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教えて!協議離婚の際の財産分与の決め方!

2014年08月01日 10時43分14秒 | 離婚

教えて!協議離婚の際の財産分与の決め方!

 

問:協議離婚を前提にして財産分与について配偶者と協議していますが、なかなか合意ができません。財産分与の額や割合はどのように決められるのですか?

 

 答:財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決めることになっています(民法768条2項)。

 

 一般的な流れは以下のとおりです。

 

分与の対象となる財産の特定

 

 

金銭以外の財産については価額の評価

 

 

分与の具体的割合、分与の方法の決定 となります。

 

1.家事従事者に対する分与の割合

 

いわゆる専業主婦は、家事労働に従事していた場合であり収入を得ていたわけではなくても、婚姻期間中に夫婦財産の形成に寄与(貢献)したのですから、財産分与を受ける権利は認められます。

 

問題は財産分与を受ける割合です。

 

かつては30%~40%とされていたことが多かったようです。

 

しかし、最近は、専業主婦など家事従事者であっても、特段事情がない限り、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとする、いわゆる2分の1ルールが実務では定着しています。

 

私が受任させていただいた案件でも、基本的にはこの夫婦平等の原則にのっとり、特段の事情がない限り、50%ずつの分割となっています。

 

 そして多くの方々はこの2分の1ルールにご納得され、当事者同士の協議でも平等に分割なさっています。

 

 もっとも、配偶者のどちらか一方が子どもの親権をとり、かつ、養育費の支払いを受けない代わりに財産分与を多めに設定することを希望なさる方もいらっしゃいました。

 

これは、配偶者(夫)がギャンブル狂であったり定職についてなかったり転職癖があって安定した収入が見込めないことから、将来の養育費の支払いに不安があるといった事情のためでした。

 

2.家事労働に加えて自営家業に協力した者に対する財産分与の割合

 

たとえば、家事労働や育児をしながら、農業・八百屋・コンビニなどの自営店舗などの家業に協力し、あるいは夫婦共同で事業を経営し財産形成に貢献した場合です。

 

こういった場合、当然、分与の割合も高くなります。

 

 5割ないしそれ以上の割合で財産分与を認めた裁判例もあります。

 

 3.夫婦共稼ぎだった場合の財産分与の割合

 

夫婦共稼ぎの場合は婚姻期間中に蓄えた財産に対し、夫または妻の貢献度がどの程度であったかによって、財産分与が決まります。

 

 妻がフルタイムで働き、かつ、夫と収入能力との間に著しい差がない限り、基本的には2分の1ルールが適用される場合が多いです。

 

裁判例でも、共稼ぎ夫婦の妻の寄与分は平等と推定しているものがあります(福井家庭裁判所審判昭和59.10.23)。

 

4.財産分与が否定されるケース

 

例えば夫が自己破産したり事業に失敗して多額の債務を抱えたとき、自己の財産を債権者から守るための目的で離婚するケースがあります。

 

この場合であっても離婚自体は有効ではありますが、問題は、財産を隠す目的で不相応に多額の財産を妻に分与することが認められるか、です。

 

仮に離婚に伴い全財産を分与して夫が一文なしになってしまったら、債権者はまったく回収できなくなってしまいます。

 

これでは正義に著しく反し、不公平です。

 

このように、財産分与の額が不相当と認められるほど過大の場合は、債権者から財産分与の取り消しを求められる場合もあります。

 

民法で規定されている、債権者取消権(民法424条)といわれる制度です。

 

なお、債権者が債権者取消権を行使した場合、取り消される財産分与の範囲は、不相当に過大と認めれれる部分のみです。

 

 裁判でも、離婚にあたって債権者よりも離婚して財産分与を受ける立場の者を厚く保護しています。 これは、財産分与の制度趣旨に照らせば当然でしょう。

 

財産分与は夫婦が共同して形成した共有財産の分割ですから、自己の寄与によって形成した財産については、債権者によって回収されるべきではないからです。

 

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