中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

平成25年度「全国労働衛生週間」

2013年08月30日 | 情報
平成25年度「全国労働衛生週間」を10月に実施、9月1日から30日までを準備期間

全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第64回を迎える。
この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、
事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。

我が国における業務上疾病の被災者は長期的には減少してきたものの近年は横ばいとなっており、
昨年は7,743人と前年からわずかに減少した。
一方、一般定期健康診断の結果何らかの所見を有する労働者の割合が
平成24年は52..7%とほぼ前年並みとなっているなど職場での健康リスクは依然として存在していることから、
労働者の健康確保の観点から、健康診断の実施を徹底し、
健診結果に基づく保健指導や事後措置を適切に実施していくことが重要となっている。

我が国の自殺者は平成24年は15年ぶりに3万人を下回ったが、約2,500人が勤務問題を原因・動機の一つとしていること、
メンタルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者がいること、
精神障害等による労災認定件数が前年比約1.5倍となり過去最高を記録したこと等から、
職場におけるメンタルヘルス対策の取組は依然として重要な課題となっている。

さらに昨年には、印刷事業場において化学物質を使用していた労働者に、
高い頻度で胆管がんが発生していた事案が判明した。このような化学物質による健康障害等の防止のため、
印刷事業場に限らず、化学物質を取り扱うすべての事業場において、
安全データシート(SDS)等を通じて入手した危険有害性等の情報に基づくリスクアセスメントやばく露防止対策の実施等、
職場における自律的な化学物質管理の徹底が改めて課題となっている。

また、平成25年度から平成29年度までの5か年を計画期間とする第12次労働災害防止計画がスタートしており、
重点とする健康確保・職業性疾病対策として、メンタルヘルス対策、過重労働対策、化学物質による健康障害防止対策、
腰痛・熱中症予防対策、受動喫煙防止対策を掲げ、具体的な数値目標を設定しているところであり、
それらの対策の目標の達成をはじめとしたさらなる健康確保対策等の推進に向けて、事業者等が労働者の健康障害の防止、
健康診断の結果に基づく措置の実施の促進等に着実に取り組み、健康を確保する必要がある。

このような観点から、今年度は、
「健康管理 進める 広げる 職場から」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、
自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

(1)全国労働衛生週間中に実施する事項
ア事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
イ労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
ウ労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
エ有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

(2)準備期間中に実施する事項
下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。
ア健康管理の推進
労働者の健康確保の推進のため、健康診断及び事後措置の実施の徹底を図る必要があることから、
労働衛生週間準備期間である9月を「職場の健康診断実施強化月間」として位置づけ、以下について重点的に取り組む。
(ア)健康診断の実施、有所見者の健康保持に関する医師からの意見聴取及び健康診断実施後の措置の徹底
(イ)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(ウ)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
(エ)小規模事業場における地域産業保健センターの活用

イ労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
(ア)事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
(イ)衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
(ウ)4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、
事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
(エ)職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、
職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
(オ)自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場における自殺対策への積極的な取組の実施ウ
以下省略

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=147223&name=betten2.pdf
(リーフレット)http://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/pdf/leaflet2013.pdf
(ポスター)http://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/pdf/poster2013.pdf
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厚労省初の「ブラック企業」対策へ

2013年08月29日 | 情報
「ブラック企業」は、今年に流行語になりましたね。
でも、冗談で済ますわけにはいきません。なぜ、このようなことになるのか?
よく言われる慣用句として、「会社の常識は世間の非常識、世間の常識は会社の非常識」があげられます。

「ブラック企業」許さない 厚労省、相談窓口常設へ
朝日新聞 8月28日

若者を酷使して捨てる「ブラック企業」の被害を防ごうと、厚生労働省は、
夜間や休日でも相談を受けつける常設電話窓口をつくる方針を決めた。
2014年度予算の概算要求に関連経費を含めて18億円を盛り込んだ。
長時間のノルマや残業に追われ、平日の日中は電話できない若者の声を拾うねらい。
相談内容は労働基準監督署などとも共有し、賃金不払いや違法残業などが疑われるケースでは、企業の立ち入り調査もする。
窓口は外部委託で、予算が固まり次第、受付時間などの詳細を詰める。
また、労働基準法のルールを大学生に紹介するセミナーを開き、インターネットで学べるページもつくる。

厚労省初の「ブラック企業」対策へ 9月に無料電話相談、監督指導も
2013.8.8 産経

厚生労働省は8日、長時間勤務などを強いて労働者を使い捨てる“ブラック企業”の実態を把握するため
9月1日から全国一斉の無料電話相談を実施すると発表した。使い捨てが疑われる企業などに対しては、監督指導を実施する。
同省は、9月を「過重労働重点監督月間」に指定。ハローワーク利用者などから寄せられた苦情や通報を端緒に、
離職率が極端に高いなど若者の使い捨てが疑われる企業を把握し、監督指導を行う。
労働基準関係法令への違反が確認された企業などは送検し、会社名などを公表する。
厚労省は昨年、13万件を超える企業などに監督指導を実施している。
重点月間中は約4000社の立ち入り調査を予定しているという。
田村憲久厚生労働相は閣議後会見で「若者を使い捨てしているようでは、日本の国の将来はない。
きっちりと対応していきたい」と述べた。
9月からの電話相談先(午前9時~午後5時)はフリーダイヤル0120・794・713まで。

ブラック企業の対策強化 厚労省、4千事業所立ち入りへ
13.8.8朝日

若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」対策として、厚生労働省は8日、9月を集中月間にし、
約4千事業所に立ち入り調査をすると発表した。違法な残業や賃金不払いなどが疑われるケースに加え、
「離職率」が極端に高い企業も初めて対象にし、調査する。
9月1日午前9時~午後5時には専用の無料相談電話(0120・794・713)も開設する。
トピックス:ブラック企業
 若者の就職難を背景に、長時間労働や過剰なノルマなど、
法律を度外視した働き方を強いる企業が社会問題化しており対策を強める。
現在は大卒で就職後3年で約3割が辞めている。この数字も目安に離職率が高い企業を調べる。
また、過労死などの労災請求があった企業も継続指導する。
法律違反が見つかり、指導に応じない場合は、ハローワークでの職業紹介を受け付けない。
また、重大・悪質な違反が確認されれば送検し、社名も公表する。
田村憲久・厚労相は閣議後会見で「若者が使い捨てにされる問題がそのままでは、日本の将来はない。
ブラック企業と言われるところをなくしていく」とした。
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貼る抗うつ薬開発へ

2013年08月28日 | 情報
日本の精神科医療は、薬剤偏重と云われています。要するに薬に頼りすぎるようです。
一方、認知行動療法などのカウンセリング療法も、一昨年にようやく保険診療が認められるようになりましたが、
患者が信頼できるカウンセリング療法の専門家が少ないうえに、
認知行動療法などのカウンセリング療法を行うことができる人材の育成が遅れているのが現状で、
カウンセリング療法が十分に普及していません。
こうした現状を打破することができると期待できる記事ですね。

7月25日より
認知行動療法は、主にうつ病を治療する手段として欧米では、既に一般に普及しています。しかし、なぜ日本では普及していないのか。
日本の精神医療は、薬物療法偏重であると言われています。
そうした批判を受けて、認知行動療法が保険適用になったのですが、保険適用になったのは、わずか2年前のことなのです。
さらに、記事にも「医師が30分以上行わないと医療機関が診療報酬を得られないため、普及が妨げられており」とあるように、
実際の医療の現場では、医師ではなく、心理士等が保険適用外、すなわち患者が診療費100%負担という状態で行われているのが現状です。
加えて、認知行動療法を行う専門家の育成が遅れており、患者の信頼を得られる経験豊富な専門家が、日本には
極めて少ないという事実もあります。
そして、以下の記事についてですが、医師の国家試験科目に、認知行動療法なんてありません。
結果、「看護師や心理士が行うと医師と同等の効果を得られること」は、調査する前から分っていることで、
今回の調査は、「仮説の検証」ということなのでしょう。
いづれにしても、薬物療法偏重という、日本の精神医療の課題を早急に改善する必要があります。





星薬科大、貼る抗うつ薬開発へ 過剰摂取を防ぐ
2013/8/26 日本経済新聞 

星薬科大学の小幡誉子講師らは、うつ病の薬を皮膚から吸収させる技術を開発した。
錠剤などを飲む場合と違ってゆっくり吸収されるため、3~4時間で切れていた効き目がほぼ1日持続する。
飲み過ぎによる副作用を防げるという。製薬会社と特許を出願しており、
湿布のように皮膚に貼る抗うつ剤として10年後の実用化を目指す。
現在の抗うつ剤は錠剤が主流。すぐに吸収されて早く効き目が切れる。
患者が過剰に飲んで吐き気やけいれんなどの副作用が出ることもあり、
日本うつ病学会は医師が処方する薬の種類や量を減らすよう指針に定めている。
皮膚の表面は死んだ細胞が重なり合って体内に異物が入るのを防ぐ。
清涼成分のメントールが細胞同士を接着している油を軟らかくして、薬剤を染み込みやすくする効果に着目した。
薬剤をシートに染み込ませて貼る抗うつ剤として実用化を目指す。

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サラリーマン心の病急増

2013年08月27日 | 情報
朝日新聞の独自の推計で、心の病にかかるサラリーマンが増えている、と報道されました。
筆者の認識では、以前に、企業努力の成果で、いわゆる若年性うつ病り患者は増加傾向にあるものの、
うつ病をはじめとする精神疾患り患者全体では、精神科医の情報などの定性情報を根拠にして、
上昇傾向から横ばい傾向になった、と紹介しました。
ところが、再び増加傾向に転じたのでしょうか? 
もっとも、うつ病を始めとする精神疾患り患者は、いわゆるIT関連企業と、
官庁、学校教育者がもっとも多いと言われていますので、健康保険組合は、官庁、学校教育者は対象外ですし、
さらに自営業も対象外になりますので、全体を推計するのは、ちょっと無理があるかもしれません。

サラリーマン心の病急増 景気低迷→リストラ→雇用不安 朝日8月22日

心の病にかかるサラリーマンが増えている。大企業の社員約1600万人が入る「健康保険組合」では、
心の病の受診数が2011年度までの3年間で2割増えた。仕事のストレスが原因となる病気が大半を占める。
08年のリーマン・ショック後の景気低迷で「企業のリストラが進み、雇用不安が広がった」との指摘が出ている。
厚生労働省がまとめた医療保険の利用状況調査から、働き手本人が心の病で通院や入院した件数をもとに、朝日新聞が推計した。
財政難に陥り解散する健保組合が相次ぎ、全体の加入者数は年々減っているため、加入者1千人あたりの受診件数で比較。
現在の調査方法になった08年度以降を対象とした。
心の病による受診件数はリーマン・ショックのあった08年度は1千人あたり延べ235件だったが、
3年後の11年度は同280件と19%増えている。

健保組合に加入する働き手本人の、1千人あたりの述べ受診件数の合計。厚労省の「医療給付実態調査」をもとに推計
08年度 4604件 09年度 4910件 10年度 4982件 11年度 4991件
心の病気
08年度 気分障害 55% 神経症性障害 31% その他 13% 計 235(万人?)
09年度      55%        32%     13%   258
10年度      54%        32%     14%   277
11年度      54%        32%     14%   280

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当せん者水増し

2013年08月26日 | 情報
出版社「秋田書店」による読者プレゼントの当せん者数水増し事件。
まだ、事実の解明が十分ではありませんが、消費庁が、景品表示法違反(有利誤認)で、
再発防止を求める措置命令を出していますので、少なくとも当せん者の水増しは事実のようです。

最初に問題としたいのは、告発した女性は睡眠障害や適応障害を発症したそうですが、
同社公式発表に「元社員は業務上ではなく、私傷病による休職です。」とあることです。
どのような根拠でこのような発表になったかははっきりしませんが、業務上か、私傷病か、はたまた個体要因なのかは、
俄かに判断できません。
厚労省のテキスト「精神障害の労災認定について」を参照すると、職場における心理的負荷評価表には、
具体的な出来事として「違法行為を強要された」があり、心理的負荷の強度が「Ⅱ」となっています。
その他の具体的な出来事が上乗せになるのは想像できますので、心理的負荷の強度が「Ⅲ」として認定される可能性があり、
業務上の発症として認定される可能性は大きいと推定できます。

また、同社公式発表に不正な行為があったので懲戒解雇したとありますが、
「懲戒解雇」は労働問題のうちでも最もデリケートな問題であり、出版社側の拙速な対応に違和感を覚えます。
しかし、「懲戒解雇」の問題は、当ブログの対象ではありませんので、これ以上の言及は避けることとします。

もうひとつ気になるのは、今後裁判で争われるのは必至の状況ですが、当事案に関与した、または、関与していた従業員の対応です。
通常、会社側は、会社側がこれ以上不利にならないように、従業員に対してかん口令を敷きます。
一方で、原告(解雇された従業員)は、裁判には不慣れですから、裁判に提出できる具体的な証拠を確保していないと想像できますので、
原告側弁護士は、証拠や証言集めに奔走するはずです。
当該従業員(元同僚や社内関係者)らが、原告の元従業員に対して、どのような協力をするのか、
具体的には事実をどの程度まで証言するのか、で裁判の行方が定まっていくのでしょう。
裁判に関わると、想像以上の心理的負荷がかかりますので、当該従業員らの心理上の健康管理が重要になります。

消費者庁HPより
株式会社秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令について 平成25 年8 月20日
消費者庁は、本日、株式会社秋田書店(以下「秋田書店」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、
措置命令(別添参照)を行いました。
秋田書店が供給する漫画雑誌の懸賞企画に係る表示について、
景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。
1 秋田書店の概要
所在地 東京都新宿区若葉二丁目12番地
代表者 代表取締役 秋田 貞美
設立年月 昭和23年8月
資本金 5706万円(平成25年8月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「ミステリーボニータ」、「プリンセス」及び「プリンセスGOLD」と称する漫画雑

(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 「ミステリーボニータ」の誌面
b 「プリンセス」の誌面
c 「プリンセスGOLD」の誌面
(イ) 表示期間
a 平成23年1月6日発売から平成24年4月6日発売まで
(「2011年2月号」から「2012年5月号」まで)
b 平成22年5月6日発売から平成24年4月6日発売まで
(「2010年6月号」から「2012年5月号」まで)
c 平成22年7月16日発売から平成24年3月16日発売まで
(「2010年8月号」から「2012年4月号」まで)
(ウ) 表示内容
例えば、対象商品のうち、平成23年1月6日発売の「ミステリーボニータ2011年2月号」の誌面上で実施した
「ミステリーボニータ2月号 冬のハッピーアイテムプレゼント!」と称する懸賞企画において、
「1 ワンセグポータブルDVDプレイヤー…2名」、「2 リストレット…2名」と記載するなど、
あたかも、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画においてはそれぞれの景品類について
誌面上に記載された当選者数と同数の景品類が提供されるかのように表示していた。
<表示例>「ミステリーボニータ2011年2月号」の表示
イ 実際
例えば、上記の「ミステリーボニータ2011年2月号」にあっては、下表のとおりであるなど、
対象商品の誌面上で実施した懸賞企画においては誌面上に記載された当選者数を下回る数の景品類の提供を行っていた。
景品類 記載された当選者数 実際の当選者数(具体的内容は筆者が省略)
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の取引条件について、
実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであり、
景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課 担当者:高畑、関口
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130820premiums.pdf
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