとして株主3人が旧取締役21人に対し、約489億円を同社に賠償するよう求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。松田亨裁判長はフェロシルトの製造に携わった元取締役ら5人の賠償責任を認め、約486億円の支払いを命じた。

 判決理由で松田裁判長は、フェロシルトに有害物質が含まれていることを認識しながら、出荷を続けた四日市工場の元副工場長(74)=廃棄物処理法違反罪で有罪確定=に損害の根本原因があると指摘。回収費用として生じた約486億円のうち、ほぼ全額の賠償責任があると判断した。

また、直属の上司だった元社長と死亡した元工場長(遺族3人が訴訟継承)についても「適切に開発、出荷されているかの調査や確認を怠った」と述べ、元社長については損害額の5割(約255億円)、元工場長には2割(約102億円)を限度に賠償責任を負うとした。

 判決によると、同社は平成13年以降、有害物質の六価クロムを含むフェロシルトを「土の代用品」として販売。17年4月の生産中止までに、京都や三重などの約40カ所で約72万トンを不法に埋め立てるなどした。

 株主代表訴訟をめぐっては、12年に旧大和銀行の巨額損失事件をめぐり、大阪地裁が現・旧経営陣に約830億円の支払いを命じたのが最高額(その後約2億5千万円の支払いで和解)。
判決が確定したものでは仕手集団の元代表に利益供与したとして、蛇の目ミシン工業の旧経営陣側に580億円あまりの支払いを命じた東京高裁判決が最高額とみられる。


     ◇
 石原産業の話「認定された金額の大きさが問題の重要性を表すと考え、この教訓を生かし、経営改革に取り組みたい」

●不法投棄 485億円賠償命令
         NHK 6月29日 18時19分
 大手化学メーカー、「石原産業」が不法に投棄した有害な埋め立て資材の回収を巡る裁判で、大阪地方裁判所は、石原産業の当時の役員3人の責任を認め、回収にかかった費用、485億円を会社に賠償するよう命じました。
大阪の大手化学メーカー、「石原産業」を巡っては、フェロシルトと呼ばれる有害な埋め立て資材の不法投棄事件が7年前、三重県で摘発されました。

この事件などで、石原産業が各地で埋め立て資材を回収する費用を負担したことについて、株主らが「会社に損害を与えた」として、裁判で経営陣に賠償を求めていました。
29日の判決で、大阪地方裁判所の松田亨裁判長は「役員の一部には、埋め立て資材に有害物質が含まれていることを知りながら出荷を続けたり、品質管理を怠ったりした責任がある」と指摘し、当時の取締役3人に対し、回収にかかった費用の全額、485億円を会社に賠償するよう命じました。

判決について、石原産業は「今回の教訓を生かし、会社の経営改革に取り組んでいきたい」としています。

一方、原告の吉川三津子さんは「産業廃棄物を安易にリサイクルしてはいけないと警鐘を鳴らす判決だ。石原産業が信頼される企業になるよう期待している」と話しています。

●石原産業株主訴訟 元役員らに486億円賠償命じる
   毎日放送 (06/29 19:09)
 大阪の化学メーカー「石原産業」が、リサイクル材を大量に不法投棄した事件の株主代表訴訟で、大阪地裁は当時の役員3人の責任を認め、およそ486億円を会社に支払うよう命じました。

 石原産業が、有害物質を含む「フェロシルト」という土壌埋め戻し用のリサイクル材72万トン余りを、京都や三重などで不法投棄した事件。

 株主らが当時の役員ら21人に対し、撤去費用など489億円を会社に賠償するよう求めていました。

 この事件では、三重県の四日市工場の元副工場長が、廃棄物処理法違反の罪で実刑判決を受けています。

 29日の判決で大阪地裁は、元副工場長とともに、当時の上司だった2人の役員についても「品質の安全確認義務を怠った」などと責任を認め、請求額のほぼ全額にあたるおよそ486億円を支払うよう命じました。

●フェロシルト投棄:石原産業の元役員に賠償命令…大阪地裁
       毎日新聞 2012年06月30日 00時16分
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件を起こした化学メーカー「石原産業」(大阪市西区)の元役員らを相手取り、株主と会社が回収費用などを同社に支払うよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁(松田亨裁判長)は29日、損害額を約486億円と認定し、四日市工場(三重県)の副工場長(74)ら元取締役3人に支払いを命じた。

 裁判は、株主3人が元役員21人に489億円を求めた株主代表訴訟と、同社が元副工場長に10億円の損害賠償を求めた訴訟が合わせて審理された。
 判決によると、同社が01〜05年に販売したフェロシルト約72万トンは、三重、愛知、岐阜、京都の4府県に埋設されたが、六価クロムの検出が05年に判明。同社と元副工場長らは廃棄物処理法違反罪で起訴され、ともに有罪が確定した。【渋江千春】


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