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離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

2014年07月08日 21時29分59秒 | 離婚

離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

 

例えば夫が失踪してしまった。妻が愛人と出てゆきそれっきり音信不通。

 

で、離婚したいんだけど、離婚届の署名ができないし、どうすれば 離婚できるの?

 

ときとしてそんなご相談を受けるときがあります。

 

特にフィリピン女性や中国人女性と国際結婚された方で、外国人の奥様が

ある日忽然と失踪し、それっきりのままで離婚したいというケースもあります。

フィリピン人女性や中国人女性と結婚紹介所を通じて国際結婚した方に

多い事例です。

 

この場合、実は夫が偽造結婚の片棒を担がされている場合も ありますが、

このような偽造結婚のケースについてはまたの機会にお話し させていた

だきます。

 

さて、配偶者が行方不明の場合、一切離婚できないのでしょうか?

 

結論を申しますと、そんなことはありません。

 

冷静になってきちんと法的手続きを踏めば離婚はできます。

 

まず、夫(もしくは妻)が行方不明なわけですから、離婚届に署名は

できないのは当然です。もし勝手に相手の氏名を署名して役場に

提出したら、 公文書偽造同行使罪が成立し、刑事罰を受けます。

くれぐれも署名を偽造するのは やめましょう。

 

 このように協議離婚はできませんから、離婚調停を申し立てます。

この場合、相手方の住所が不明ですので、住民票の住所を記入し

ても 大丈夫の場合が多いです。 ただ、相手が住民票不開示を設定

していたり、失踪したときの住所のままでしたら、 住所の記入は難しいです。

 

この場合には、家庭裁判所の書記官に相談して みてください。

 

なお、どうしても住所がわからない場合は、調停を経ずにいきなり

離婚の裁判を 起こすことができます。

 

 もっとも離婚調停を経ずに離婚裁判を提起できるとしても、漠然と

相手方 が行方不明であるだけでは裁判を起こすことはできません。

 本当に行方不明であることを説明する陳述書を求められます。

 

このとき、相手の本籍地や実家、友人宅や勤め先、うわさで聞いた

居住地や 目撃情報をもとに相手の居住地を探知してゆきます。

 この探知の経緯を陳述書に記載します。もちろんこの調査の過程

で相手方 を発見できれば、協議による離婚や離婚調停を申し立て

ることになります。

 

私は国際離婚も数多く手がけておりまして、外国人妻が行方不明

になった 場合の捜索などのご依頼を受けることもあります。

 

フィリピン人や中国人の妻と本当に再会し、もう一度結婚生活を送

りたい という願いをお持ちの方には、協力関係にある探偵をご紹介

させていただき、 奥様の住まいを突き止め身柄の確保に全力をつ

とめます。

 

逆に、例えば奥様がフィリピンパブに勤めていて、お客様と懇意

になり 駆け落ちしてしまってうんざりしてしまい、もう離婚したい、

という場合であれば ことさら奥様の身柄を確保する必要はありま

せんので、あくまで、調査したけれども 行方不明である旨の陳述書

を、十分な調査を経た上で作成します。

 

こうして、調査したけれども確かに行方不明である旨の陳述書を

作成 すれば、離婚訴訟を提起できます。

 

離婚裁判では、裁判所が被告に対して呼出状と訴状の副本を郵送し、

反論があれば答弁書の提出を求めます。

 

しかし、被告は行方不明なので、これについて送達ができないわけです。

 

このような事態について法律ではあらかじめ、公示送達という制度を

設けています。

 

原告(離婚したい側)が家庭裁判所に公示送達の申立をします。

 この公示送達の申立を受けた家庭裁判所は、裁判所の掲示板に

書類を掲示し、 被告に対して、裁判が起こされたことをしらせた

ことにするのです。

 

 公示送達後2週間が経過すると、被告が離婚裁判の口頭弁論期日

に出頭しなくとも 裁判を進めることができます。

 

そして原告の主張に間違いがないかの証拠調べ を行った後、

判決が下されます。

この公示送達、国際離婚のケースではけっこう使うようです。

 

なお公示送達に必要なものは以下のとおりです。

 

 ・公示送達申立書

家庭裁判所に用意されています。

 ・住民票 ・戸籍の附票

・住所地に住んでいないことを証明する書類

・住所地に行って調査した報告書など

 

*************************************

大切な相談だから

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

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離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

2014年07月08日 21時29分59秒 | 離婚

離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

 

例えば夫が失踪してしまった。妻が愛人と出てゆきそれっきり音信不通。

 

で、離婚したいんだけど、離婚届の署名ができないし、どうすれば 離婚できるの?

 

ときとしてそんなご相談を受けるときがあります。

 

特にフィリピン女性や中国人女性と国際結婚された方で、外国人の奥様が

ある日忽然と失踪し、それっきりのままで離婚したいというケースもあります。

フィリピン人女性や中国人女性と結婚紹介所を通じて国際結婚した方に

多い事例です。

 

この場合、実は夫が偽造結婚の片棒を担がされている場合も ありますが、

このような偽造結婚のケースについてはまたの機会にお話し させていた

だきます。

 

さて、配偶者が行方不明の場合、一切離婚できないのでしょうか?

 

結論を申しますと、そんなことはありません。

 

冷静になってきちんと法的手続きを踏めば離婚はできます。

 

まず、夫(もしくは妻)が行方不明なわけですから、離婚届に署名は

できないのは当然です。もし勝手に相手の氏名を署名して役場に

提出したら、 公文書偽造同行使罪が成立し、刑事罰を受けます。

くれぐれも署名を偽造するのは やめましょう。

 

 このように協議離婚はできませんから、離婚調停を申し立てます。

この場合、相手方の住所が不明ですので、住民票の住所を記入し

ても 大丈夫の場合が多いです。 ただ、相手が住民票不開示を設定

していたり、失踪したときの住所のままでしたら、 住所の記入は難しいです。

 

この場合には、家庭裁判所の書記官に相談して みてください。

 

なお、どうしても住所がわからない場合は、調停を経ずにいきなり

離婚の裁判を 起こすことができます。

 

 もっとも離婚調停を経ずに離婚裁判を提起できるとしても、漠然と

相手方 が行方不明であるだけでは裁判を起こすことはできません。

 本当に行方不明であることを説明する陳述書を求められます。

 

このとき、相手の本籍地や実家、友人宅や勤め先、うわさで聞いた

居住地や 目撃情報をもとに相手の居住地を探知してゆきます。

 この探知の経緯を陳述書に記載します。もちろんこの調査の過程

で相手方 を発見できれば、協議による離婚や離婚調停を申し立て

ることになります。

 

私は国際離婚も数多く手がけておりまして、外国人妻が行方不明

になった 場合の捜索などのご依頼を受けることもあります。

 

フィリピン人や中国人の妻と本当に再会し、もう一度結婚生活を送

りたい という願いをお持ちの方には、協力関係にある探偵をご紹介

させていただき、 奥様の住まいを突き止め身柄の確保に全力をつ

とめます。

 

逆に、例えば奥様がフィリピンパブに勤めていて、お客様と懇意

になり 駆け落ちしてしまってうんざりしてしまい、もう離婚したい、

という場合であれば ことさら奥様の身柄を確保する必要はありま

せんので、あくまで、調査したけれども 行方不明である旨の陳述書

を、十分な調査を経た上で作成します。

 

こうして、調査したけれども確かに行方不明である旨の陳述書を

作成 すれば、離婚訴訟を提起できます。

 

離婚裁判では、裁判所が被告に対して呼出状と訴状の副本を郵送し、

反論があれば答弁書の提出を求めます。

 

しかし、被告は行方不明なので、これについて送達ができないわけです。

 

このような事態について法律ではあらかじめ、公示送達という制度を

設けています。

 

原告(離婚したい側)が家庭裁判所に公示送達の申立をします。

 この公示送達の申立を受けた家庭裁判所は、裁判所の掲示板に

書類を掲示し、 被告に対して、裁判が起こされたことをしらせた

ことにするのです。

 

 公示送達後2週間が経過すると、被告が離婚裁判の口頭弁論期日

に出頭しなくとも 裁判を進めることができます。

 

そして原告の主張に間違いがないかの証拠調べ を行った後、

判決が下されます。

この公示送達、国際離婚のケースではけっこう使うようです。

 

なお公示送達に必要なものは以下のとおりです。

 

 ・公示送達申立書

家庭裁判所に用意されています。

 ・住民票 ・戸籍の附票

・住所地に住んでいないことを証明する書類

・住所地に行って調査した報告書など

 

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