一連で、長時間労働+ハラスメント→精神疾患発症+(場合によっては、自死)について、
新聞報道から紹介しています。
長時間労働に耐えている労働者はたくさんいるはずですが、そこにハラスメントが加わると、
どうしても不幸な状況を招きます。
対岸の火事ではありません。御社の現状を再点検してください。
「育ちが悪い」「おまえクビ」執拗な叱責 パワハラで賠償命令 長崎地裁
2018/12/8 長崎新聞
上司からの執拗(しつよう)な叱責(しっせき)などのパワハラや、
長時間に及ぶ時間外労働が原因で適応障害になったとして、諫早市の40代男性が、
勤務していた広告制作会社「プラネットシーアール」(長崎市)などに損害賠償や未払いの残業代など計約2500万円を
求めた訴訟で、長崎地裁(土屋毅裁判官)は7日、同社の責任を全面的に認めて
休職前の損害賠償約250万円を含む計約2千万円の支払いを命じた。
訴状などによると、男性は2012年春から同社に勤務し広告デザインなどを担当。
14年7月に適応障害と診断されて休職し1年後に解雇されたという。
男性側は13年春に異動してきた上司による継続的ないじめや嫌がらせなどパワハラが原因で発病したと主張。
わずかな過失でも故意と決めつけ「非常に悪質な人間」「育ちが悪い」と非難したり、
「うそつきには任せられない」「おまえクビ」などと精神的苦痛を感じさせたりする叱責があったと訴えていた。
判決で土屋裁判官は、度重なる長時間の叱責について「業務指導の範囲を逸脱するいじめ行為と評価せざるを得ない」と指摘。
過重な仕事量に加え、長時間の叱責責で時間外労働を余儀なくされた上、精神的な負荷を受け続けた結果、
男性は「適応障害を発病して休職を余儀なくされたと推認される」などとして、上司と会社の責任を認定した。
長崎労働基準監督署は16年1月、上司による発言が適応障害の原因と労災認定。
月100時間程度の恒常的な時間外労働があったと判断している。
男性は判決後、長崎市内で会見。「(管理職らが)パワハラと言われないようにしようではなく、
しないようにしよう」という認識へ考え方を改める必要性を強調した。