自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区の執行部
275 自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区の行政権を行使する執行部を「自治管区執行部または自治区執行部」と称する。
自治管区執行部または自治区執行部を組織すること
276
(ア)自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区は同レベルにある。
(イ)自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区はそれぞれ、自治管区執行部または自治区執行部を組織する。この執行部は憲法の別表3に掲げてある通り、立法権を委任されている。
(ウ)自治管区執行部または自治区執行部は最低10名で構成すること。
(エ)自治管区執行部または自治区執行部は以下の人物により構成する。
(1)自治管区または自治区にある郡区から選挙された管区または州の議会の代議員。
(2)治安のためであれ、国境政策を行なうためであれ、その職務を与えるために、国軍最高司令官が法律に従って名簿に記載した国軍に属する者。
(3)上記の(1)(2)項の人物が選んだ補充するための人物。
(オ)上記の(エ)項の(1)(2)項に含まれる自治管区または自治区の執行部の委員は自分たちでお互いに協議し、自治管区または自治区にある郡区から選挙された管区または州の議会の代議員の中から相応しい人物を選び、自治管区または自治区の首長として選出する。そのように選出された首長の名簿を関係する管区または州の知事を通して大統領に報告する。
(カ)大統領は提出された名簿に記載された人物に対して、関係する自治管区または自治区の首長として任命する。
(キ)自治管区または自治区の首長は職位上、関係する管区または州の大臣と同レベルである。それゆえ、憲法に定められた管区または州の大臣に関して定めた規定の中で、任命する方法を除いて、その他の規定は自治管区または自治区の首長に対して効力が及ぶ。
(ク)関係する自治管区の首長または自治区の首長と、執行部の委員は、
(1)関係する自治管区または自治区に居住する、自治権を得た民族の他に、勘案するに足る1万人以上の人口があると当局が認めた民族に対して、その民族毎に1名ずつの代表者を執行部の委員として選出すること。そのように選出された者は第169条に掲げてある管区または州の議会の代議員になるために定めた資格条件を満たしていること。
(2)自治管区執行部または自治区執行部の委員が10名に満たない場合は、最低10名になるように関係する自治管区または自治区内に居住する住民の中から、第169条に掲げてある管区または州の議会の代議員になるために定めた資格条件を満たしている者を選出し補充すること。
(ケ)国軍最高司令官は自治管区執行部または自治区執行部の中にその構成人員の4分の1に相当する人物を国軍に属する人物で補充することができる。
(コ)自治管区執行部または自治区執行部の委員として任命するために国軍最高司令官が名簿に記載した国軍に属する者は、管区または州の代議員になるための資格条件を満たしていること。
(サ)
(1)関係する自治管区執行部または自治区執行部は自治管区執行部または自治区執行部の委員の名簿を公表すること。
(2)自治管区執行部または自治区執行部の首長は関係する管区または州の知事に対して、または関係する知事を通して大統領に対して責任を負う。
(3)自治管区執行部または自治区執行部の委員はその首長に対して責任を負う。
(4)自治管区執行部または自治区執行部の首長及び委員については、その任期、処分、辞任、罷免、空席となったポストの補充などについて法律によって定める。
(シ)自治管区執行部または自治区執行部の首長及び委員の職務、職権、権利は法律の規定により定める。
自治管区執行部または自治区執行部の行政権
277 憲法の規定に反しなければ、自治管区執行部または自治区執行部の行政権は以下の事項について効力が及ぶ。
(ア)別表3に掲げてある自治管区執行部または自治区執行部の立法権として認められている事項。
(イ)連邦議会が制定した法律により、自治管区執行部または自治区執行部に認められている事項。
(ウ)関係する管区または州の議会が制定した法律により、自治管区執行部または自治区執行部に認められている事項。
278 自治管区執行部または自治区執行部は、連邦国政府が主導する「国家の安定、国中の平穏、法の支配」のために協力する。
279 自治管区執行部または自治区執行部は
(ア)連邦国政府の基本方針に反しない限り、自分の地域における発展のために、事業計画を策定し、関係する管区政府または州政府と協議すること。
(イ)各年度の予算案を作成し、憲法の規定に基づいて、関係する管区または州の政府と協議し承認を得ること。
(ウ)関係する管区または州の歳入、歳出に関する法律に含まれる許可された予算を財政に関する規則に従って支出する権利を有する。
(エ)年度末前に関係する管区または州の議会が歳入、歳出に関する法律を制定できないために関係する管区または州の政府から予算の執行に関しての許可が定められた期間内に得られない場合は、管区または州の議会が最後に制定した歳入、歳出に関する法律において許可された一般支出の範囲内で支出することが許可される。
280 自治管区執行部または自治区執行部は自分の地域内を担当する地方公務員の組織による執行内容を法律に従って管理、監督、協同、協議することができる。
281 自治管区執行部または自治区執行部は自分の地域内の状態に関する報告書を連邦国政府と関係する管区または州の政府に提出すること。
282 自治管区執行部または自治区執行部は連邦国政府、管区または州の政府が時宜、定める職務を担当すること。
自治管区執行部または自治区執行部の事務局
283 関係する自治管区または自治区の総合統括局の長は、職位では自治管区執行部または自治区執行部の書記として担当する。また、自治管区または自治区の総合統括局は関係する自治管区または自治区の執行部の事務局でもある。
275 自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区の行政権を行使する執行部を「自治管区執行部または自治区執行部」と称する。
自治管区執行部または自治区執行部を組織すること
276
(ア)自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区は同レベルにある。
(イ)自治権を得た自治管区と自治権を得た自治区はそれぞれ、自治管区執行部または自治区執行部を組織する。この執行部は憲法の別表3に掲げてある通り、立法権を委任されている。
(ウ)自治管区執行部または自治区執行部は最低10名で構成すること。
(エ)自治管区執行部または自治区執行部は以下の人物により構成する。
(1)自治管区または自治区にある郡区から選挙された管区または州の議会の代議員。
(2)治安のためであれ、国境政策を行なうためであれ、その職務を与えるために、国軍最高司令官が法律に従って名簿に記載した国軍に属する者。
(3)上記の(1)(2)項の人物が選んだ補充するための人物。
(オ)上記の(エ)項の(1)(2)項に含まれる自治管区または自治区の執行部の委員は自分たちでお互いに協議し、自治管区または自治区にある郡区から選挙された管区または州の議会の代議員の中から相応しい人物を選び、自治管区または自治区の首長として選出する。そのように選出された首長の名簿を関係する管区または州の知事を通して大統領に報告する。
(カ)大統領は提出された名簿に記載された人物に対して、関係する自治管区または自治区の首長として任命する。
(キ)自治管区または自治区の首長は職位上、関係する管区または州の大臣と同レベルである。それゆえ、憲法に定められた管区または州の大臣に関して定めた規定の中で、任命する方法を除いて、その他の規定は自治管区または自治区の首長に対して効力が及ぶ。
(ク)関係する自治管区の首長または自治区の首長と、執行部の委員は、
(1)関係する自治管区または自治区に居住する、自治権を得た民族の他に、勘案するに足る1万人以上の人口があると当局が認めた民族に対して、その民族毎に1名ずつの代表者を執行部の委員として選出すること。そのように選出された者は第169条に掲げてある管区または州の議会の代議員になるために定めた資格条件を満たしていること。
(2)自治管区執行部または自治区執行部の委員が10名に満たない場合は、最低10名になるように関係する自治管区または自治区内に居住する住民の中から、第169条に掲げてある管区または州の議会の代議員になるために定めた資格条件を満たしている者を選出し補充すること。
(ケ)国軍最高司令官は自治管区執行部または自治区執行部の中にその構成人員の4分の1に相当する人物を国軍に属する人物で補充することができる。
(コ)自治管区執行部または自治区執行部の委員として任命するために国軍最高司令官が名簿に記載した国軍に属する者は、管区または州の代議員になるための資格条件を満たしていること。
(サ)
(1)関係する自治管区執行部または自治区執行部は自治管区執行部または自治区執行部の委員の名簿を公表すること。
(2)自治管区執行部または自治区執行部の首長は関係する管区または州の知事に対して、または関係する知事を通して大統領に対して責任を負う。
(3)自治管区執行部または自治区執行部の委員はその首長に対して責任を負う。
(4)自治管区執行部または自治区執行部の首長及び委員については、その任期、処分、辞任、罷免、空席となったポストの補充などについて法律によって定める。
(シ)自治管区執行部または自治区執行部の首長及び委員の職務、職権、権利は法律の規定により定める。
自治管区執行部または自治区執行部の行政権
277 憲法の規定に反しなければ、自治管区執行部または自治区執行部の行政権は以下の事項について効力が及ぶ。
(ア)別表3に掲げてある自治管区執行部または自治区執行部の立法権として認められている事項。
(イ)連邦議会が制定した法律により、自治管区執行部または自治区執行部に認められている事項。
(ウ)関係する管区または州の議会が制定した法律により、自治管区執行部または自治区執行部に認められている事項。
278 自治管区執行部または自治区執行部は、連邦国政府が主導する「国家の安定、国中の平穏、法の支配」のために協力する。
279 自治管区執行部または自治区執行部は
(ア)連邦国政府の基本方針に反しない限り、自分の地域における発展のために、事業計画を策定し、関係する管区政府または州政府と協議すること。
(イ)各年度の予算案を作成し、憲法の規定に基づいて、関係する管区または州の政府と協議し承認を得ること。
(ウ)関係する管区または州の歳入、歳出に関する法律に含まれる許可された予算を財政に関する規則に従って支出する権利を有する。
(エ)年度末前に関係する管区または州の議会が歳入、歳出に関する法律を制定できないために関係する管区または州の政府から予算の執行に関しての許可が定められた期間内に得られない場合は、管区または州の議会が最後に制定した歳入、歳出に関する法律において許可された一般支出の範囲内で支出することが許可される。
280 自治管区執行部または自治区執行部は自分の地域内を担当する地方公務員の組織による執行内容を法律に従って管理、監督、協同、協議することができる。
281 自治管区執行部または自治区執行部は自分の地域内の状態に関する報告書を連邦国政府と関係する管区または州の政府に提出すること。
282 自治管区執行部または自治区執行部は連邦国政府、管区または州の政府が時宜、定める職務を担当すること。
自治管区執行部または自治区執行部の事務局
283 関係する自治管区または自治区の総合統括局の長は、職位では自治管区執行部または自治区執行部の書記として担当する。また、自治管区または自治区の総合統括局は関係する自治管区または自治区の執行部の事務局でもある。