- 警察に犯罪捜査をお願いしたい
犯罪に巻き込まれたとき、警察に捜査をお願いして捕まえてほしいと願う人は多いですね。
最近、元県警刑事さんと警察に犯罪を受けたので捜査をお願いするときのコツを聞く機会に恵まれました。
当然、警察は犯罪を知ったら(端緒といいます)捜査する行政機関です。
なので犯罪の被害にあったら警察に相談することはごく普通の事です。
ただ、犯罪被害を相談したらといって警察が捜査を開始するとは限らないのが現実です。
犯罪で嫌な思いをしたら犯人を逮捕してほしいという処罰感情が納得しない場合には、
- 被害届
- 告訴状
を作成して警察に受理してもらうと捜査してもらう確率は上がります。とくに告訴状は、警察が受理すれば捜査義務が生じて捜査しなくてはなりませんし、警察は捜査の結果を告訴状を提出した被害者の方に報告する義務があります。
他方、被害届は基本的に警察が作成する公的文書です。また、法令上は告訴状と異なり警察に捜査義務と捜査結果報告の義務はありません。被害届と告訴状の主な違いのひとつがこの点です。
一時期メディアでもなにかあるとすぐに「告訴します」などと記者会見の場で述べ、相手を威嚇するタレントさんがおりましたが、告訴状はこのように受理した警察に捜査義務を課すものなので、はたして告訴状を受理したかどうは疑問です。
2.警察に捜査をお願いするときのコツ
このように警察に犯罪の被害にあったことを訴えて捜査をお願いすると決心したら、ならべく警察に捜査を始めてほしいですよね。
そこで、少しでも警察が捜査を開始するコツなどを聞きました。
それは、いきなり告訴状などをしたためてアポなしで警察に出向いてもなかなか刑事さんが時間をさいてじっくり犯罪被害を聞いてくれるとは限らない点を考慮することです。
まずは、犯罪に関してわかっている情報を文書にまとめてます。この文書を持参します。
さらに所轄の警察署にあらかじめ犯罪捜査について相談したいとコンタクトをとり担当刑事さんが時間をとれる日時を予約します。急を要する場合にはその旨を警察署の窓口の担当者さんに伝えると、配慮します。例えば家庭内DVや命の危険にかかわる脅迫暴行などを受けるなどの場合は迅速に対応する場合がほとんどです。他方、詐欺にあったとか、会社のお金を横領されたなどの犯罪事件は、このような火急の対応が必ずしも言えない側面もありますので、相談の予約をいれてください。
この時点で警察の助言と対応をお願いします。
例えば犯罪内容がストーカーやリベンジポルノなどであれば犯罪が継続する恐れがありますので、警察から犯罪加害者に対して警告するなどの対処もあります。
この時点で警察が犯罪捜査を開始するとは限りませんが、犯罪被害を相談したことは警察に記録として残ります。後日の犯罪捜査や裁判などでも、この記録があるのとないとでは信ぴょう性で差が出ますので、
犯罪捜査の相談予約
↓
犯罪に関してまとめた文書の作成
↓
相談
↓
助言などの対応
の段取りでよいかと思います。最初から告訴状を持参するのは必ずしもベストな犯罪捜査に繋がる方策ではないようです。また犯罪被害の立証につながる資料(傷害罪であれば受傷48時間以内に受診した犯罪行為によって生じた障害(傷)が生じ、全治まで相当の期間を要するなどを記載した診断書などです)もならべく集めておきましょう。
さて、なぜ最初は相談から入っていくかと申しますと、警察はなかなか告訴状を受理してもらえないからです。弁護士が依頼を受けて告訴状を作成しても受理率は高くはないと聞いております。
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