中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ポイントは、指針です

2019年12月04日 | 情報

働き方改革は、進んでいますか?
多くの中小規模の企業は、未だ勉強中です。就業規則への反映は、まだまだ先のようです。
ですから、大丈夫です。分からないことは、労働局・労基署、顧問の弁護士・社労士にどんどん聞いてください。

さて、働き方改革関連法のポイントは、以下の3点です。
①  時間外労働の上限規制の導入
②  年次有給休暇の取得義務化
③  不合理な待遇差の禁止

https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9%E6%94%B9%E9%9D%A9%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%B3%95%E3%81%AE%EF%BC%93%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88#mode%3Ddetail%26index%3D7%26st%3D192

この3点を中心に就業規則を改正し、社内に改正された就業規則を周知徹底しなければなりません。
さて、本日は、今後行政(労基署)が、36協定の提出や、就業規則の変更届を受けて、
どのような指導をしようとするのか、チェックしましょう。
ポイントとなるのは、以下に掲げた各指針に詳述された内容になります。参考にしてください。

1.同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)
2.36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)
3.高度プロフェッショナル制度適用者の適正な労働条件の確保を図るための指針
(労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針)
4.労働時間見直しガイドライン(労働時間設定改善指針)
5.過重労働による健康障害防止のための総合対策(別添・事業者の講ずべき措置)
6.労働者の心身の状態に関する情報の取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針
7.職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(素案)
8.セクシャルハラスメントに関する指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針)今後の改正予定
9.妊娠出産に関するハラスメントに関する指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置についての指針)今後の改正予定

 

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