中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

2年目の「ストレスチェック」⑧

2017年05月31日 | 情報

Q7.今回は、全て自社の組織・人員・経験で実施したので、いろいろと混乱した。
外注するとコストがかかると聞いている。次回以降においてどうすればよいのか?

A7.ストレスチェックを、マニュアルに従って実施したご苦労には、敬服いたします。
全く未経験の作業を、社内で完結させることは、困難なことでしたでしょう。
しかし、ストレスチェックを、社内の資源(組織・人員・経験)でできたことは、
当該企業・事業所にとっては、今後の企業活動において、計り知れない資産となることでしょう。

〇さて、ストレスチェックは、毎年実施しなければならないことに、注目してください。
ですから、初年度は「練習」と、気楽に考えてください。
焦らず、ゆっくりと連度を上げて行くよう、心がけることが大切です。
何度も言っているように、ストレスチェックで最も大切なことは、事業者である会社、及び実際の実務を担当する、
実施者や面接指導をする医師と、受検者である労働者(従業員、社員)との間に醸成される「信頼感」なのです。
なお、経営層には、第1回の実施結果を正直に報告し、次回への問題点、課題について理解を得ることが大切です。

〇ところで、競争原理が働いて、当初の予測と異なり、ストレスチェックのコストが、著しく低下しました。
ですから、今年度からは、ストレスチェックだけは、コストメリットと、個人情報の保護という観点から、
外注することをお勧めします。
社内資源で実施する場合の、人件費、その他費用と、外注した場合の費用を比較し、
さらには、費用では計算できない個人情報保護などの、メリット、デメリットを説明すれば、
経営層の理解を得ることは容易でしょう。

 

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うつ病、解雇無効

2017年05月30日 | 情報

類似の裁判について、繰り返し申し上げていますが、
今回も、懲戒解雇されたのは、2012年、即ち高裁判決までに5年の期間を費やしている事実です。
通信社の配信記事だけで申し上げてはいけないのでしょうが、何故5年間もかかるのか、理解できません。

部活動顧問でうつ病、解雇無効=高校教諭が逆転勝訴-東京高裁
時事 17.5.18

スポーツ強豪校で知られる横浜市港北区の私立男子校「武相高校」で水泳部顧問を務めていた男性教諭(59)が、
うつ病で休職中に懲戒解雇されたのは不当だとして、同校に地位確認を求めた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。
野山宏裁判長は「好成績を課されていると強く感じ、心理的負担があった」と述べ、
訴えを退けた一審判決を取り消し、解雇を無効と判断する逆転勝訴を言い渡した。
判決によると、男性教諭は水泳部員が受けた停学処分などをめぐり、
副校長から「校長に進退を任せては」と告げられた後、うつ病を発症。2012年に懲戒解雇された。
野山裁判長は「進退という言葉で退職に追い込まれるリスクを感じ、大きな精神的負担があった」と指摘。
うつ病発症前の平均残業時間が月120時間以上だったほか、「特待生を抱える運動部の顧問は、
好成績を残すことを学校側から課されていると強く感じていた」と述べ、一審が否定した病気と業務の因果関係を認めた。

「うつ病は業務が原因」 部活顧問の解雇無効 東京高裁
2017年5月18日 朝日

スポーツ強豪校として知られる私立武相高校(横浜市港北区)の水泳部顧問だった男性教諭(59)が、
うつ病で休職中に解雇されたのは違法だと訴えた訴訟の控訴審判決が17日、東京高裁であった。
野山宏裁判長は「うつ病は業務が原因」と認め、請求を棄却した一審・横浜地裁判決を取り消し、解雇を無効とした。
判決によると、教諭は特待生だった部員の退学をめぐる失言で学校から複数回聴取を受け、
2011年8月にうつ病と診断されて休職。12年12月に失言問題などを理由に懲戒解雇された。
一審判決は、業務とうつ病の因果関係を否定したが、高裁は「特待生を抱える運動部の顧問は、
好成績を残すことを学校から課されていると強く感じていた」と指摘。
聴取中の副校長の「進退」という発言や、うつ病発症前6カ月の平均残業時間が月120時間以上だったことから、
因果関係を認めた。

うつ病休職中に解雇、武相高元教諭が無効求め提訴
2014年02月13日 神奈川新聞

うつ病で休職中に解雇されたのは労働基準法に違反するとして、
武相高校(横浜市港北区)に勤務していた元教諭の男性(56)が28日までに、
運営する学校法人武相学園(同)に解雇無効を求める訴えを横浜地裁に起こした。
同日、同地裁で第1回口頭弁論が開かれ、学園側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。
訴えによると、男性は2011年5月ごろから、生徒への指導などについて学校側から厳しい叱責や事情聴取を受けるなどし、
同8月にうつ病と診断された。
その後療養休暇などを取得したが、学園は12年12月、生徒への指導が不適切だったことなどを理由に懲戒解雇とした。
12年9月に男性から労災申請を受けた横浜北労働基準監督署は昨年5月、労災と認定し、
12年5月からの労災保険支給を決めた。
労働基準法は、業務上のけがや病気で療養のために休業する期間の解雇を禁止しており、
同労基署は昨年10月、解雇に対する是正勧告を行ったが、学園は応じなかった。
学園側は答弁書で「男性は業務上の病気でなく、私傷病だった」と主張している。
男性の代理人は「労基署に労災と認められており、許されない解雇だ」と強調。
学園の代理人は「業務上の病気ではない。今後、明らかにしていく」としている。

(参考)労働基準法第19条【解雇制限】
 使用者は、次の期間は労働者を解雇してはならない。
(1) 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために休業する期間 及び その後30日間
(2) 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間
(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間)及び その後30日間
ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

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2017年版自殺対策白書の概要

2017年05月29日 | 情報

今どきの若年層は、明るい未来を想像できないのでしょうね。
小中高における教育にも、大きな原因があると、当職は考えています。

若年層の死因、自殺が1位 「深刻な状況」と対策白書 今夏に新たな大綱策定
2017年5月19日 共同通信

厚生労働省がまとめた2017年版自殺対策白書の概要が18日、判明した。
5歳ごとに区切った年齢階級別でみると、15歳から39歳までの5階級で、死因の1位が「自殺」だった。
白書は「若い世代の自殺は深刻な状況にある」とし、若年層の自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)を
低下させることを重要な課題として挙げている。白書は今月下旬にも閣議決定される予定。
政府は、今夏に新たな自殺総合対策大綱を閣議決定する。厚労省の有識者検討会は、若年層の自殺対策として、
インターネットを活用した情報発信や相談体制の整備、充実などを大綱に盛り込むよう提言している。
白書に盛り込んだ警察庁の統計では、16年の自殺者数は2万1897人(前年比2128人減)で、7年連続の減少。
1994年以来22年ぶりに2万2千人を下回った。
自殺死亡率は最新データの15年が18・5人。
自殺総合対策大綱に関する厚労省有識者検討会は、米国が14年に13・4人だったことなどを踏まえ、
26年までに13・0人以下とするよう求めている。
年齢階級別の死因では、15歳から39歳までの5階級で1位だったほか、
「10~14歳」「40~44歳」「45~49歳」の3階級で2位だった。
男性の自殺は「10~44歳」の7階級で1位、女性は「15~29歳」の3階級で1位だった。
16年の自殺者数を月別に見ると、最多は3月の2113人。次いで5月が2065人、4月が1880人だった。
最少は12月の1566人。
新たな自殺総合対策大綱には、妊産婦自殺対策や長時間労働の是正などによる過労自殺対策も盛り込まれる見込み。

自殺者16年、2.2万人割る 22年ぶり 女性は78年以降最少
毎日 5月20日

厚生労働省は20日、2016年の自殺者数(速報値)が前年比2261人(9・4%)減の2
万1764人だったと発表した。減少は7年連続。女性は6747人で、統計を取り始めた1978年以降最も少なかった。
厚労省は、自治体などが相談やメンタルヘルス(心の健康)対策を進めた結果とみており、さらに拡充を促す方針。
自殺者数統計は警察庁の調べを基に厚労省が分析した。
自殺者数はバブル崩壊後に増加し、11年まで14年連続で3万人を超えていたが、
16年は94年以来22年ぶりに2万2000人を下回った。
男女別では、男性は7年連続減で1万5017人、女性は5年連続減で、これまで最少だった94年の7119人を下回った。
見つかった都道府県別では、40都道府県で前年に比べて減少したが、岩手▽福井▽和歌山▽徳島▽香川▽高知▽大分--
の7県は増加した。人口10万人当たりでは秋田(25・7人)が最も多く、岩手と和歌山(いずれも24・6人)が続く。
一方、11月までの累計2万193人について年代別にみると、40代が最多の3442人、50代3345人、
60代3323人と中高年が多かった。前年同期に比べると全世代で減少した。
原因や動機(三つまで計上)では、「健康問題」が最多の1万63人(前年同期比10・1%減)、
生活苦や失業などの「経済・生活問題」は3234人(同14・3%減)だった。
過労自殺を含む「勤務問題」は8・0%減だったが、50代は410人で前年同期より9・6%増えた。

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(参考)海馬の細胞増加

2017年05月28日 | 情報

阪大、うつ病改善物質を特定 新規治療薬に期待 
2017/4/25 日経

うつ病を改善する化合物をマウスで特定したと、大阪大のチームが25日付の米専門誌電子版に発表した。
改善には、記憶をつかさどる脳の「海馬」で神経細胞が新たに作り出されることが重要とされる。
この化合物は神経細胞を新生、増加させる働きがあり、新規治療薬の開発につながる可能性がある。
近藤誠准教授(神経科学)は「既存薬が効かない難治性患者の治療薬が望まれている。
今回特定した化合物は実験用だが、人で使えるよう研究を進めたい」と話した。
チームは、マウスの海馬を調べ、感情の動きなどに関わる脳内の神経伝達物質「セロトニン」の刺激を
受け取る複数の受容体のうち、「セロトニン3型受容体」を持つ神経細胞から、
神経細胞の新生を促す「インスリン様成長因子1(IGF1)」という物質が分泌されていることを発見。
この受容体に働き掛ける化合物をマウスに投与すると、IGF1の分泌と神経細胞の新生が促され、
行動実験では、うつ状態が改善した。〔共同〕

新薬へ一歩 阪大マウス実験 海馬の細胞増加
毎日新聞2017年4月26日 

大阪大の近藤誠准教授(神経細胞生物学)らの研究グループが、マウスを使った実験で、
運動療法によるうつ病の改善効果を薬剤投与で実現する方法を見つけた。
現在普及している抗うつ剤とは症状を改善させる仕組みが異なるため
現行の治療法で治らない患者にも効く新薬の開発につながる可能性がある。
研究成果は25日、米科学誌「モレキュラー・サイキアトリー」(電子版)に掲載された。
うつ病は、脳内で記憶などをつかさどる「海馬(かいば)」と呼ばれる部分の神経細胞を増やすと、症状が改善される。
運動によって増やすことができると知られていたが、薬剤を使って再現する方法は見つかっていなかった。
研究グループは運動をした際、脳内の特殊な神経細胞が働き、海馬の神経細胞が増加する点に着目。
この特殊な細胞を刺激する薬剤をマウスに投与したところ、海馬にある神経幹細胞の分裂を促す物質が放出され、
神経細胞を増やすことができた。このマウスがうつ状態になりにくくなっていることも確認した。
国内で最もよく使われる抗うつ剤「SSRI」は、神経伝達物質が少なくなることを防ぐ作用を持っている。
ところがこの薬で完治する患者は5割に満たないという。近藤准教授は「数年以内に新たな治療薬を開発したい」と話した。

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「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進

2017年05月27日 | 情報

「過労死等ゼロ」緊急対策(28.12.26)については、既に17.3.14付で案内していましたが、
以下の関連通達を案内し忘れていましたので、遅ればせながら、以下に紹介します。
なお、当通達の発出により、企業としては、「精神障害に関する労災支給決定」に関し、シビアな対応が必要になるでしょう。

「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について
基発033178号  平成29331
都道府県労働局長 殿          厚生労働省労働基準局長

「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について

メンタルヘルス対策については、平成2841日付け基発040172
「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」(以下「推進通達」という。)に基づき
推進しているところであるが、今般、第4回長時間労働削減推進本部(同年1226日開催)において「
『過労死等ゼロ』緊急対策」(以下「緊急対策」という。)が決定され、
メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策のための取組の強化等を実施することとされた。

これを踏まえ、平成29120日付け基発01201号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた
企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」
(以下「指導公表通達」という。)において、本社管轄署の署長等からの企業幹部等への指導の際には、
メンタルヘルス対策(パワーハラスメント対策を含む。)についても指導することとしたところである。
ついては、今後のメンタルヘルス対策の推進については、推進通達及び指導公表通達に加え、
下記によることとしたので、その対応に遺憾なきを期されたい。


1 取組の概要

精神障害に関する労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、
また、大企業においても過労による自殺事案が繰り返し発生するなど、
過労死等の防止に対する社会的要請はかつてなく高まっている。このような問題意識のもと、
今般とりまとめられた緊急対策を踏まえ、メンタルヘルス対策については、以下の取組を実施することとする。
(1) 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対するメンタルヘルス対策の特別指導の実施
(2) 違法な長時間労働が認められる等の事業場に対するメンタルヘルス対策の指導の充実
(3) パワーハラスメントの予防・解決に向けた周知啓発の徹底
(4) 長時間労働等によりハイリスクな状況にある労働者を見逃さない取組の徹底

2 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対するメンタルヘルス対策の特別指導の実施
精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対して、
以下のとおり、メンタルヘルス対策に係る特別指導を実施することとする。
(1) 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場に対して、メンタルヘルス対策を主眼とする個別指導を実施すること。
また、上記の指導結果等を勘案し、精神障害の再発防止を図るための総合的かつ継続的な改善の指導が
必要と認められる場合には、当該事業場に対して、
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)79条に基づき、衛生管理特別指導事業場に指定し、
メンタルヘルス対策に係る取組の改善について指示すること。
なお、長時間労働の疑いや、長時間労働による過労死等に関する労災請求が行われたことにより
既に監督指導等を実施した事業場については、当該個別指導の対象としないこととすること。
(2) 企業が、傘下事業場において、概ね3年程度の期間に、精神障害に関する労災支給決定が2件以上行われた場合には、
当該企業の本社事業場に対して、メンタルヘルス対策を主眼とする個別指導を実施し、
全社的なメンタルヘルス対策の取組について指導を行うこと。
また、上記の精神障害に関する労災支給決定に過労自殺(未遂を含む。)に係るものが含まれる場合には、
当該企業の本社事業場に対して、法第79条に基づき、衛生管理特別指導事業場に指定し、
メンタルヘルス対策に係る取組の改善について指示するとともに、全社的な改善について指導すること。
なお、これらのメンタルヘルス対策に係る全社的な改善の指導については、
指導公表通達の記の2又は3に基づく本社指導を実施する場合、当該企業は対象としないこととすること。

3 違法な長時間労働が認められる等の事業場に対するメンタルヘルス対策の指導の充実
時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超える等の事業場に対する監督指導等においては、
ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策に関する法令の遵守状況の確認を行うとともに、
違法な長時間労働や過労死等が認められた場合には、産業保健総合支援センターの
メンタルヘルス対策の専門家(メンタルヘルス対策促進員)による訪問指導の受入れについて、強く勧奨を行うこと。

4 パワーハラスメントの予防・解決に向けた周知啓発の徹底
事業場におけるパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組(以下、「パワーハラスメント対策」という。)の浸透を図るため、
メンタルヘルス対策を主眼とする個別指導や長時間労働が行われている事業場に対する監督指導、集団指導等の際に、
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」やパンフレット等を活用し、
パワーハラスメント対策の取組内容について指導を行うこと。
特に、上記2(2)の企業の本社事業場に対する特別指導においては、
全社的なパワーハラスメント対策が講じられるよう周知啓発を行うこと。
なお、当該対応は、個別のパワーハラスメント事案に対する具体的な是正についての指導を意味するものではないこと。

5 長時間労働等によりハイリスクな状況にある労働者を見逃さない取組の徹底
法第66条第4項により、都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づいて、
事業者に臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
その指示を発する場合としては「労働安全衛生規則の施行について」(昭和47918日付け基発第601号の1)
記のⅠの第二の37において示されているところであるが、長時間労働を行う労働者に対して、
過重労働による健康障害の防止対策が講じられていない場合もこれに含まれると考えられるものであること。
事業場において、長時間労働を行う労働者に対して、過重労働による健康障害の防止対策が講じられていない場合で、
労働者の健康を保持するため必要があると認めるときには、労働衛生指導医の意見に基づき、
事業者に対して、長時間労働者全員への医師による臨時の健康診断として問診(緊急の面接)を実施するよう指示すること。

 

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