グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

1月26日「君が代」不起立解雇撤回訴訟第3回弁論傍聴のお願い

2018-01-22 08:16:39 | 「君が代」裁判
昨年は、みなさま方に大変お世話になり、感謝の念に堪えません。今年も何かとお世話になりますが、よろしくお願いいたします。

 さて、1月26日(金)に、「君が代」不起立解雇撤回訴訟の第3回弁論が開かれます。前回(12月5日)の弁論で、突如府教委側が「反論したい」と裁判所に要望したことから、今回の弁論の開催が決まったものです。

 今回は、府教委の提出した「準備書面(3)」が陳述される予定ですが、我々がかねてから準備していた早稲田大学の岡田先生による「鑑定意見書」を提出する予定です。岡田先生によると、「再任用選考」は、法の趣旨や判例上から見ても、「新規採用」と同一ではないこと。「総合的に判断」したことの内容は、府教委側に立証責任があること。立証義務を果たせないならば、それが違法な選考になることなどを、法律の素人である私たちにも分かりやすく論証されています。これは、私たちだけでなく、「不起立」等を理由にした再任用不合格を通知された人たちの有力な拠り所となるに相違ありません。

私たちは、岡田「鑑定意見書」を武器に、控訴審での逆転勝訴の展望を切り拓きたいと思っています。みなさまの一層のご支援をお願いいたします。

第3回控訴審弁論のお知らせ

 日 時  1月26日(金)11時30分~
場 所  高裁74号法廷(地裁東隣の7階)
内 容  被控訴人側の「準備書面(3)」の提出
       控訴人側の岡田「鑑定意見書」の提出
報告集会 弁論終了後、弁護士会館1110号(11階)

 今年から、裁判所は、入庁者全員に対して、別館の入口で、所持品検査を実施しています。そのため、正門か東門から裁判所に入り、別館(地裁東隣)の玄関で、所持品検査がありますので、少し早めにお越し下さい。

2018年1月22日 「君が代」不起立解雇撤回訴法原告団(山田肇・菅平和・野村尚)          [

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「日の丸・君が代」強制反対・大阪ネット通信(18/1/17)

2018-01-19 18:18:13 | 大阪ネット


大阪ネット・府教委交渉(1月23日16時、府庁別館集合、16:15~17:15)へのご参加を!

「意向確認書」の「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います」から「今後、上司の職務命令に従います」への変更について

Q1.この「意向確認書」は公文書(行政文書)であるのか、私文書であるのか?
Q2.昨年度までは、「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む」との文言が必要と貴委員会は述べていたが、今は必要なしと考えを変えたのか?
Q3.他の職務命令違反もあるので「汎用性」を持たせるためという説明であるが、今年度以降の再任用選考では、「君が代」不起立での被処分者と他の職務命令違反者と同一の扱いにするということか?
Q4.再任用制度の趣旨の「雇用と年金の連携」は「雇用と年金との接続」と同意味か?
Q5.今年度の卒業式にむけ貴委員会の通知や指示においては、昨年の大阪弁護士会の勧告に違反することなく、教職員や生徒に「君が代」起立斉唱が強制されたり、思想信条の自由が侵されることがないものであることを要望する…等が内容です。

20人くらいの部屋での約1時間で、石村主事以外に高等学校課、保健体育科(Jアラート問題)が出席の予定です。多くの皆さんのご参加をお願い致します。

2・11「戦争する国」づくりをすすめる教育を許さない!集会へのご協力を!
(13:15~大淀コミュニュティーセンター※谷町・堺筋線「天神橋筋6丁目」)
講演:駒込武・京大大学院教授「教育再生という虚妄~『日本』への”引きこもり”のための教育を越えて」
川口真由美ライヴ
報告:木村真豊中市議・ZAZAアピール等

ご賛同(個人500円団体1000円)・チケット購入(700円)やビラ配布をして頂ける場合は、お名前・ご連絡先等をご連絡頂ければ幸いです。〔郵便振替:00950-0-302981〕
山田:メール:k09059000783@docomo.ne.jp TEL:090-5900-0783 fax:072-841-5315

〔予定〕
1/20(土)奥野・山口闘争6周年記念集会(13時半~各支援会総会
       14時半~本田哲郎さん講演「人を人として」エル南734)
  23(火)府教委交渉(16:15~17:15府庁新別館北館会議室兼防災スペース4)
  26(金)再任用高裁(11時半~73)※結審?→報告集会(弁護士会館1110)
      反森友デモ(17時~府庁前情宣、18時~大阪城公園府庁側)
2/4(日) Tネット講演「道徳教科書と日の丸・君が代」・総会(14時~国労会館)
3/3(土)卒業式まっただ中「日の丸・君が代」反対集会(13時半~国労会館)デモ
  24(土)川口真由美コンサート(14時~枚方サンプラザ、主催:Dサポ) 
  25(日)反森友集会(‘午後、豊中文化芸術センター)
  26(月)佐藤さん「減給」「戒告」裁判判決(13:10~地裁809)
    戒告共同訴訟裁判判決(14時~地裁809)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「君が代」戒告処分撤回共同訴訟

2018-01-17 14:42:18 | 裁判
「君が代」戒告処分撤回共同訴訟について原告のひとりである増田さんが、所属組合の教育合同労組のニュースに投稿した記事です。「君が代」強制は労働組合の問題です。ぜひお読みいただきますようお願いします。


「君が代」戒告処分撤回共同訴訟 判決は3月26日 
             
614号(10月1日発行)で、9月におこなわれた原告の口頭弁論の報告をしましたが、12月18日に最終弁論を終ました。2015年7月に提訴されたこの裁判は、いよいよ来年3月26日の判決を待つだけとなりました。

大阪の教育破壊を問う裁判
7人の原告と12人の弁護団が訴えてきたのは、おおさか維新の会がもたらした、学校における思想・良心・信教の侵害です。大阪府独自の国旗国歌条例と職員基本条例の組み合わせによって、「1回の不起立で戒告」・「3回の戒告で免職」となり、教員はもとより校長でさえ大きなプレッシャーを受け続けていること明らかにされてきました。そして今や児童・生徒に対する同調圧力にもなってきているのです。

期待できない(?)裁判長
担当の内藤裕之裁判長は、先陣を切っている減給取消訴訟や解雇撤回訴訟で、事実に基づかない主観・偏見に満ちた不当判決を繰り返している人物です。この裁判においてもわたしたちが主張した学者の証人尋問は全て「必要なし」と拒否してきました。原告の思いを一切無視した、形式的な「職務命令違反」としか判断しない可能性は十分あります。

まだまだ続く闘いに
3月26日の判決内容によっては、即日控訴の可能性もあります。先に述べた大阪府の国旗国歌条例と職員基本条例の違憲性が問われない限り、大阪の教育は冬の時代が続くことになります。府教委の言いなりになる校長、校長に異議を唱えられない教職員に支配される学校には未来はありません。

本部執行委員 増田俊道


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪市こどもの貧困対策推進計画素案にパブリックコメントを!

2018-01-15 07:35:44 | 大阪の教育
大阪の小学校教員Iさんからのお願いです。大阪で、子どもの教育を保障するためには貧困対策は必須です。大阪の政策を画餅の餅にしないために、私たちが政策の問題点を指摘し、具体化を迫る必要があります。ぜひパブリックコメントを!!

以下Iさんから〜

子ども貧困対策を具体化するために
「大阪市こどもの貧困対策推進計画素案」に、
パブリックコメントを送ってください!

 大阪市は、昨年実施した子どもの貧困調査を受けて、大阪市子どもの貧困対策推進計画素案(以下、「素案」)を策定しました。2018年度~22年度までの5年間の計画案で、第1章は「大阪市こどもの生活に関する実態調査報告書」を「まとめ」たもの、第2章「計画の基本的な考え方」では、「計画施策体系」として4つの施策①学びの支援、②家庭生活の支援、③つながり・見守りの仕組み、④生活基盤確立支援をあげ、第3章「主な取り組み」で各施策に関する事業を189揚げています。

 しかし、子どもの貧困対策の長期計画である「素案」の内容が、ほとんど市民に知らされていません。パブコメが始まっていることも、まったく周知されていません。しかも、これほど重要な「素案」でありながら、その内容は事業内容を説明しているだけで、必要な支援を、必要とするこども・家庭に確実に届ける具体策にはなっていません。

 12月末には、政府が生活保護基準の切り下げを閣議決定しました。生活保護基準は、2013年度~15年度にかけて、すでに平均で6.5%、最大で10%という戦後最大の引き下げが行われたばかりです。2015年からは住宅扶助・冬季加算の削減も行われています。2019年には児童手当の支給対象の縮小と消費増税が準備されています。すでにギリギリの生活を強いられている生活保護利用世帯にとって、基準の引き下げなどあり得ません。この政府の新たな決定に対して、大阪市としてどのような対応を取るのか迫られています。この「素案」の中でも明らかにするべきです。

 パブコメの期限は、1月26日(金)です。あと2週間しかありません。是非とも「素案」を読んで頂き、具体的な子どもの貧困対策に生かせるように意見を送っていください。

子どもに「教育への権利」を!大阪教育研究会
http://eduosk.cocolog-nifty.com/blog/

■素案・提出方法はこちらに公表(詳しくは大阪市HPへ)
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/kodomo/0000415024.html

■パブコメの提出方法

(1)電子メールの場合
「御意見提出用紙」に御意見を記入のうえ、次のメールアドレスに送付してください。
メールアドレス  
mailto:kodomohinkon-keikaku@city.osaka.lg.jp

(2)送付の場合
「御意見提出用紙」に御意見を記入のうえ、次の送付先に送付してください。
送付先 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
大阪市こども青少年局企画部経理・企画課(こどもの貧困対策推進グループ)

(3)ファックスの場合
「御意見提出用紙」に御意見を記入のうえ、次のファックス番号に送付してください。
ファックス 06-6202-7020
大阪市こども青少年局企画部経理・企画課(こどもの貧困対策推進グループ)

(4)持参の場合
「御意見提出用紙」に御意見を記入のうえ、次の担当へ提出してください。
大阪市こども青少年局企画部経理・企画課(こどもの貧困対策推進グループ)
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所本庁舎2階
受付時間
意見受付期間内の午前9時~午後0時15分、午後1時~午後5時30分まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日、1月2日~3日を除く。)

■パブコメの参考例

【1】政府の生活幌基準の切り下げに反対を表明してください。就学援助費を切り下げないでください。

◆該当箇所
第1章「計画の策定にあたって」3「主な課題」(1)家計と収入に関すること

◆意見案
 政府は今年10月から生活保護基準の大幅切り下げとともに、大阪市の「等級」を一段階引き下げるとしています。これが、子どものいる世帯、ひとり親世帯の生活を直撃することは明らかです。「子どもの貧困」が深刻な大阪市で実施された「子どもの貧困調査」(2016年実施:小学校5年、中学校2年、5歳児の世帯が 対象で回答率は76.8%)によれば、生活保護制度の利用率は、困窮度Ⅰ群(等価可処分所得の中央値の50%以下)・Ⅱ群(中央値の50%~60%)で1割にも満たないことも明らかとなっており、生活保護制度の捕捉率を高める施策の必要性が指摘されたところです。生活保護基準の切り下げは、捕捉率を高めるどころか、貧困な世帯を更に追い詰めることになります。この「素案」の中でも、新たな生活保護基準の引き下げに対して大阪市として反対を表明してください。
 さらに、生活保護基準の引き下げは、就学援助基準など広く教育、社会福祉政策に悪影響をあたえることは必至です。大阪市では、2010年以降就学援助率が減少を続け、2014年度~2016年度の3年間で5000人の受給者が減っています。これらは、2013年度からの生活保護基準の切り下げによる影響です。先の「子どもの貧困調査」でも、困窮度Ⅰ群の就学援助率が64.4%と極めて低い実態が明らかとなっています。就学援助基準の生活保護基準に対する比を全国標準の1.3に引き上げることにより、これ以上就学援助が受けられなくなる子どもが出ないように対応をとることを求めます。

【2】経済的支援について捕捉率を上げる具体的施策を

◆該当箇所
 第3章「主な取り組み」施策4「生活基盤の確立支援の充実」(4)子育て世帯を経済的に支援します 

◆意見案
 素案では、第2章「計画の基本的な考え方」3施策体系(4)「子育て世帯を経済的に支援します」において、「本市では、児童手当や児童扶養手当などの国の制度に加え、子ども医療費助成や、保育料の減免、就学援助、各種制度の利用料減免など・・・様々な支援に取り組んでいますが、各種の支援制度を利用できるにもかかわらず利用していない状況も見られます。・・・経済的支援を必要とする子育て世帯に各種の支援制度が確実に届けられるよう取り組むとともに、子育て世帯の居住の安定が図られるよう取り組みます。」(p44)としています。
 しかしながら 第3章「主な取り組み」(4)ア「子育てに係わる経済的負担の軽減」においては、169児童手当、170児童扶養手当、172生活保護、176の就学援助費、177こども医療費助成など各種経済的支援策については制度の説明が書かれているだけで、捕捉率を上げるための「各種の支援制度が確実に届けられるよう取り組む」施策が全く書かれていません。
 所得基準からすれば全員支給されるべき対象である困窮度Ⅰ世帯の就学援助率は64%に過ぎず、3分の1の世帯が受給できていません(p11図15)。困窮度Ⅰのひとり親世帯の児童扶養手当の受給率は76%と受給していない世帯が4分の1もあります
(図16-1)。
 素案には指摘されていませんが、「こどもの生活に関する実態調査報告書」(以下「報告書」)によると、生活保護受給率が困窮度Ⅰ、Ⅱ世帯とも1割に満たず、「制度の捕捉率を上げる施策が求められている」と指摘しています。さらには、「全ての子どもを持つ家庭で受給できる児童手当」を受け取っていない困窮度Ⅰの世帯が7%もあります。「医療機関に受診させられなかった」子どもたちが困窮度Ⅰ群で3.4%もいます。これは中央値以上群0.4%の8.5倍に当たり、「医療費助成制度の拡充が求められる」と指摘しています。
大阪市は申請主義を改め、最も支援を必要とする困窮度ⅠⅡの全世帯にこれらの経済的支援が「確実に届けられる」施策を具体化してください。

【3】第3章「主な取り組み」には「若年で親となった世帯」に対する支援の項目そのものがありません。具体的施策を。
 
◆該当箇所
 第3章「主な取り組み」施策4「生活基盤の確立支援の充実」(4)子育て世帯を経済的に支援します

◆意見案
 第2章「計画の基本的な考え方」において、「子どもの貧困問題の根幹には経済的困窮があり、子育て世帯、とりわけ1人親世帯や若年で親となった世帯においては、就業や子育ての両立と言った面から厳しい状況が見られます。貧困の連鎖を断ち切る上で、家庭の経済的基盤の安定を図ることが重要であり、必要な施策が必要な人に届くようにすることが必要です。」(p43)としてます。
 第1章「計画の策定に当たって」の3「主な課題」(3)「若年で親になった世帯の生活の困難さに関すること」(p34)で「自立した生活を送ることができるよう、長期的に支援することが必要です」とし、第2章の2「重視する視点」でも(4)「若年で親となった世帯への支援の充実」(p36)を揚げておきながら、第3章「主な取り組み」の189の事業名の中に、「若年で親になった世帯」への支援項目が一切ありません。これは何故でしょうか。
 「報告書」は若年出産世帯を「優先的に支援すべきグループ」にあげ、「出産前後のみならず、長期的視点で保育所優先、就労支援等一体的支援が必要」と指摘しています。
 「主な取り組み」で若年出産世帯の事業項目を設け、支援策を明記すべきです。

【4】「ひとり親世帯」に関する経済的支援策が不十分。

◆該当箇所
 第3章「主な取り組み」施策4「生活基盤の確立支援の充実」(4)子育て世帯を経済的に支援します

◆意見案
「報告書」は「1人親世帯への重点支援を検討すべきである」と指摘しています。東京都は児童扶養手当では経済的支援策として不十分であることから、独自にひとり親家庭に「児童育成手当」を支給しています。大阪市も支給対象基準を拡大して独自の手当を支給すべきです。
東京都、名古屋市などでは1人親世帯の医療費自己負担を免除しており、大阪市も自己負担を免除すべきです。

【5】スクールソーシャルワーカーを「拠点中学校への配置」ではなく全中学校区へ専任配置を。

◆該当箇所
 施策3「つながり・見守りの仕組みの充実」の事業No19「スクールソーシャルワーカーの活用」

◆意見案
 第2章 施策3の(3)p42において、「こどもや青少年が長時間過ごす学校において、支援が必要なこどもや家庭を発見し適切な支援につなぐ仕組みの構築を図ります」とし、第3章「主な取り組み」施策3の(2)ウ「相談・通告受理体制の充実」の事業No19「スクールソーシャルワーカー(SSW)の活用」(p65)ではSSWを「拠点中学校に配置」としていますが、全中学校区に専任配置とすべきです。
 大阪市は2019年度までにSSW22名配置を目標としてきました。これは非正規のSSW1人で各中学校区週3時間で6中学校区を掛け持ちして担当するという過酷な条件です。SSWが学校と福祉行政、家庭をつなぐ仕組み作りのキーとして地域できちんと対応するには、各中学校区専任で最低1人常勤配置することが必要です。そのためには大阪市は128人のSSWが必要です。市の目標22人では少なすぎ、対応できるはずがありません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最高裁要請行動にあたって佐藤訓子さん支援団体からのお願い

2018-01-09 18:40:46 | 「君が代」裁判
最高裁判所第一小法廷 裁判官 様
                             2018年1月31日
                  平成29年(オ)第16365号
     平成29年(受)2024号        
               損害賠償請求上告事件
要請書

豊中市は2013年、佐藤訓子さん(元豊中市立小学校教員)の定年退職にあたり、佐藤さんが希望した再任用(再雇用)を拒否しました。大阪府内小中学校では、定年にあたって再雇用を拒否された教職員はありません。再雇用制度は継続雇用することで生活保障することを原則としています。再雇用拒否・解雇することは再雇用制度の主旨に反する不当・違法な処分です。佐藤さんの37年間の教育労働者としての名誉を侵害するものです。2015年12月10日東京高裁判決では、「君が代」不起立を理由に「不合格」にした「都教委の判断」は,「客観的合理性及び社会的相当性を欠く」と判示しています。「君が代不起立」を理由に再雇用拒否・解雇は、憲法に保障された教育労働者としての思想良心の自由を侵害するものです。
最高裁においては、憲法と法制度にのっとった公平・公正な審理と判断をされるよう強く要請します。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする