離婚相談~協議離婚後の養育費の支払遅延
離婚相談)離婚時に養育費の取り決めをしました。離婚後しばらくはきちんと養育費を支払ってくれていましたが、しばらくすると支払いが滞りがちになりました。何度催促しても支払ってくれませんが、どうすればいいでしょうか。
答)養育費の支払いを確保する方法には、
・強制執行
・履行勧告
・履行命令
があります。
これらの方法をとるには、相手方の養育費支払義務が確定していることが必要となります。
1.協議離婚の際公正証書を作成している場合
この場合、公正証書に基き強制執行をすることができます。多くの場合、養育費支払義務者はサラリーマンなど給与を得て生活しているのですが、強制執行により、その給与を差し押さえることができます。
もっとも、給与の口座を割り出す必要があります。また、相手方の財産(土地家屋、動産など)に対しても強制執行は可能ではありますが、どのような財産を持つのかを開示する請求を裁判所に申し立てることはできません。
これが調停調書や裁判判決があれば、財産開示制度を利用できます。明文規定により、このような財産開示請求は、公正証書によってはできないのが弱いところです。
もし、相手方に不動産などがある場合で、支払いが滞っているときに相手方財産が不明な場合には、ことさら公正証書を作成する選択をせず、あえて調停調書などを作成するという方法もあります。
2.公正証書を作成せず、口頭や覚書、離婚協議書で養育費の約束をした場合
この場合、地方裁判所に契約に基く養育費支払いの履行請求の訴えを提起する方法と、家庭裁判所に改めて養育費支払いの申立をすることにより、まず、養育費の支払義務を確定する必要があります。
3.地方裁判所の訴訟提起と家庭裁判所への調停申立の優劣
地方裁判所に訴えを提起する方法と家庭裁判所に調停を申立する2つの方法がありますが、子どもの養育費の支払いは通常長期にわたることが多く、確実に支払ってもらわなければ母子の生活が守れません。
他方、支払い義務者も離婚後の再婚による扶養家族の増加、転職による収入の変化、生活環境の変化などが考えられます。
家庭裁判所の調停であれば、こうった双方の事情の変化も考慮し、改めて妥当な養育費の分担額を決めますので、家庭裁判所への調停申立をお奨めします。
もちろん、調停で合意が形成されれば養育費の支払義務が確定した後、支払い確保のため、
・強制執行
・履行勧告
・履行命令
が可能となります。
4.調停手続き
調停手続きにおいては、できるだけ任意の履行がされるよう話し合いを十分に重ねることが肝要です。このためにもあらかじめ陳述書を作成し調停の場に提出するのもよいでしょう。
もちろん、調停等の際には、養育費の支払いの理由についても十分考えておくのも必要です。例えば、離婚の際の納得度、生活状況の変化、別居親との交流など、です。
特に面会交流と養育費は、理念的には別個のものではありますが、現実としては、養育費の履行状況と面会交流とは密接に関連しており、面会交流しているほうが養育費の支払履行が高率です。
5.審判前の保全処分
審判前の保全処分とは、家庭裁判所に子どもの監護費用分担の審判、扶養の審判などの申立をしてまだ本案の審判が確定する前に、当事者からの申立に基き、強制執行を保全したり子の急迫の危険を防止する必要があると裁判所が認めたときに行われる仮差押や仮処分、その他必要な保全処分をいいます。
養育費の支払いが滞っていることにより、子の養育が著しく困難な経済状況に陥っている場合、最初から監護費用分担の審判又は不要の審判の申立を行い、審判前の保全処分という制度です。
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