トヨタ自動車グループの従業員数は、36万人以上だそうです。
ですから、色々な事案が惹起するのも致し方ないでしょうか?
今回は、なぜ、労災ではないのですから、うつ病発症の原因は私傷病か、乃至は個体要因になるわけですが、
もう少し詳しい事情を知りたいものです。
トヨタ男性社員の自殺労災認めず 妻の請求棄却、名古屋地裁
7/29(水) 共同
トヨタ自動車の男性社員=当時(40)=が2010年に自殺したのは過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因として、愛知県豊田市に住む男性の妻(49)が労災を認めなかった豊田労働基準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(井上泰人裁判長)は29日、請求を棄却した。
訴状によると、男性は1990年にトヨタに入社し、08年4月以降、自動車部品の量産ラインの立ち上げなどに従事。09年10月ごろうつ病を発症し、10年1月に豊田市内の雑木林で首つり自殺した。
妻側は、上司から支援がないまま一方的に怒鳴られるなどのパワハラを受けたと訴えている。
トヨタに1億2千万円損賠提訴 「過労とパワハラで自殺」と遺族
7/14 共同
トヨタ自動車の男性社員=当時(40)=が2010年に自殺したのは過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因として、愛知県豊田市に住む男性の妻(49)と長女(19)が14日、同社に計約1億2300万円の損害賠償を求め名古屋地裁に提訴した。
妻は自殺を労災と認めなかった豊田労働基準監督署(同市)の処分取り消しを国に求める訴訟を15年7月に起こしており、今月29日に判決が言い渡される予定。
遺族は「会社は業務負担や職場環境について配慮せず放置しており、安全配慮義務に違反した」と主張している。
トヨタ社員遺族が賠償請求 「過労とパワハラで自殺」
20.7.14 日経
トヨタ自動車の男性社員(当時40)が2010年に自殺したのは過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因として、愛知県豊田市に住む男性の妻(49)と長女(19)が14日、同社に計約1億2300万円の損害賠償を求め名古屋地裁に提訴した。
妻は自殺を労災と認めなかった豊田労働基準監督署(同市)の処分取り消しを国に求める訴訟を15年7月に起こしており、29日に判決が言い渡される予定。
訴状などによると、男性は1990年にトヨタに入社し、車体生産ラインの設計などに従事していた。08年のリーマン・ショックで人員削減や残業規制が行われ、男性の労働負荷は高まったが、上司から支援は得られず、大声で怒鳴られるなどのパワハラを受けた。
男性は09年秋ごろから不眠症状などを訴え、うつ病を発症。10年1月に豊田市内の雑木林で首をつって自殺した。
遺族は「会社は(男性の)業務負担や職場環境について配慮せず放置しており、安全配慮義務に違反した」と主張している。
妻は労災補償を求めたが、豊田労基署は12年、「業務の心理的負荷が有力な原因とはいえない」として不支給を決めた。〔共同〕
トヨタ系社員の過労死認めず 地裁「過重労働と言えず」
2016年3月17日 朝日
トヨタ系列の下請け会社員だった男性(当時37)の突然死は過労が原因だとして遺族が国を相手取り、労働基準監督署の労災保険不支給決定の取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁(田辺浩典裁判長)は16日、原告の訴えを棄却した。
訴えたのは、トヨタ系列の下請け会社「テー・エス・シー」(横浜市)の社員として、愛知県東海市の関連工場で働いていた同県安城市の三輪敏博さんの妻香織さん(39)。訴状によると、救急車の部品組み立てなどをしていた敏博さんは2011年9月に虚血性心疾患で死去。遺族は直近1カ月の時間外労働が国の過労死認定基準の約100時間だったと労基署に訴えたが、85時間と認定され労災保険は不支給とされた。
訴訟では、休憩時間も働き、うつ病も発症していた敏博さんには過重労働だったと主張。だが判決は、時間外労働を約85時間と認定したうえ、「特に過重な長時間労働に従事していたとは認められない」とした。
記者会見した香織さんは控訴する方針を示し、「仕事に起因したうつ病であった点も考慮してもらえなかった。裁判官には働く人の立場で現実を見て判断してほしい」と訴えた。
トヨタ系列の過労死認定 名古屋高裁/基準未満でも過重負荷
2017年2月25日 しんぶん赤旗
トヨタ自動車系列の下請け会社に勤めていた愛知県安城市の三輪敏博さん=当時(37)=の突然死を過労死と認めなかったのは不当として、妻の香織さん(39)が国の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、名古屋高裁でありました。
藤山雅行裁判長は「業務との因果関係は労災認定基準を満たさずとも認められる」として、請求を棄却した名古屋地裁判決と半田労基署の不認定処分を取り消し、労災と認定する逆転勝訴の判決を言い渡しました。
敏博さんは、トヨタ自動車の2次下請け「テー・エス・シー」のチームリーダーで2011年9月、虚血性心疾患で死亡。香織さんが12年に労災保険支給を申請しましたが、半田労基署は、時間外労働が認定基準100時間(直近1カ月)を下回る約85時間だったとして不支給と判断。一審判決も同様の理由で訴えを退けました。
高裁判決は、「(約85時間の)時間外労働だけでも過重な労働負荷である」と指摘。さらに休憩時間が取れず、タイムカード打刻後のサービス残業もあった上に、うつ病で発症前1カ月は5時間程度の睡眠が取れない状態だったとして「健康な人の100時間超の時間外労働に匹敵する過重な負荷だった」と判断しました。
トヨタ社員がパワハラ自殺 労災認定、遺族が賠償請求へ
2019年11月19日 朝日
トヨタ自動車の男性社員(当時28)が休職から職場復帰した後の2017年に自殺したのは、上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だったとして、豊田労働基準監督署(愛知県豊田市)が9月11日付で労災認定していたことがわかった。遺族側は同社に損害賠償を求める方針という。
遺族側代理人の立野嘉英(たちのよしひで)弁護士によると、職場復帰後に通院しなかったり、自己申告しなかったりすると「治った」と判断され、休職前のハラスメント行為と復帰後の症状や自殺との因果関係が否定されることが多いという。「今回の認定は実態を踏まえた適正な労災認定で、意義が大きい」としている。
立野弁護士によると、男性は東京大大学院を修了して、15年4月に入社。1年間の研修期間を経て、16年3月に同市の本社に配属された。上司から翌月以降、繰り返し「バカ、アホ」「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」などと言われたほか、個室に呼び出されて「録音してないだろうな。携帯電話を出せ」などと詰め寄られたこともあったという。
男性は16年6月ごろ精神疾患を発症し、同7月から3カ月間休職。復帰後は別のグループの所属になったものの、同じフロアにこの上司の席があったという。男性は翌年7月、「死んで楽になりたい」「もう精神あかんわ」などと周囲に漏らすようになり、同10月、社員寮の自室で自殺した。
トヨタ側は当初、遺族に対し「死亡は上司の言動によるものとまでは認められず、会社として責任を負うものではない」と説明。だが、遺族の労災申請を受けた豊田労基署は、男性が休職前にパワハラで適応障害を発症し、職場復帰後も治癒していなかったとして労災認定したという。
遺族は立野弁護士を通じ「息子はたくさんの希望をもってトヨタに入社した。それが上司からの苛烈(かれつ)な暴言で歯車が狂い、帰らぬ人になりました」「(会社の)パワハラを放置するような対応がさらに息子を苦しめたのではないか。今回の認定を契機に、パワハラ被害が生じないよう、職場環境の改善に努めていただくことを切に希望します」とコメントした。(遠藤隆史)
トヨタ自動車広報は、元従業員が労災認定されたことは事実と認めた上で「労働基準監督署の決定を真摯(しんし)に受け止め、労働災害の防止と社員の健康管理に努めていきたい」とのコメントを出した。
トヨタの調査や男性の手帳などから判明したパワハラ行為
・日常的に「バカ、アホ」と言われる
・「なめてんのか、やる気ないの」「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」などと叱責(しっせき)される
・(地方大学を卒業後、東京大大学院を修了した男性について)「学歴ロンダリングだからこんなこともわからないんや」と言われる
・個室に呼び出されて「俺の発言を録音していないだろうな。携帯電話を出せ」などと詰め寄られる
※遺族側代理人弁護士への取材による