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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

面接交渉は子どもの心情のケアが必要なんです。

2014年05月19日 17時03分16秒 | Weblog

面接交渉は子どもの心情のケアが必要なんです。

面接交渉は、親と子どもの当然の権利です。
ですので親権者がこの当然の権利を制限できるものではありません。
しかし現実は、養育費の支払いが滞っているからとか、相手への
悪感情で子どもの面接交渉を拒否する親権者も多いです。

しかし、このような制限(子どもが別れた元配偶者に会わせないなど)は
許されるものではありません。あくまで子どもの福祉と利益を基準にして
状況を判断すべきです。

そういった意味で子どもの心のケアが必要になってきます。

子どもの成長のペースを良く見ながら接するとか、過度なサービス(甘やかす
ようなプレゼントをしない、子どものわがままを注意しないで受け入れるなど)
をしない、過去の愚痴、別れた相手の愚痴をいわないなどの注意が必要となって
きます。

また親権者にも心のケアが必要となってきます。
例えば、面接交渉に臨む子どもを気持ちよく送りだすとか、面接の際にあった
ことを帰宅後根掘り葉掘り聞かないとか、うそをつかないなどです。

こうして離婚によって両親が離れ離れになった家庭に育つ子どもの福利と利益
を重点的に考える必要があります。

 

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面接交渉権とは?

2014年05月10日 17時49分23秒 | Weblog

面接交渉権とは?

面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった親が、子どもに
面会したり(面接)一緒に時間をすごしたりする(交渉)権利をいいます。

面接交渉権が認められる基準は、子どもの利益と福祉です。こどもの幸せに
反する場合は、面接交渉権が制限される場合があります。

公正証書を作成する際に神経を使うのがこの面接交渉権なんです。
離婚は親の事情ですからすんなりと協議離婚に合意しても、いざ子どものことに
なると事情は別という例がすくなくありません。

実際に面接交渉権が認められるケースとしては、
こどもの利益と福祉に有益な場合。
食事をしたり遊びにいったり相談ごとを聞くなど親子のつながりが子どもの
福祉と利益に有益と判断される場合です。

逆に認められないケースとしては、
親がアルコール依存症であったり性格破綻していたりしている場合です。
もちろん子どもに暴力を振るうなんていうのは論外。
また、子どもに、親権者の悪口をいうなど子どもの心を動揺させたり不安がらせる
のも認められないケースに該当します
子どもが面接交渉を望まない場合も認められないですね。

 

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親権者指定の判断基準って?

2014年04月29日 19時01分18秒 | Weblog

親権者指定の判断基準って?

未成年の子どもがいらっしゃるご夫婦の離婚の場合、決めなくてはならないのが
親権者の指定。

親権者の指定は、協議離婚では協議で決めます。この際、親権者でない親
の養育費や面接交流権についても同時平行で協議されるのが一般的です。
行政書士としては、この協議によって決められた事項を公正証書化することを
強く推奨します。

では協議で決まらなかったら、どうなるかというと裁判所での調停、審判となります。

で、この調停、審判ではどのような判断基準で親権者が決まるのでしょうか?

裁判所では年齢も含めて子どもの事情に加えて、夫婦双方の状況(経済状態や生活態度、性格
、周辺環境など)を考慮します。夫がDVで虐待している事実があれば、夫が親権者に
ふさわしくないと考えるのは当然ですよね。

そして、中でも強調して判断されるのは、子どもの利益です。子どもの健全な育成にとってふさわしいのが
夫なのか妻なのかを裁判所は重視して決めるようです。

 

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親権ってなに?!

2014年04月28日 18時37分49秒 | Weblog

親権ってなに?!

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合に必ず考えなくてはならないのが
親権です。離婚届にも親権者の指定欄があり、親権者の指定なくては離婚届
がそもそも受理されません。

さて子の親権とはなんでしょうか。

一般的に親権とは子どもの親となる権利と理解されています。親権争いも
時として争いに敗れた者がその時点で親ではなくなるように印象をもつ方
もいらっしゃいました。

法律的には親権とは

1.子の身上監護権及びその義務
実際に子どもの身の回りの世話やしつけをして子どもを健全に育成し
一人前のおとなに育てる権利及び義務。

2.財産管理権
子どもの名義の財産を管理する権利。

3.身分上の法定代理人
子どもが何らかの契約をする場合その代理人になる義務。

とされています。

夫婦であればこの親権は共同行使とされます。夫婦で親権について
意見が対立する場合は協議によって行使となります。

そして日本は冒頭で書いたように離婚によって単独親権になります。
ちなみに中国は離婚後も共同親権を認めていますので、離婚の際に
親権者を指定する義務はありません。

さて通常は子どもを育てる者が親権者になるケースが多いです。

しかし親権者でなくとも子どもの実の親であることには変わりありません。
たとえ離婚後親権者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組しても
血統上の親である事実にかわりはないのです。

従いまして、離婚後も親としての権利義務は継続します。
その権利義務の表れが、

1.子どもと面会する権利
2.自分の財産を相続させる権利
3.子どもを扶養する義務

となります。

なお親権と身上監護権を分けることも法律上可能です。
つまり親権者ではない者が身上監護権利義務を担うのです。

 

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冷静に落ち着きたい別居という選択肢

2014年04月20日 11時31分01秒 | Weblog

 


離婚の意思が固まっていても、冷静に自分を見つめなおす時間が必要な場合もあります。
その場合には別居という手もあります。

法律上は、夫婦同居が義務付けられてはいますが双方が合意しているなど正当な理由があれば
義務違反にはなりません。

問題は別居後の生活です。
夫婦は別居前の生活と同程度の生活を続けるためにお互いを扶養する義務を負います。

これは離婚決意後の別居でも変わらない義務です。
この義務によって生じる金銭を婚姻費用といいます。

婚姻費用としては
・日常の生活費(衣食住の費用)
・子どもの養育費
・交際費、娯楽費
・医療費

などがあげられます。

婚姻費用は、当事者のはなしあいで決められたらよいのですが、はなしあいで
決着がつかない場合には家庭裁判所での調停となります。
その中で用いられるのが婚姻費用算定表です。
この表をつかって、夫婦別居後の婚姻費用の分担をきめることになります。
なおじっさいには婚姻費用が決定される際、別居の原因をつくった側の責任も
考慮して取り決めされることが実情です。

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配偶者による暴力について

2014年04月17日 17時24分35秒 | Weblog

配偶者による暴力について

夫婦内の暴力はDV(ドメスティック・バイオレンス)といわれ、
近年広く知られるようになりました。配偶者による暴力としては
圧倒的に夫から妻や子どもに対する暴力ですが、時として妻から
夫への暴力もあります。

かつては法は家庭に入らずの格言どおりDVに対して法律の手当て
はありませんでしたが2001年DV防止法が制定施行され行政
に被害者の保護と被害の暴力の防止に積極的に関与することが義務づけ
られています。

さて配偶者による暴力としては、

1.配偶者(内縁を含む)の身体的な暴力
殴る、蹴るといった直接身体に害を及ぼす暴力

のみならず

2.これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
心や身体に害となるような言葉や行動による暴力

も含まれます。いわゆるモラハラ(モラルハラスメント)もDVの
定義に含まれるのです。

身体的暴力のもならずPTSD(外傷後ストレス障害)など精神的障害
を引き起こす精神的暴力は刑法の傷害罪で処罰の対象にもなります。

 

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離婚に悩むときの相談方法

2014年04月16日 18時12分59秒 | Weblog

離婚に悩むときの相談方法

離婚する気持ちになりそうな悩みを抱えているとき、
一人で抱えるのは精神的につらいですよね。

そういったときは第三者を交えての相談があります。

今回は家庭裁判所の夫婦関係円満調整の調停という
制度について若干の説明をいたしますね。

家庭裁判所というと離婚調停がイメージとして
浮かびますが、離婚とは間逆の円満調停も扱っています。

調停には家事審判官(裁判官)1人と民間の良識ある人
から選ればれた調停委員2人以上で構成される調停委員会
が立会います。

夫婦それぞれの言い分をよくきいて、夫婦関係が円満で
なくなった原因について探って、その原因をどのように
努力して解決するかなどの解決案を提示したり、解決に
むけて必要な助言をします。

なおお互いが顔を合わせずにすむよう、待合室を別フロアー
にするなど配慮がされますので、安心して利用できます。

調停はいつでも取り下げることができます。

調停で合意がなされた場合調停調書という書面が作成されますが、
この書面になんら強制力はありません。

ですので後日離婚の調停を蒸し返すことも可能ではあります。

また取り下げなくても離婚の意思が固まったら、円満調停を
離婚調停に切り替えることも可能です。

 

 

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再婚後の養育費と戸籍はどうなる?

2014年04月13日 13時20分18秒 | Weblog

再婚後の養育費と戸籍はどうなる?

再婚したとしても基本的に子どもの親子関係は元夫と元妻にあり、
新しく夫や妻になった人との間に親子関係は発生しません。

新しく夫や妻となった人との間に法的関係はないわけですから、
自分もしくは相手が再婚したとしても、子どもの養育義務は元の夫や
元の妻にあり養育費が当然に減額されるわけではありません。

もっとも離婚の際の養育費は、一般的にシングルペアレントとして
生活してゆく生活水準を基準に決めることが多いです。資産とか
就職口、そして子どもの離婚前の生活水準を維持するようにと養育費
を決めてゆきます。

そこで私は公正証書作成のときには

1.再婚した場合の養育費の見直し条項を入れる
2.再婚した場合に養育費を支払う義務を負う元夫もしくは元妻に
再婚の事実を確認できる方策条項を入れる

ようにしています。

一般的に再婚すれば生活水準も上がるので、再婚した場合の養育費は減額の方向で
協議になることが多いです。

ついで子どもの戸籍と姓ですが、とくに届け出をしないかぎり親が再婚したから
といって変化はありません。多くの場合(特にステップファミリーですと)養子縁組
することが多いですが、あくまで養子縁組を届出た場合です。

もし自分の子どもに新しい戸籍の筆頭者の姓を名乗らせたり、実子と同等の権利を
もたせようとするなら、新しい戸籍の筆頭者との間に養子縁組をします。養子縁組
すれば、

・家族が同じ戸籍に入ります
・氏(姓)が同じになります
・再婚相手が親権者となります
・再婚相手に扶養義務が発生します
・養親の相続人になります(ステップファミリーで結婚した場合でかつ
養子縁組していないと相続人にはなれない点に注意です!)

なお、再婚相手の養子となっても実親と子どもとの親子関係が解消されるわけではありません。

 

 

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国際離婚後の姓はどうなるか。

2014年04月09日 15時34分34秒 | Weblog

国際離婚後の姓はどうなるか。

離婚後の日本人の姓

結婚前の姓をそのまま名乗っている場合には姓は変わりません。

外国人配偶者の姓を名乗っていた場合、3ヶ月以内に手続きを
すれば以前の姓にもどることが可能です。

離婚後の子どもの姓
結婚前の姓を名乗っていた日本人の子どもの場合には姓は変わりません。

外国人配偶者の姓を名乗っていた場合
手続きによって日本人の親の姓に変更することができます。

なお国籍が異なる者同士が結婚・離婚していても国籍は変わりません。
もっとも子どもの国籍はその国の国籍取得条件によって異なります。

条件としては、生地主義と血統主義の2つがあります。
生地主義はその国で生まれた場合にその国の国籍を取得できます。
この生地主義を採用しているのはアメリカ、オーストラリア、カナダなどです。

一方血統主義は父母おどちらかの国籍が子どもの国籍となります。
この血統主義を採用しているのは日本、中国、イタリアなどです。

 

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内縁関係の夫婦の権利義務

2014年04月08日 15時23分12秒 | Weblog

 

内縁関係にある男女は結婚届を提出していないだけで基本的には
婚姻関係にある夫婦と変わりませんので、下記のような権利義務が
認められています。

・夫婦の同居、協力扶助義務
・貞操義務、婚姻費用の分担義務
・日常家事債務の連帯責任
・夫婦財産制に関する規定
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
・遺族補償及び遺族補償年金の受給権
・優性手術(永久否認手術)の同意
・各種受給権(厚生年金、健康保険、労働者災害補償保険)
・賃貸借の継承

社会保険についても第3号被保険者として認められます。
手続きとしては、まず役場で住民票をひとつにする手続きを
行い生計がひとつである旨の証明をすればよいのです。

もっとも相続人にはなれませんが、1988年に大阪家庭裁判所が
死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能という審判を
出しました。これは内縁関係の夫婦において事実上の相続に似た
保護が与えられたと解釈できます。

 

 

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