28日から5日は、恒例の正月休みとして、当ブログを休載します。
再開は、新春の6日(月)です。
みなさま、よき新年をお迎えください。弥栄
自死から6年経過しての公務災害認定。これが第一の問題。
弁護士が代わる、または就くと、結論がまったく変わる。これが第二の問題。
「精緻(せいち)な説明を詰め切れないまま」意味不明の日本語。これが第三の問題。
自殺した総務官僚に公務災害認定 うつ病、14年増税で長時間労働
12/25(水) 共同
総務省のキャリア官僚だった男性=当時(31)=が2014年3月に自殺したのは、うつ病を発症したのが原因だとして、
同省が一般労働者の労災に当たる公務災害に認定したことが25日、分かった。
代理人の川人博弁護士が東京都内で記者会見して明らかにした。
川人弁護士によると、総務省は、男性が自殺したのは13年11月30日にうつ病を発症したことが原因と認定した。
理由は来年1月に説明するとし、詳細を明らかにしてない。決定は今月23日付。
男性は14年に行われた消費税増税の対応などに忙殺され、発症した13年11月の残業時間は135時間だった。
総務省キャリア自殺、労災認定 遺品に「残業確実」の歌
2019年12月25日 朝日
総務省キャリア官僚の男性(当時31)が自殺したのは長時間労働でうつ病を発症したためだったとして、
同省が公務災害(労災)を認定した。23日付。代理人弁護士が25日発表した。
男性は2008年に総務省に入省し、要職を任され続けたが、残業も増大。
総務省が開示した資料によると、大臣官房総務課の係員だった11年3月は東日本大震災の対応などで時間外労働が168時間、
同4月は178時間にのぼった。
官房企画課の係長として税制改正に関わっていた13年11月には135時間の残業があり、
この月に過重労働が原因のうつ病を発症したとみられる。男性は翌年3月下旬に自殺した。
記者会見した遺族側代理人の川人博弁護士によると、男性の遺品からは、総務省に内定した際の懇親会で
先輩官僚たちが披露した歌の歌詞の紙が見つかったという。
「やったやった 国会待機」「やったやった 残業確実」「2時間睡眠」などの文言があり、
川人氏は「男性は内定段階から過酷な長時間労働を前提に職場に迎え入れられていた」と指摘した。
川人氏によると、総務省は男性の死亡後、公務災害にあたるかどうかの調査を始めたものの、その後手続きを放置。
総務省から5年にわたって何の説明も受けられなかったことから、遺族が今年10月9日に公務災害の認定を申請した。
鈴木茂樹・総務事務次官(当時)は男性の父親に対し、
「天国の男性に謝罪し、またご遺族に謝罪し、お悔やみ申し上げます」と謝罪した。
総務省は朝日新聞の取材に「男性が亡くなった後、調査は開始していたが、
公務災害に認定できるかどうかの精緻(せいち)な説明を詰め切れないまま手続きが遅くなってしまった。
申し訳なく思っている」(秘書課)とした。
男性の父は25日、「このたび、息子の死亡が公務上災害と認定されましたが、息子が帰ってくるわけではありません。
あれほど頑張り屋だった息子が、自分で亡くなってしまうほどに、なぜそこまで追い込まれることになってしまったのか、
明らかになることを望んでいます」、母は「今回、提出した資料などをみていると、
息子からサインが出されていたのに、こうなってしまう前に防げたのではないか、と悔しい気持ちです。
省庁に代わりの職員はいても、私たち家族にとっては、息子の代わりはいません。
公務上災害と認定されましたが、二度とこのようなことがないように対処して欲しいと思います」と、それぞれコメントを出した。
総務省官僚の「うつ病」自殺、労災認定…遺族「息子が帰ってくるわけではない」
12/25(水) 弁護士ドットコム
総務省のキャリア官僚だった男性(当時31歳)が2014年3月に自殺したことが、公務上災害(労災)として、
同省に認定されたことがわかった。認定は、12月23日付。
遺族の代理人をつとめる川人博弁護士が12月25日、東京・霞が関の厚労記者クラブで会見して明らかにした。
川人弁護士によると、総務省は認定の理由を明らかにしていないが、おそらく長時間労働による過重労働・業務上のストレスが原因で、
うつ病になった(2013年11月30日発症)と認められた。2020年1月ごろ、認定の理由が開示される予定だという。
男性の遺族は、代理人を通じて「公務上災害と認定されたが、息子が帰ってくるわけではない」とコメントした。
●時間外労働は月135時間にのぼった
男性は2008年4月、いわゆるキャリア官僚として総務省に入った。
消費増税(2014年)の対応などに忙殺されたあと、2014年3月に都内の自宅アパート亡くなった。
川人弁護士によると、総務省は自殺原因を調査したが、結論を出さず、あいまいなまま放置していたという。
遺族から相談を受けて、川人弁護士らが勤務実態を調べたところ、資料から、男性の亡くなった月の時間外労働(残業)は、
過労死ラインを超える135時間にのぼっていたことがわかった。消費増税(2014年)の対応などで忙殺されていたという。
両親はことし10月、総務省に公務上災害の認定をもとめる申請をおこなっていた。
●母「息子の代わりはいません」
男性の遺族は、代理人を通じて、次のようなコメントを発表した。
「このたび、息子の死亡が公務上災害と認定されましたが、息子が帰ってくるわけではありません。
あれほど頑張り屋だった息子が、自分で亡くなってしまうほどに、なぜそこまで追い込まれることになってしまったのか、
明らかになることを望んでいます」(父)
「今回、提出した資料などをみていると、息子からサインが出されていたのに、こうなってしまう前に防げたのではないか、
と悔しい気持ちです。省庁に代わりの職員はいても、私たちの家族にとっては、息子の代わりはいません。
公務上災害と認定されましたが、二度とこのようなことがないように対処してほしいと思います」(母)
●総務省「ご冥福を祈りします」
総務省は、弁護士ドットコムニュースの取材に「職員のご冥福をお祈りします。
ご遺族のみなさまのご心痛をお察し申し上げます」とコメントした。
パワハラ防止義務化、来年6月 大企業で、中小企業は22年4月
10/28(月) 共同
厚生労働省は28日、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法を施行する日程案を
労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。
パワハラ防止は大企業で2020年6月1日から、中小企業は22年4月1日から、それぞれ義務化する。
労使双方から異論は出ず、了承された。厚労省が今後政令を定める。
法施行に向け、厚労省はパワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだ指針を年内に策定する方針だ。
パワハラ防止の義務化は中小企業では努力義務の期間を経て実施される。
ハラスメント規制法が成立 パワハラ防止、初の義務化
19.5.30 産経
職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法は29日の参院本会議で
自民党と公明党、立憲民主党、国民民主党などの賛成多数により可決、成立した。
パワハラやセクハラ、妊娠出産をめぐるマタニティーハラスメントに関し「行ってはならない」と明記。
パワハラの要件を設け、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう初めて法律で義務付けた。
罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかどうかが課題だ。
パワハラは厚生労働省の労働局への相談件数が増加し被害が深刻化したことから法規制に踏み切った。
労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など5本の法律を一括改正する内容。
3つのハラスメントの対策として国・事業主・労働者に対し、他の労働者の言動に注意を払う責務を規定。
事業主には、被害を相談した労働者の解雇など不利益な取り扱いを禁止する。
パワハラは(1)優越的な関係を背景に(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害する-
の3つを要件とした。防止するための取り組みを事業主に義務化。
相談体制の整備など具体的内容や該当する事例などは、今後労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論し指針で定める。
セクハラは対策を強化する。事業主は、自社の労働者が取引先など社外でセクハラをした場合、
被害者側の事業主から事実確認などを求められれば協力するよう努力義務を設けた。
顧客からのカスタマーハラスメントや就活生へのセクハラは指針で対策を検討する。
女性活躍は、これまで従業員301人以上の大企業に限った女性社員の登用や昇進などに関する数値目標の策定義務を
従業員101~300人の中小企業に拡大する。
労働者にとっては、当然の帰結です。しかし、兼業・副業に関わる企業にとっては、大問題です。
どうやって労働時間を管理するのでしょうか。労働政策審議会の審議内容を見守りましょう。
兼業・副業も労災対象に 残業時間の計算見直し、厚労省
2019年12月10日 朝日
仕事を掛け持ちする人が業務中にけがをしたり病気になったりした場合、
労働災害と認定するうえで判断要素となる残業時間の計算方式が見直される。
いまは複数の勤め先があっても残業時間は会社ごとに出すため、労災認定のハードルが高い。
厚生労働省は複数社の労働時間を通算したうえで、法定労働時間を超える残業時間を出す方式に改める。
兼業や副業をする人が増えるなか、いまよりも過労死などが労災に認定されやすくなる。
10日に開かれた労働政策審議会の部会で見直し案が大筋了承された。
厚労省は正式決定後、来年の通常国会に労災補償保険法の改正案を提出し、早ければ2020年度中の施行をめざす。
仕事中のけがや病気で働けなくなった場合に労働基準監督署で労災と認定されると、賃金を元に算出される労災保険が給付される。
だが、いまの仕組みは一つの会社を勤め上げることが前提で、兼業や副業をしている働き手を踏まえた仕組みになっていない。
たとえば本業のA社で週40時間、副業のB社で週25時間働く人が心臓疾患で倒れたとする。
いまの仕組みだと、労働時間は本業が月160時間、副業は月100時間と会社ごとにみるため、
いずれも法定労働時間(週40時間)の4週分に収まり、どちらの会社も残業時間は「ゼロ」になる。
見直し後は、月の労働時間は合計で260時間と計算される。
残業時間は月100時間の「過労死ライン」に触れ、労災の認定基準を満たす。
総務省の17年調査によると、正社員やパート、派遣などを含めて複数の職場で雇われて働く人は、
10年前よりも約25%増えて約129万人に達する。おおむね3分の2は本業の所得が299万円以下だ。
生活費を補うために兼業や副業をしている実態が浮かび上がる。
安倍政権は働き手のキャリア形成のためなどとして、兼業や副業を広げる方針だが、
過労死問題に取り組む弁護士などから、労災認定の判断基準の見直しを求める声が出ていた。
厚労省は同時に、労災保険の給付額も、労災が起きた勤め先とほかの勤め先の賃金を通算して金額を決める方式にする。
また、うつ病などの精神障害の労災認定に当たっても、会社ごとに判断していた従来の方法を改め、
複数の会社で受けた心理的な負荷を総合して判断するようにする。
労政審では、副業や兼業をしている社員の労働時間を会社がどう把握するかも議論している。
働き手の自己申告に基づき、会社側が合算して管理しやすくする案などが浮上しているが、結論は出ていない。
淑徳高校教諭が自殺 部活顧問で長時間労働、労災申請へ
2019.12.19 産経
学校法人「大乗淑徳学園」(東京都板橋区)が運営する淑徳高校(同)の男性教諭(32)が
9月に自殺していたことが19日、分かった。
遺族側は部活動の顧問業務などに伴う長時間労働や過重労働が原因の過労死だったとして、
年明けにも労災申請する方針。
男性は昨年4月から1年契約の特任教諭として、同校に勤務。
物理の担当のほか、吹奏楽部の顧問を務めていた。
今年6月から頭痛などの体調不良を訴え始め、9月18日に自殺を図り、22日に亡くなった。
自宅のパソコンに4月以降、日々の始業・終業時間が記録され、
6月は260時間、7月は241時間に及んでいた。
副校長に顧問業務の負担軽減を訴えていたものの変わらず、
9月14日には文化祭をめぐるトラブルがあり、翌日から有給休暇を取っていた。
同学園と教員の間には、時間外労働(残業)や休日労働に関する労使協定(三六協定)が締結されておらず、
男性の遺族や同僚教諭数人は19日、池袋労働基準監督署に協定未締結や残業代の未払いを申告した。
同学園は「教員が亡くなったことは非常に残念。それ以上のコメントは差し控える」としている。
労基法第116条(労働基準法の適用事業の範囲)
労働者を1人でも使用しているすべての事業または事務所(以下「事業」といいます)が適用を受けます。
ただし、同居の親族のみを使用する事業および家事使用人には適用されません。
労基法第36条(時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、
第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間
(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に
関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。