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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

四谷麹町法律事務所ウェブサイト トップページ改訂

2011-05-22 | 日記
 事務所のウェブサイトトップページを若干,改訂しました。

 弁護士 藤田 進太郎 


 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係こそが経済活動・社会生活の核心であると考えており,使用者・経営者側専門の立場から,問題社員労働審判・団体交渉の対応等,労働問題の予防・解決に力を入れています。
 問題社員労働審判・団体交渉の対応等,労働問題でお悩みの経営者様,人事労務担当者様は,弁護士藤田進太郎東京)にお気軽にご相談下さい。

 近年,問題社員による身勝手な振る舞い,解雇・退職に関する紛争,割増賃金(残業代)の請求,うつ病への罹患・アスベスト(石綿)吸引による死亡等を理由とする損害賠償請求等の労働問題が急増し,弁護士に対する相談件数が増えています。
 ところが,労務リスクが高い状態となっていることを会社経営者が軽視し,採用時における社員の選考に十分な手間をかけず,問題社員を採用段階で排除せずに安易に採用したり,問題社員に注意指導しないまま放置したり,必要な手順を踏まずに社員を解雇したり,残業代を基本給と区別して支払っていなかったり,長時間労働を放置したりしているなど,労働問題に関するリスク管理が不十分な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,労働者から訴訟を提起されるなどして多額の解決金の支払を余儀なくされて初めて,対策を検討し始める会社経営者が多いというのが実情です。
 会社経営者が,自社が深刻な労働問題のリスクにさらされているという認識が希薄なまま,何らの対策も取らないでいた結果,問題社員等との間で労働問題が発生し,多額の解決金を支払うことを余儀なくされてから,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,問題社員の身勝手な振る舞いや,コンプライアンス上問題のある労務管理により生じた労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に対処しておかなければなりません。

 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っています。
 問題社員労働審判・団体交渉の対応等の労働問題でお悩みでしたら,四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)にご相談下さい。

四谷麹町法律事務所
所長弁護士 藤田 進太郎

|所長弁護士藤田進太郎 経歴・所属等
東京大学 法学部 卒業
•日本弁護士連合会 労働法制委員会 委員・事務局員・労働審判PTメンバー
•第一東京弁護士労働法制委員会 委員・労働契約法制部会副部会長
•東京三会労働訴訟等協議会 委員
•経営法曹会議 会員
•全国倒産処理弁護士ネットワーク 会員


|主な著作・講演等
『社員教育の労働時間管理Q&A』(みずほ総合研究所『BUSINESS TOPICS』2011/5)
問題社員対応の実務』(企業研究会,平成23年4月14日)
『改訂版 最新実務労働災害』(共著,三協法規出版)
労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法』(企業研究会,平成22年9月8日)
『もし,自分が気仙沼で教師をしていたら,子供達に何を伝えたいか?』(気仙沼ロータリークラブ創立50周年記念式典,平成22年6月13日)
『文書提出等をめぐる判例の分析と展開』(共著,経済法令研究会)
『明日から使える労働法実務講座』(共同講演,第一東京弁護士会若手会員スキルアップ研修,平成21年11月20日)
『採用時の法律知識』(第373回証券懇話会月例会,平成21年10月27日)
『他人事ではないマクドナルド判決 経営者が知っておくべき労務,雇用の急所』(横浜南法人会経営研修会,平成21年2月24日)
『今,気をつけたい 中小企業の法律問題』(東京商工会議所練馬支部,平成21年3月13日)
労働法基礎講座』(ニッキン)
『管理職のための労働契約法労働基準法の実務』(共著,第一東京弁護士労働法制委員会編,清文社)


懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が含まれると主張することはできるか?

2011-05-20 | 日記
Q20 懲戒解雇が無効と判断されそうになった場合に,当該懲戒解雇の意思表示は普通解雇の意思表示として有効であると主張できますか?

 懲戒解雇のみを行ったことが明らかな場合は,普通解雇であれば有効な事案であっても,懲戒解雇を普通解雇に転換し,普通解雇の有効性を主張することは認められず,当該解雇は無効となるのが通常です。
 裁判例の中には「使用者が,懲戒解雇の要件は満たさないとしても,当該労働者との雇用関係を解消したいとの意思を有しており,懲戒解雇に至る経過に照らして,使用者が懲戒解雇の意思表示に,予備的に普通解雇の意思表示をしたものと認定できる場合には,懲戒解雇の意思表示に予備的に普通解雇の意思表示が内包されていると認めることができる」とするもの(岡田運送事件東京地裁平成14年4月24日判決)もありますが,全ての場合に当てはまると考えることはできず,通常は難しいと考えておくべきでしょう。

弁護士 藤田 進太郎

懲戒解雇事由に該当し得る場合であっても普通解雇できますか?

2011-05-19 | 日記
Q19  懲戒解雇事由に該当し得る場合であっても普通解雇できますか?

 高知放送事件最高裁昭和52年1月31日判決は,「就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合において,本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく,普通解雇に処することは,それがたとえ懲戒の目的を有するとしても,必ずしも許されないわけではない。」と判断しており,懲戒解雇事由がある場合であっても,就業規則の普通解雇事由に該当するのであれば,普通解雇できることに争いはありません。
 この場合の普通解雇の有効性は,普通解雇の要件を具備しているかどうかにより判断されます。
 就業規則の普通解雇事由のいずれにも該当しない場合に普通解雇できるかについては争いがありますので,就業規則の普通解雇事由に包括条項を入れておくなどして,懲戒解雇事由が普通解雇事由にも該当することを明示しておくべきでしょう。
 ただし,新たな懲戒事由判明後に,別途,予備的解雇をする場合の解雇理由とすることはできます。

弁護士 藤田 進太郎

懲戒解雇事由追加主張の可否

2011-05-18 | 日記
Q18 問題社員を懲戒解雇したところ,問題社員から訴訟を提起されました。訴訟提起後,詳しく調査してみたところ,別の懲戒解雇事由が新たに判明しました。最初の懲戒解雇の理由として,後から判明した事実を追加することはできますか?

 山口観光事件最高裁平成8年9月26日判決が,具体的な懲戒の適否は,その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものであり,懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は,特段の事情ない限り,当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから,その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないと判示していますので,懲戒事由は,特段の事情がない限り,後日,追加することはできず,懲戒解雇する場合に懲戒事由を労働者に告知する場合は,懲戒事由をもれなく告知しておく必要があります。
 ただし,新たな懲戒事由判明後に,別途,予備的解雇をする場合の解雇理由とすることはできます。

弁護士 藤田 進太郎

就業規則を作成しておらず,懲戒に関する定めのない会社における懲戒解雇

2011-05-17 | 日記
Q17  当社では,就業規則を作成しておらず,懲戒に関する定めはありませんが,問題を起こした社員であれば,懲戒解雇してもいいですよね?

 フジ興産事件平成15年10月10日最高裁判決が「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する」と判示していますので,懲戒解雇を行おうとする場合には,その前提として,就業規則に懲戒解雇事由を明確に規定した上で,就業規則を周知(従業員が就業規則の存在や内容を知ろうと思えばいつでも知ることができるようにしておくこと。)させておく必要があります。
 就業規則等において懲戒解雇の定めがなされていない場合には,労働者が重大な企業秩序違反行為を行った場合であっても,懲戒解雇することはできません。

弁護士 藤田 進太郎

整理解雇に臨むスタンスとしては,どのように考えていますか?

2011-05-16 | 日記
Q16  整理解雇に臨むスタンスとしては,どのように考えていますか?

 使用者が労働者に対して人員削減の必要性を丁寧に説明し,退職の条件についてそれなりに配慮したような場合は,労働者が合意退職に応じてくれることも多く,整理解雇する必要性がある人数が大幅に減ることも珍しくありません。
 私としては,丁寧な説明・退職条件の提示により,労働者の同意を得た上で退職してもらうことを中心に考えるべきであり,整理解雇は,使用者が誠意を持って丁寧に説明・交渉しても話の通じない労働者に限定して,例外的に行うべきものであると考えています。

弁護士 藤田 進太郎

手続の妥当性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

2011-05-15 | 日記
Q15  ④手続の妥当性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

 ④手続の妥当性についてですが,裁判所は,使用者は労働者に対して整理解雇の必要性と時期・規模・方法について説明を行った上で,誠意を持って協議すべき信義則上の義務を負うと考える傾向にあります。
 要するに,使用者が労働者の理解を得るための努力をどれだけしたのかが問題となるわけですが,説明に十分な時間をかけず,資料の提示を行わず,抽象的な説明に終始したような場合には,この要素を満たさないと判断されることになります。
 会社の財務状況が極めて悪く,整理解雇自体は不可避であったとしても,労働者に対して人員削減が必要な理由の説明をすることはできるはずです。
 労働者にとって,失業するということは,労働者本人及びその家族にとって極めて重大な問題ですから,労働者の納得を得られる見込みであるかどうかにかかわらず,よく説明を行うべきと考えます。

弁護士 藤田 進太郎

被解雇者選定の妥当性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

2011-05-13 | 日記
Q14  ③被解雇者選定の妥当性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

 ③被解雇者選定の妥当性に関しては,人選基準そのものの合理性と実際のあてはめの合理性を検討する必要があり,その基準は使用者の恣意が入らない客観的なものであることが必要です。
 人選基準を設けなかった場合や客観性・合理性を欠く人選基準に基づいて整理解雇がなされた場合は,被解雇者選定の妥当性を欠くと判断されるリスクが高くなります。
 したがって,まずは客観的で合理的な人選基準の設定を行ってから整理解雇の対象となる労働者を選定し,後日,訴訟になった場合には,客観的で合理的な人選基準に基づいて整理解雇を行ったことを説明できるようにしておく必要があります。

弁護士 藤田 進太郎

人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性

2011-05-12 | 日記
Q13 ②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

 ②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性に関してですが,使用者は,整理解雇を行うに先立ち,配転,出向,一時帰休,希望退職の募集などの他の手段によって整理解雇回避の努力をする信義則上の義務(解雇回避努力義務)を負うと考えられており,他の手段を十分に検討せずにいきなり整理解雇を行った場合,適切な手順を踏めば整理解雇が有効となり得たような事案であっても,解雇権の濫用と判断されるリスクが極めて高くなります。
 この要素が否定された事案では,そもそも解雇回避措置の検討すらされていない事案が多いので,使用者としては,たとえ人員削減の必要性がそれなりに高い事案であっても,一定の手順を踏んだ上で整理解雇に踏み切る努力をする必要があるのだということを十分に認識すべきです。

弁護士 藤田 進太郎

人員削減の必要性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

2011-05-11 | 日記
Q12 ①人員削減の必要性については,どのようなことを検討する必要がありますか?

 ①人員削減の必要性は,整理解雇が有効とされる上で必要不可欠の要素であり,他の要素の要求水準を設定する役割も有しています。
 裁判所は,人員削減の必要性の有無について詳細に検討しますが,使用者の経営判断を尊重する傾向にあり,明白に人員削減の必要性がない場合を除けば,人員削減の必要性自体は肯定されるのが通常です。
 ただし,人員削減の必要性がそれ程高くないにもかかわらず実施された整理解雇は,人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性を欠くなどの理由から解雇権の濫用と判断されることが多いため,人員削減の必要性の程度についても慎重に検討した上で,整理解雇に踏み切るかどうかを判断する必要があります。

弁護士 藤田 進太郎

『労働審判制度についての意識調査』 結果の速報

2011-05-10 | 日記
 昨年行われた東京大学社会研究所の『労働審判制度についての意識調査』ですが,もう,結果の速報が出ていたのですね。
 詳しい報告書については,2011年9月頃に調査ホームページ上に公開する予定のようです。

 「労働審判利用の理由」としては,労使双方とも,「公正な解決」が第1位となっていますが,第2位以下については,労働者側の「経済的利益」「社会的名誉や自尊心」,使用者側の「申し立てられたので仕方なかった」(笑),「事実関係をはっきりさせる」などといった理由が興味深いところです。

 「労働審判手続の結果に対する満足度」などの項目を見ると,労働者側の満足度が高いことが分かります。
使用者側については,「まったく満足していない」28.2%と「あまり満足していない」23.4%で,50%を超えているのが気になるところです。

弁護士 藤田 進太郎

整理解雇において,解雇権濫用の有無を判断する際の要素としては,どのようなものが検討されるのですか?

2011-05-10 | 日記
Q11 整理解雇において,解雇権濫用の有無を判断する際の要素としては,どのようなものが検討されるのですか?

 業績不振による事業場閉鎖,企業経営の合理化等,会社の存続を前提としつつ経営上の理由から人員削減を行う整理解雇は,労働者には必ずしも責任がないにもかかわらず行われるものであることもあり,有効な整理解雇を行うことは通常の解雇以上に難しくなっています。
 整理解雇については,一般に,①人員削減の必要性,②人員削減の手段として整理解雇(指名解雇)を選択することの必要性,③被解雇者選定の妥当性,④手続の妥当性,の4要素を考慮して,証拠上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合に該当するかどうかが検討され,その有効性が判断されることになります(労働契約法16条)。
 ①②③の要素は解雇権濫用の有無を判断する際の評価障害事実,④の要素は評価根拠事実と考えられますので,①②③について使用者側が主張立証し,④については労働者側が主張立証する必要があることになります。

弁護士 藤田 進太郎

問題社員の解雇に臨むに当たってのあるべきスタンスはどのようなものだと考えますか?

2011-05-09 | 日記
Q10  問題社員の解雇に臨むに当たってのあるべきスタンスはどのようなものだと考えますか?

 最初に解雇を決定し,それから,どうやって辞めさせるかを検討するのではなく,解雇を回避する方法がないか検討したものの,やはり解雇を回避できない事情があるため,やむなく解雇に踏み切るというスタンスが重要です。
 まずは,十分に指導,注意,警告をした上で,それでも改善されない場合に初めて,解雇に踏み切るべきことになるのが通常ですので,順番を間違えないようにして下さい。

弁護士 藤田 進太郎

協調性がない。

2011-05-07 | 日記
Q1  協調性がない

 協調性がないといっても程度問題であり,通常許される個性の範囲内に収まっている程度の問題なのか,それとも,企業秩序を阻害し又は社員としての適格性が問われるものなのか見極める必要があります。
 よく検討しないまま,主観的に協調性がないと決めつけてしまうのは危険です。
 周囲の社員に問題があることもありますので,客観的に判断するためにも,本人の言い分もよく聴取して事実確認をする必要があります。

 協調性がないという問題は,基本的には注意,指導,教育して改善させるべき問題です。
 口頭で注意,指導,教育しても改善しない場合は,書面で注意,指導,教育します。
 書面で注意,指導,教育しても改善しない場合は,懲戒処分を検討することになります。
 配転の余地があるのであれば,協調性のないとされている社員を別の部署に配転させ,配転先でもやはり協調性がないのか確かめてみた方が無難です。
 周囲の社員が問題なのであれば,配転先では協調性がないとは評価されない可能性があります。

 解雇は最後の手段です。
 十分な注意,指導,教育をしないままいきなり解雇した場合は,無効とされることが多いです。
 解雇が有効とされるためには,就業規則の懲戒解雇事由又は普通解雇事由に該当し,解雇権濫用(労働契約法16条)とされないことが必要となります。
 解雇事由に該当する場合であっても,解雇権濫用として解雇が無効とされることが多いことに注意して下さい。
 「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」(労働契約法16条)とされています。
 懲戒解雇の場合は,協調性がないことにより,職場から排除しなければならないほど職場秩序を阻害したのかが,普通解雇の場合は,職場から排除しなければならいほど社員としての適格性がないといえるのかが問題となります。
 解雇の有効性を判断するにあたっては,協調性が特に必要とされる業務内容,職場環境かどうかという点も重視されます。
 チームワークが重視される共同作業が多い業務内容なのか,少人数の職場なのか等。
 注意,指導,教育して,協調性のなさが改善されるのであれば,注意,指導,教育して改善させればいいのですから,解雇の有効性を判断する際にも,改善が期待できないと評価できるかが問題となります。
 実際に注意,指導,教育して改善の機会を与えることもせずに,勝手に,改善の見込みがないと思い込んで解雇するのは危険です。
 まずは,実際に,注意,指導,教育して改善の機会を与え,改善の余地があるかどうかを確かめる必要があります。
 口頭で注意,指導,教育しても改まらない場合に,書面で注意,指導,教育するのは,裁判になった際,「注意,指導,教育されたことはありません。」と主張されることが多いため証拠を残しておく必要があること,書面で注意,指導,教育すると,口頭での注意,指導,教育よりもより強く改善を促しているというメッセージになることなどがその理由です。
 書面を交付するのは大げさでやりにくいというのであれば,電子メール等を利用することから始めてもいいでしょう。
 戒告,譴責,減給,降格処分等の懲戒処分が解雇の前提要件というわけではありませんが,解雇は,原則として,戒告,譴責,減給,降格処分等の懲戒処分をしてからにすべきです。

弁護士 藤田 進太郎