慌てて記入したため、日程を1日間違えてしまいました。
従業員数50名以上のすべての事業場に対して実施が義務付けられたストレスチェック制度が4年目を終え、
5年目を迎えました。
厚生労働省のストレスチェック制度. 導入マニュアルで再確認しましょう。
www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/.../150709-1.pdf
ストレスチェックって何ですか?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、
それを集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が 50 人以 上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、
この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の
短時間 労働者は義務の対象外です。
何のためにやるのでしょうか?
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためす ぎないように対処したり、
ストレスが高い状態の場合は医師の面接 を受けて助言をもらったり、
会社側に仕事の軽減などの措置を実施 してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、
「うつ」など のメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
面接指導の実施と就業上の措置
○ ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされ た労働者から申出※1があった場合は、
医師に依頼して面接指導を実施※2しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
○ 面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無と その内容について、
意見を聴き※、それを踏まえて、労働時間の 短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
○ 面接指導の結果※は事業所で5年間保存しましょう。
※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、
医師か らの報告をそのまま保存しても構いません。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
職場分析と職場環境の改善 ※努力義務
○ ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規 模の集団(部、課、グループなど)ごとに
集計・分析※してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの 方法で、
どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
注意! 集団規模が10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、
全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。
原則10人以上の集団を集計の対象としましょう。
○ 集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
どうでしょうか。迷ったら、行き詰まったら、基本に立ち返りましょう。
ストレスチェックを実施するのには、多額の費用と時間、労力が必要です。
これらの投資を無駄にしないようにしましょう。