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詩596 日刊ゲンダイ記事 三宅弘弁護士 財務省の森友交渉記録は「今からでも作れる」

2017年04月17日 07時29分57秒 | マスコミジャーナリズム

三宅弘弁護士 財務省の森友交渉記録は「今からでも作れる」

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/203451

三宅弘氏は、財務省の答弁を「明確な法律違反だ」と断じ、「記録は今からでも作れる」と明言する。

財務省の交渉記録は、個人のメモを集めれば今からでも作れます。「報告書として出せ」と指示するのが本来の政府のあるべき姿だと思います。

4条に「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程の文書を残す」という条項が入ったんです。この趣旨にのっとれば、8億円もの値下げという売買契約の経緯を財務省と国土交通省は記録として残さなければならない。1年未満の文書だから廃棄できるというような解釈には、決してなりません。

「15 予算及び決算に関する事項」に、「歳入及び歳出の決算報告書に関する決算書の作製その他決算に関する重要な経緯」の中で会計検査院に提出すべき計算書及び証拠書類というのは、保存年限5年とされている

契約書に添付された資料などは最長の30年保存という解釈もありうる

今回のケースは8億円もの大幅値下げをしているため、会計検査院がチェックする文書になることは明らか  最低5年は保存が必要で、1年未満にしてはいけないと判断しなければならなかった  備考欄に重要度に応じて対応しなければならないと書いてある。もちろん1年未満の文書についてもです

交渉記録の廃棄をもし故意にやっていたら、刑法の公用文書等毀棄罪に該当します。故意ではないとしても、保存義務について裁量権を乱用しているということで明らかに公文書管理法違反

(以上抜粋)

アベ犯罪集団のやることだから間違いなく国家犯罪と言える。





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