中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

作業環境

2019年12月19日 | 情報

事務所における作業環境は、事務所衛生基準規則により、主に以下のような基準が定められています。
事業場内にて、1日あたり8時間は労働するわけですから、その事業場の作業環境を健全に保つことは、精神衛生面でも重要です。

〇気積 10㎥/人以上

第2条  事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、
設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、
労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

〇換気 20分の1以上

第3条  事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、
常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。
ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2  事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、
それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。

〇室内空気の基準 (原則2月以内に1回定期的に測定する)
・気流 0.5m/秒以下
・室温 17℃以上28℃以下
・相対湿度 40%以上70%以下

第7条  事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、
二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。

ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、
当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、
かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、
第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、
六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
一  一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
二  室温及び外気温
三  相対湿度

〇照度
・精密な作業 300ルクス以上
・普通の作業 150ルクス以上
・粗な作業   70ルクス以上

第10条  事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、
同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。
ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。

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