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夫が浮気してるっぽい!離婚が認められる?

2014年07月21日 11時58分39秒 | Weblog

夫が浮気してるっぽい!離婚が認められる?

 

 

夫の挙動がおかしいと感づく奥様は、その直感が正しいケースが多いです。

私の経験上、男性は浮気の証拠をあちこちにおとしまくっています。女性の直感は

このおとしまくっている証拠から、浮気していると見抜くのです。

 

逆に女性が夫以外の男性と不倫や浮気している場合、慎重に証拠を隠します。

夫が浮気の証拠を見つけたときはすでに時おそし!妻の心はすでに浮気相手一色にそまり、

離婚も当然の折込済みのケースが多いです。

 

もっとも若い夫婦での浮気ですと、最近ではLINEなどのやりとりで証拠を収集保全するケースも

あり、この場合は本当に修羅場になります。

 

ちなみに私が扱った案件で、若いご夫婦でしたが、奥様が夫以外の男性と不貞行為していることを

相手の男性や友達にLINEで言いまくっていて、ご依頼人である夫の男性がそのやりとりを逐一

デジカメで撮影し保全しました。

 

結果、妻である女性は、浮気していないと反論できなくなり、慰謝料200万円で協議離婚しました。

 

さて表題です。

 

相手方配偶者に不貞行為がある場合、離婚の継続が相当と認められる事情がなければ、他方の配偶者からの離婚請求が認められます(民法770条1項1号、同条2項)。

 

1.不貞行為とは?

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。この不貞行為はいわゆるソープランドなどといった風俗店で行われる性的関係も含まれます。

ですので、夫が、「風俗の店でプロ相手にセックスしただけだから浮気じゃないだろ!」と反論しても法的には通じません。立派に不貞行為に該当します。

 

また、妻が売春した場合も不貞にあたるとされています。

 

なお不貞行為(セックス)以外の性的非行は、民法770条1項5号の

「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合に離婚原因になります。

例えば夫がバイセクシャルで、男性と性的行為に及んだ場合、この条文が根拠となって離婚が成立するかが判断されます。

 

2.不貞行為による離婚が認められなかったケース

性交渉(セックス)の回数は、たとえ1回であったとしても不貞にはあたります。

もっとも2ヶ月間性的関係にあttケースについては、期間が短く一時の気の迷いとして不貞自体をただちに離婚原因とは認めなかった判例もあります(最高裁判所判例昭和48.11.15)。

もっともこの判例では、妻子の生活を支えなかった夫の態度が、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして別の離婚原因による離婚が認められています。

 

3.婚姻の継続が相当とされたケース

夫の不貞を理由とする妻からの離婚請求について、夫婦関係の悪化の原因は経済的理由であるとした上で一切の事情を考慮した上で、妻にとって夫との夫婦生活を続ける方がより幸福であると認められ、婚姻を継続するのが相当する判例もあります(東京地方裁判所判決昭和30.5.6)。

 

4.不貞の立証

不貞による離婚を請求する場合、相手方配偶者の不貞の事実を立証しなければなりません。主張・立証の責任は、離婚を請求する側にあるのです。

 

さて、この立証ですが、さまざまな方法があります。

先に述べたように、男性はガードが甘いですから、ケータイに不貞相手とのやりとりのメールを表示したままお風呂に入ったりすることもあります。この場合、妻は隙を見て浮気の証拠をデジカメに撮影などして証拠保全をします。

 

また、浮気相手との密会(相手の自宅に寝泊りするとかラブホテルにはいるとか)などの現場を押さえるために探偵を雇う方法もあります。

 

弊事務所でも何度か協力探偵に素行調査を依頼し、ラブホテルに入るところから翌朝ホテルを出るところまで張り込みをしてもらい、浮気の証拠を報告してもらったケースもあります。

 

さらに、ホテルから出てきた現場を押さえ、ご依頼人と探偵と私でその場で浮気を問い詰め、離婚の協議を行ったケースもあります。そのときは、浮気していのは奥様だったのですが、はっきりと「昨夜セックスした」と供述しました。もちろんん、供述は録音しておきました。

 

なお、ちなみに、弊事務所は弁護士と異なり代理権がない行政書士事務所です(弁護士法72条)ので、ご依頼人に代わって離婚の交渉するなどという代理行為はできません。このケースでもあくまでご依頼人と同伴し、ご依頼人本人様のみが不貞行為の追及と離婚協議をしてもらいました。

 

さて、このように不貞行為の証拠の収集・保全は、離婚を請求する側が負担しなければなりませんが、それでもなお決定的な不貞行為の証拠がなければ泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?

 

この点、夫の異性との交際が不貞行為とまでは認めるに十分ではないが、妻が疑惑の念を抱いているのに、その疑惑を解き信頼を回復するおう誠意を尽くすようなことをまったくしなかった事案について、婚姻を継続し難い重大な事由にあたる(民法770条1項5号)にあたるとして離婚が認められたケースもあります(東京高等裁判所判決昭和47.11.30)。

 

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