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てらまち・ねっと



 新聞の社会面に、三重県の公的処分場の不法行為が出ていた。
 「超過埋め立て 無届け拡張も」・・・まるで一部の民間処分場みたい。

 「指摘する投書」がきっかけ、という。
 三重県の改善通知は 「速やかに撤去」 だそう。
 速やかとはいつなんだろう???
 「平成2年に埋立処分を始めた小山最終処分場は平成18年8月31日をもって廃棄物の埋立処分を終了しました。小山最終処分場で受入していた廃棄物は9月1日からは三田最終処分場で受入れています」

 石原産業のフェロシルト、不法投棄したフェロシルトを三重県分は三重県環境保全事業団の三田処分場にいれて処理、他県から回収分は石原産業四日市工場に野積みさせるという、妙な対応をきめた三重県。
 ともかく、その三田処分場を2005年12月に見学して、これは体のいい海洋投棄ではないかとの印象をもった。

 無論、基準に適っている、というのだろうが・・・
 三田処分場タイプを正式に「海面廃棄物処分場」というのかどうかは不明だけど、海面廃棄物処分場については、最後に推奨&問題点指摘の論文を紹介しておく。

 ・・「管理型廃棄物埋立護岸の信頼性向上に関して各方面で多様な研究・技術開発が進められている」・・
 ・・「耐震設計法や遮水シートの健全性評価手法等まだ研究途上の課題もある」・・
 ・・「巨大地震時に廃棄物の流出の可能性」・・

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●産廃処分場:三重県の団体が超過埋め立て 無届け拡張も  毎日 2008.2.2
 三重県の外郭団体・県環境保全事業団が管理する同県四日市市小山町の産業廃棄物最終処分場「小山処分場」で、県への届け出容量を超過する産廃を埋め立てていたことが1日分かった。埋め立て面積についても、99年9月まで約9年半にわたって、廃棄物処理法の規定を上回る施設拡張を無届けでしていた。県は1日、同事業団に対し、埋め立て容量を超過した約16万立方メートルの産廃を撤去するよう指示した。

 県によると、同処分場は89年9月、埋め立て面積約10万3000平方メートル、埋め立て容量約229万立方メートルとする施設設置届が出された。事業団は90年3月までに2度、施設拡張し、埋め立て面積は10.6%増、容量は11.25%増となった。当時の廃棄物処理法では10%以上の施設変更は届け出が必要だったが、届けていなかった。

 99年9月に処分場の一部を別の施設の建設敷地に充てたため、処分場面積は現在、当初の届けと比べ9.86%増となっているが、容量は埋め立ての高さを増したことから17%増になっていることが測量調査で分かった。
 処分場は既に満杯となり、06年8月に産廃の搬入を終了した。同事業団は「90年の施設変更時に事務処理を適切に行っていればと反省している。県の指示に適切に対応したい」としている。【田中功一】毎日新聞 2008年2月2日 1時27分


小山最終処分場平成2年に埋立処分を始めた小山最終処分場は平成18年8月31日をもって廃棄物の埋立処分を終了しました。
小山最終処分場で受入していた廃棄物は9月1日からは三田最終処分場で受入れています

三田最終処分場
 本処分場は管理型最終処分場として平成17年8月から廃棄物の埋立処分を行なっています。

三重県の発表
産業廃棄物最終処分場における区域拡張等について
1 発表事項
  昨年11月及び本年1月、県に対して、財団法人三重県環境保全事業団の小山処分場に関する、次の点を指摘する投書が寄せられました。
  ・許可区域を拡大して廃棄物が埋められていること
  ・申請時に拡張区域を除いてその隣接地同意逃れをしたこと
  ・森林法、都市計画法、農地法などの法令違反があること
 
  県では、昨年12月以降、事業団に対して報告徴収を行うとともに、当該処分場の現状を把握するための測量調査等の指示してきたところです。

2 発表内容
(1)許可区域外への埋立
   投書で指摘された許可区域外での埋立行為は、事業団が法手続を要しない軽微変更の範囲内(当初届出規模の10%未満)の拡張であるとして行ったもので、昨年末、事業団が実測した結果、現在の拡張区域の面積は軽微変更の範囲内(約9.86%増)となっており、法的な問題はありませんでした。
   なお、実測に基づき検証したところ、平成2年3月に拡張区域を編入した時点で軽微変更の範囲を超過(0.6%、約600m2)しており、届出を要するものでしたが、その後の区域縮小により、現在は軽微変更の範囲内となっています。

(2)施設設置届出時の隣接地同意
   当時の県産業廃棄物処理指導要綱では、施設の設置にあたり隣接地(10m範囲)の土地所有者の同意を得るよう規定していました。このため、事業団は昭和61年に策定した小山処分場の基本計画(平成元年の法届出と同じ事業区域)をもとに、用地交渉・隣接地同意の取得を進めていましたが、その交渉のなかで、一部の隣接地権者から土地買取り等の要望が出されました。
   拡張区域は、このような経過から事業団が取得した区域と、当初は工事用道路区域として事業区域から除外した箇所をその後施設区域に組み入れたものです。

(3)他法令の問題
  1) 森林法:拡張区域について、四日市農林商工環境事務所が事業団に対して植栽、土砂流出防止等の是正措置を指導している。
  2) 都市計画法:四日市市に今後確認をする予定。
  3) 農地法:拡張区域について該当なし。
  4) その他:拡張区域の市有財産(赤道)について、四日市市が事業団に対して指導している。

(4)埋立容量の超過
   今回、埋立容量についても調査したところ、現時点で当初届出規模(平成元年9月)の約17%増となっており、軽微変更の範囲を超えていました。
   これは、事業団が平成2年3月に拡張区域を編入したこと及び平成10年12月に雨水排水の勾配確保のための嵩上げを行ったことにより、埋立容量が増加したもので、平成10年の嵩上げでは容量計算の誤りにより容量が過小に届出されていました。

3 今後の対応
  事業団に対しては、本日、軽微変更の範囲を超過して埋め立てた廃棄物の是正措置の実施及び必要な法手続の徹底について改善するよう、文書で指示したところであり、今後これらを確実に行うよう指導していきます。

(参考) 
1 小山処分場の概要
    名 称  財団法人三重県環境保全事業団 小山処分場(管理型)
    所在地  四日市市小山町字大犬谷3244番地他
    当初届出 埋立面積  103,818 m2
         埋立容量 2,291,000 m3
    現在   埋立面積  114,059 m2 (当初比約9.86%増)
         埋立容量 2,681,764 m3 (当初比約17%増)
    軽微変更の範囲を超過する埋立量 現時点で約16万m3
     
2 小山処分場の産業廃棄物埋立に係る経緯
  昭和61年10月     施設整備の基本計画を策定
  昭和61年~平成元年5月 地元交渉(用地買収、隣接地同意)
  平成元年9月      廃棄物処理法に基づく施設設置届出
  平成元年6月~2年3月  拡張区域を施設用地に編入
  平成10年12月     埋立高さの増(埋立容量増の軽微変更)
  平成11年9月      区域・容量削減の軽微変更届
  
  ※廃棄物受入は平成18年8月に終了
________________________________________
関連資料
•小山処分場埋立区域模式図(PDF(33KB))
•小山処分場現況写真(PDF(22KB))
•  改善通知(PDF(36KB))
   改善通知は 「速やかに撤去」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ともかく、その 三田処分場 を見学したときのブログの一部を再掲
 2005.12.5ブログ ⇒ ◆フェロシルト。三重県環境保全事業団の三田処分場の現場 
●石原産業のアイアンクレイの”落ち場”から運んできた


●降ろす
 

●コンベヤーに落として「運搬船」に
  

●廃棄物の移動
「運搬船」は四角の処分場の対角線に
張った4本のワイヤーの巻き具合で移動する。
自由に位置を決められるので、目標場所に移動したら、
船の底を開けて水中に落とす。
 ←  左方向    右方向  →
 

●水処理工程・・・
(うちの石井式合併処理浄化槽と理屈は一緒との感想)
 
●そして放流

 水中に廃棄物を落とす、これでも一つの管理型の方式とは知らず、見たイメージはあたかも”海洋投棄”。
 「区切られた処分施設」とはいえ、時代の歴史から「(あるはずのない)下の栓を抜いたらどうするの??」と連想するのは私だけだろうか。
 だって、昨日の三重県の検討委員会の資料では、石原産業のフェロシルトへの廃液混入は、当初からで、混入がなかったのはわずか3%というのだし。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  (以下は、一部を抜粋。詳しくはリンク先をどうぞ。カラーイラストや写真入で分かりやすい)
管理型廃棄物埋立護岸の特徴

   海面廃棄物処分場の信頼性向上

海面廃棄物処分場の信頼性向上
国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸防災研究室長 小 田 勝 也
1.はじめに
 廃棄物問題への対応は、21世紀の私達の生活を左右する重要な課題となっている。政府は、平成12年に制定した「循環型社会形成推進基本法」において21世紀の経済社会の在り方として「循環型社会」を規定し、循環型社会の実現に向けた道程を明らかにした。廃棄物対策としては、いわゆる3R、第一に発生抑制(Reduce)、第二に再使用(Reuse)、第三に再生利用(Recycle)、次いで熱回収、最後に処分という優先順位を定めている。同法に基づいて平成15年3月に閣議決定された「循環型社会形成推進基本計画」では、廃棄物最終処分量の目標として平成22年度において平成2年度からおおむね75%減、平成12年度からおおむね半減との目標を掲げ、様々な施策を推進している。
 3Rを中心とした対策を進める一方で、

◆廃棄物を適切に最終処分することが市民生活、経済活動を維持する上で不可欠の課題となっている。近年、内陸での廃棄物最終処分場の確保が困難になりつつあり、海面処分場を確保するという要請が高くなっている。現に、大都市圏を中心として海面処分に大きく依存している。

一般廃棄物最終処分場のうち海面処分場が全体容量で23.6%、残余容量で19.4%を占めて
(1)廃棄物埋立護岸とは
 廃棄物埋立護岸は、港湾の開発、利用及び保全に資するとともに廃棄物処理法上の廃棄物、浚渫土砂等を適切に処分することを目的として、昭和47年の港湾法改正において港湾施設として位置付けられた。つまり、廃棄物埋立護岸の目的は、廃棄物や浚渫土砂等を処分すること及び、処分終了後に適切な土地利用を図ることにある。

◆管理型廃棄物埋立護岸に適用される法令は、建設から廃棄物処分が行われ、その後廃棄物最終処分場として閉鎖・廃止されるまでは港湾法と廃物処理法の二重の適用を受け、その後の土地利用段階においては、港湾法の下で土地利用、施設の維持管理が行われることになる。また、最終処分場跡地の形質変更を行う際には廃棄物処理法の関連規定の適用を受ける。

◆ 管理型廃棄物埋立護岸の維持管理に当たって留意する必要のある特徴として、内水位以下に存在する廃棄物が嫌気的雰囲気であることから分解が進まず、安定化しにくいこと、また、陸上処分場のように自然流下により雨水等を排水できず、ポンプアップ等により外部に排出することが不可欠であることが挙げられる。廃棄物最終処分場として廃止された段階では、保有水等集排水設備からの排出水は基準を満たしているが、内部の廃棄物、特に管理水位より以深の廃棄物の安定化は期待できない。このため、保有水位が上昇した場合には、覆土層や地表に近い土層が廃棄物保有水に接触する可能性が想定される。また、保有水位が想定より高くなった場合には護岸構造の安定に影響する可能性もある。このように、廃棄物最終処分場として供用中、廃止後を通じて廃棄物管理、護岸構造の安定を図るために長期にわたり内水位(保有水位)を一定の水位に維持する必要がある。

◆(2)管理型廃棄物埋立護岸の特徴と技術的課題

3.遮水工自体の信頼性の向上
(1)変形追随性遮水材の開発3)
 多くの管理型廃棄物埋立護岸は、海底に堆積した粘土層を底面遮水として利用している。 遮水性の高い粘性土地盤上に建設されることは、周辺環境への影響を押さえることが可能であり、底面全体にわたる遮水工を設ける必要がない反面、地盤沈下等による地盤変形が大きいという問題を持っている。

◆4.地震の影響を考慮した信頼性設計法の導入
(1)遮水シートを用いた遮水工を有する廃棄物埋立護岸の耐震設計法の開発
 管理型廃棄物埋立護岸に要求される性能は、常時・異常時(地震動作用時等)を問わず護岸内部の管理型廃棄物を安定的に保管し、護岸内部の廃棄物や保有水等を護岸外部の海域に流出させないことである。しかしながら、管理型廃棄物埋立護岸の耐震設計は通常の護岸の設計法に準じて行われており、地震による遮水性能への影響は考慮されていない。これは、護岸変形が遮水工の遮水機能に及ぼす影響について十分な検討がなされていないこともその一因であると推察できる。

6.おわりに
 管理型廃棄物埋立護岸の信頼性向上に関して各方面で多様な研究・技術開発が進められている、本稿で紹介できなかった課題についても国、独法港湾空港技術研究所、民間企業等で技術開発が進められている。

 また、廃棄物最終処分場として廃止され、廃棄物処理法の適用を受けなくなった後も長期にわたり、港湾施設として維持管理が必要とされる。しかし、港湾施設としての維持管理を行うための制度、準拠すべき基準等はないのが現状で、制度化が急がれる。

また、耐震設計法や遮水シートの健全性評価手法等まだ研究途上の課題もある。国土技術政策総合研究所では今後とも関係機関と連携し、循環型社会を形成する上で重要な課題である廃棄物海面処分の信頼性向上方策に取り組むこととしている。これらの技術等が実用化に近づき、廃棄物埋立護岸建設に当たってのアカウンタビリティの向上、関係者間の合意形成に寄与することを願っている。

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