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協議離婚に合意はしたけど、財産分与と慰謝料が欲しいといれた!財産分与と慰謝料ってなに?

2014年07月30日 13時19分09秒 | 離婚

協議離婚に合意はしたけど、財産分与と慰謝料が欲しいといれた!財産分与と慰謝料ってなに?

 

1.離婚に伴う財産分与とは

 

離婚にともなう財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます(民法768条、771条)。


土地建物が夫の名義で登記されていても結婚後夫婦で購入・ローンの支払いなどをしている場合には登記の名義にかかわらず夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。


また、銀行や郵貯などの金融機関の口座にある金銭も、その名義のいかんを問わず夫婦が協力して築き上げた財産であれば財産分与の対象となります。

 

逆に婚姻前から所有していた財産は、その人個人の財産ですから、財産分与の対象とはなりません。
たとえば独身時代からこつこつと貯めてきた財形や従業員自社株積み立てなどは財産分与の対象とはならないのです。

 

離婚に伴う財産分与は、このような夫婦財産の清算としての性格(清算的財産分与)の他に、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)を持ちます。

 

一般的なサラリーマンと専業主婦の場合、主たる収入源が夫の給与であり、妻は家事に従事したにすぎない場合でも、夫の勤労は妻の支えがあってこそ実現されたものであるとして、財産分与は双方対等の額になります。


つまり、夫と妻が50%ずつの割合で夫婦共有財産が分割されるわけです。

 

2.離婚に伴う慰謝料とは

 

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます(民法710条)。

 

3.財産分与と慰謝料の取り決め

 

財産分与と慰謝料は、養育費とともに、離婚時における財産的取り決めの最重要課題です。

 

弊事務所が受任する協議離婚に伴う公正証書作成でも、

 

・財産分与の取り決めと分与財産のリスト化


・慰謝料のとりきめ(総額と支払い方法。例えば月々の支払い額とその支払い方法)


・養育費のとりきめ(総額と支払い方法、および子どもが何歳になるまで支払うのか、再婚した場合やこどもが進学する場合といって離婚後の節目における取り決め)


・面会交流権のとりきめ(親権者に指定されなかった元配偶者が子どもと面会できる頻度(例えばつきに1回など)、その際の子どもの受け渡し方法、親権者の立会い権の有無、お泊りや旅行の可否など)

 

を記載することが多いです。離婚公正証書の柱となる事項です。

 

4.財産分与と慰謝料の相互関係

 

財産分与と慰謝料は、その法的性格は別ではありますが、相互とも金銭に関する取り決めであり、また相互補完関係にあることを考慮する必要があります。


特に慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であることから相当額の範囲内で非課税であることから、財産的分与として所有権移転するべきところを慰謝料の名目にするケースもあるようです。

 

また、判例の中でも、いったん財産分与を受けた後でも、分与の額、方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りない場合は別途に慰謝料を請求することができるとしたものもあります(最高裁判所判決昭和46.7.23)。

 

5.内縁関係の解消と財産分与および慰謝料

 

内縁関係とは、一般に、婚姻の意思をもって夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないため、法律上の夫婦として認められない関係をいいます。

 

日本国民法は、夫婦別姓を認めないため旧姓の氏を用いたいといった事情で、人生の選択として婚姻届を出さず内縁関係のご夫婦もいらっしゃいます。

 

このような内縁関係は、実質的に夫婦であることから法的保護に値するとして、内縁の相手方が関係を一方的に解消した場合、離婚の時と同様、財産分与や慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、判例は、内縁関係にあるパートナーに相続権を認めていません。


内縁の相手方が死亡した場合、法定相続人にはなれず、かつ、相手方が遺した財産について分与を求めることはできないとしています(最高裁判所判決平成12.3.10)。

 

そこで、万が一に備えて財産を内縁関係の相手方に財産を遺したい場合は、その旨を記述した遺言(自筆遺言、公正遺言)を作成することをお奨めします。

 

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