妻が新興宗教にのめりんで子どもまで洗脳!離婚は認められる?
配偶者の宗教活動が節度を越え、夫婦の協力義務に違反したり、子どもの教育に支障がある場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚は認められる公算が高いです。
ただし親権については子どもが幼い場合や、夫婦の別居後に子どもが妻と同居している現状がある場合一般に妻が親権者に指定されることも多いのが現状です。
1.信仰の自由の保障
憲法は基本的人権として信仰の自由を保障しています。夫婦の間であっても当然この基本的人権は保障されます。
ですので、夫婦が互いに信仰を異にすること自体は自由であり、配偶者が相手方配偶者に信仰を強要したりあるいは禁止することはできないのが原則です。
2.宗教活動と節度
とはいえ、宗教活動が節度を越え、夫婦関係や家族関係が破綻してまでもなお信仰の自由の下許されるわけではありません。
夫婦には協力義務が課されています(民法752条)。
したがって、婚姻生活を営むにおいて個人の宗教活動の自由にも一定の制約が課せられます。
そして、限度を超えた宗教活動が原因となって夫婦関係が修復できないまでに破綻するに及んだ場合には、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚原因にもなりえます。
もっとも、妻の宗教活動が原因となって夫婦間に亀裂が生じたことを認めたうえで、夫にも妻の宗教活動を理解する寛容な態度が必要であったとし夫婦の努力によって婚姻関係を修復する余地があるなどとして離婚が否定されたケースもあります。
ところで、著名人の宗教活動が原因で離婚となったケースといえば、ミュージシャンの坂本龍一と矢野顕子さんの離婚でしょうか。
矢野顕子さんは熱心なエホバの証人の信者で、夫の坂本龍一さんとの離婚を望みませんでした。
しかし、坂本龍一さんは、マネージャーのA子さんと恋愛関係になり婚外子も作ったうえで妻矢野顕子さんとの離婚を強く望みました。
結果、坂本龍一さんと矢野顕子さんとの間に離婚が成立しています。
3.一定の制約の具体的基準
信者である配偶者の宗教活動の程度・内容・頻度、それによる家事・育児・仕事等への影響および子どもの学校生活への影響、親戚・近隣住民等との関係への影響などが具体的基準となります。
4.親権者の指定
離婚調停や離婚裁判において、日本国では母性優先の原則が取られています。つまり、子どもの育児・養育には母性が必要であるとの観点から、母が親権者に指定されるのが原則なのです。
この原則は、過度の宗教活動により夫婦間で修復しがたいほどの亀裂が入り夫婦関係が破綻しているケースにおいても適用されるようです。
5.弊事務所の方針
宗教は、入信するなどしてのめりこむとマインドコントロールなどを受ける可能性のあるものです。
このような状況下であってもやはり夫婦関係を修復したい、あるいは、協議離婚したい、離婚する上で親権者になりたい(宗教にのめりこむ配偶者の支配下にわが子を置きたくない)といったご相談を承ります。
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