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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

建設業廃業届について

2014年04月05日 10時48分44秒 | Weblog

 

1.会社や個人事業主はそのまま継続して単に建設業を廃業する場合

廃業届けだけを提出すれば許可は取り消されます。

2.会社の閉鎖に伴う廃業について

申請人は精算人になります。

提出書類は

・廃業届
・精算人記載の登記簿謄本
・清算人の印鑑証明

となります。

 


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離婚後の離婚協議書作成

2014年02月19日 20時28分20秒 | Weblog


離婚後に離婚協議書を作成する案件をいただきました。

離婚後であっても離婚協議書や公正証書の作成自体は可能です。

ただ、慰謝料請求や財産分与は離婚を起算点として短期消滅時効が
ありますのでこの点は注意をしなくてはなりません。

離婚後の文書作成は、特異な点もあります。

面接交流や再婚、収入の増減に伴う養育費の支払い条件の変更など。

いろいろと難題もありますが、だからこそやりがいもあるのですね。

私はそのように考えています。


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内縁関係の男女間に産まれた子ども

2014年02月09日 17時56分05秒 | Weblog

内縁関係が認められると夫婦に準ずる法的保護が
みとめられます。例えば相手の不貞行為に対して
貞操義務違反として損害賠償が請求できるとか、
二人で築いた財産がある場合には財産分与の
対象になります。

もっともその内縁関係の二人の間に子どもが生まれた場合
も夫婦間の子どもに準ずる法的扱いにはなりません。

戸籍は母の戸籍となり、母の姓を名乗ります。認知を受けた
場合は家庭裁判所で「子の氏の変更許可」が認められれば
父の姓に変更ができます。

親権は、夫婦であれば認めれる共同親権が認められず、
母の単独親権です。

そういった法的な位置づけの中で、父に対して認知をして
おくことをお勧めします。認知が認められれば相続権も
生じます。父が認知を認めなければ裁判所に対して認知の
訴えを提訴する方策もあります。内縁関係が解消した後
養育費の請求も可能となります。

 

 


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婚姻意思とはなんでしょうか?

2014年02月08日 19時18分39秒 | Weblog


内縁(事実婚)か単なる同棲かは、法的には
婚姻意思があるかどうかで分別される、と
ブログに書きました。

ではその婚姻意思とはなんでしょうか?

学説はその婚姻意思の定義で争いがあるんですが、
判例通説は、

婚姻意思とは社会通念に従い婚姻とみられる
生活共同体を形成しようとする意思

と定義しています(実質意思説)。

具体的には、かつては専業主婦と同様の家事労働に
女性が従事しているかどうかで区別していたようです。

例えばサザエさんとか野原みさえさんとかこういった
主婦の役割をすれば婚姻意思が認められ内縁が成立
したのでしょう。

しかし現代の価値の多様化に伴い社会通念も一律に
判断しづらい状況です。共稼ぎは当たり前、逆に
男性が無職で女性が家計を支えるなどもあります。

そうすると、社会通念に従い婚姻とみられる生活共同体
というのも一律には判断できないことになり、結局の
ところ婚姻状態と本人が認めれれば内縁関係となるのでは
ないでしょうか。

こうなると結婚に準ずるとして法的保護が与えられる
内縁と単なる同棲生活の区切りが不明瞭になりますね。

そういった状況が妥当かどうかは社会全体で応えてゆく
ことになりかと思いますがいかがでしょうか。

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慰謝料について

2014年01月18日 18時58分02秒 | Weblog

慰謝料とは?
慰謝料とは不倫などの違法行為によって、離婚原因を
作った配偶者から受けた精神的苦痛に対する損害賠償金
をいいます。典型例としては不貞行為や暴力(いわゆるDV)
です。慰謝料は違法行為によってこうむった損害賠償ですから
相手の行為が違法とまで評価されることが前提です。
いわゆる不倫に関して慰謝料が取れますかとの相談を受けることも
ありますが、単なるメル友だったり食事する程度であれば違法行為
と評価されず慰謝料も取れないのが現状のようです。

慰謝料が認められるケースと認められないケース

認められるケース
・不貞行為(肉体関係)を行った
・DV(配偶者に対する肉体的暴力)を行った
・生活費を渡さないなどの義務違反(悪意の遺棄に該当するケース)
・通常の性的公証の拒否

逆に慰謝料が認められないケース
・相手に離婚原因の責任(有責性)がない
・夫婦双方に離婚原因の責任がある
・性格の不一致など
・対象となる行為が離婚原因と無関係
(仮面夫婦の一方が不貞行為などをした場合もこれに該当)

です。

なお慰謝料請求には3年間の消滅時効があります。
一般的には離婚後三年以内に請求する必要があります(そうでないと
支払う側が消滅時効を主張して請求を拒むことが出来るようになって
しまう)。

慰謝料の支払いに関して

慰謝料の金額と考慮される要素として以下の要素があります。

支払う側(不貞行為をしたり暴力を振るったりなどして慰謝料を
支払う側)
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・社会的地位や支払い能力(収入や財産)

請求する側
・精神的苦痛の程度
・請求者側の責任の有無や程度
・請求者の離婚後の経済的自立性(扶養の必要性の程度)

双方に共通する要素
・結婚期間と年齢
・子どもの有無と親権
・結婚生活での夫婦の協力の度合い

などです。

 


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養育費用について

2013年12月16日 10時20分08秒 | Weblog

未成年の子どものいる夫婦の離婚の場合、養育費についての取り決め
が協議の中で出てくるケースが多いかと思います。

養育費とは子どもが社会人として自立するまでに必要な費用の総称です。
衣食住の経費、教育費用(塾などの費用も含みます)、医療費、娯楽費
お小遣い、交通費、その他を含みます。
これらを見れば分かるとおり

養育費は本来子ども自身に請求権があるのです。この点で財産分与や
慰謝料と大きく法的性質が異なります。

従いまして親権者が養育費の請求を放棄しても子ども自身が扶養義務の
ある親に対して養育費を請求する権利があります。

まずその養育費の請求の始点と終点について説明します。
請求の始点については争いのあるところではありますが、扶養義務が
生じた時点を始点としる考えが主流のようです(判例もこの考えに
たつようです)。ですので離婚を前提とした別居をした場合でも
婚姻費用分担に養育費を含めて請求できることになります。
ただ実務では離婚が成立した月から支払いを始めるというのが多い印象
です。自分が作成してきた公正証書も離婚届が受理された月の末日
を第1回の支払い期日とするケースがほとんどです。

終点については、本来の養育費の趣旨である社会人として自立する費用
という点を踏まえ教育機関を卒業する年齢までにすることが多いです。
この点でかつては高校卒業年齢である18歳が終点の多数でしたが、
現在は20歳までがもっとも多くついで大卒年齢である22歳までとなっています。

私が作成した公正証書ではこの学歴に相応した養育費の支払い終点の時期に
柔軟に対応するため未成年の子どもが一定の年齢になった時点で再度養育費
の協議の場を持つという条項をつけることもあります。特に養育費はそれを
受け取る子どもにとって別れて暮らす親との精神的つながりを感じるとても
大切な約束事ですから親の勝手な都合で支払いを取り決めるべきではありません。

そのような大切な約束事であっても実際に養育費を受けとっているのは
養育費を受ける権利を持つ親権者全体の2,30%にとどまります。


養育費の取り決めをしない主な理由としては、
・自分ひとりで育てたい
・離婚後はきっぱりと縁を切りたい
・相手が逃げていなくなった
・相手にお金がない
・養育費を受け取る権利があることを知らなかった
などがあげられます。

このような事情も考慮するべきとは言え、養育費の持つ性質を踏まえますと
離婚する際にしっかりと話し合い、口約束ではなく養育費に関する離婚協議書
や公正証書の作成を強く推奨するところです。

離婚協議において養育費について協議するといっても参照するものがなければ
協議は平行線になりかねません。
その場合は、裁判所裁判官が作成した養育費算定費用を参照にするのがよいでしょう。
養育費算定表はこちらで公開されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

ついで支払いの受け取り方です。
養育費の支払いは月ごとの定期支払いが原則です。
この養育費の支払いであれば、養育費を支払う親と子どもとの精神的絆も強まります
し子どもが終点を迎える前に死亡した場合の清算も不要になります。また当事者の
離婚後の状況の変化に柔軟に対応できますので、私としても月ぎめの支払いをお勧め
します。
もっとも月ぎめの定期支払いが原則といっても、親権者が浪費する恐れがあるとして
その養育費の使い道に不安を感じたりする場合もあります。この場合など他に事情
があれば離婚時に一括払いも検討に値するでしょう。

このように養育費が子どものための権利であるというわけですが、離婚時に取り決めた
内容を変更することも可能です。
増額の理由として、
・物価の急激な上昇
・医療費など予想外の出費の発生
・養育している親の収入の減少
・進学による学費の増加

逆に減額の理由として
・親権者の再婚による扶養者の出現
・子どものアルバイトなどによる収入増


などがあります。私の経験ですと、私立の学校を選択する場合や海外留学などの
場合に再度養育費の協議の場をもつとする内容の公正証書を作成するケースが
あります。実際の協議の場では再婚後の家庭の状況、扶養義務者の社会的地位
経済的余力などが総合的に考え、子どもの福利の点から変更することになります。

 

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別居して冷静になりたいとき

2013年11月24日 10時43分06秒 | Weblog

別居して冷静になりたいとき

夫婦は法律上同居義務があります。
ただし当事者が合意していれば別居も可能です。
もっとも同意した上での別居は希少でしょう。
暴力から逃れるためだったり、どうしても一緒に
暮らしてゆけない性格の不一致で配偶者には内緒
で別居するケースが多いのではないでしょうか。

別居した場合に念頭によぎるのがお金の問題です。
別居したとき十分なたくわえがあり、別居した
配偶者の支援がなくても生活ができるのであれば
困ることもないでしょうが、そうも行かないのが
現実の厳しいところでしょう。

このとき婚姻費用を請求できます。ここで婚姻費用の
例としては、
日常の生活費(衣食住など)
子供の養育費
交際費、娯楽費
医療費
などが含まれます。
もっとも関心があるのが金額だと思いますが、夫婦
が同程度の生活を営むのに必要な生活費です。

離婚を前提に別居することもある場合も多い以上、
この金額について冷静に協議し文書にするのは難しい
とは思いますが、支払わなくなった場合にも備えて
予防的に文書を作成することをお勧めします。

では婚姻費用分担が支払われなくなった場合どうすれば
いいでしょうか。

この場合婚姻費用分担請求の調停を申し立てを行います。
申し立てに必要な書類として
・調停申立書
・夫婦の戸籍謄本1通
・収入印紙
・連絡用の切手代金
です。

住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることで調停が開かれ
解決を図ります。

 

 

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DVの保護命令について

2013年11月13日 17時10分24秒 | Weblog

DVからの保護~保護命令

1.保護命令とは
DVから身を守る制度として保護命令があります。

配偶者または元配偶者、および内縁関係の相手からから
その生命または身体に重大な危害を受ける蓋然性がある場合、
被害者は地方裁判所に保護命令を出して貰うことが出来ます。

2.保護命令の種類
保護命令には2種類あり、接近禁止命令と退去命令です。
接近禁止命令とは、加害者が被害者の周辺に接近することを
禁止するものです。この保護命令がだされたら、接近するだけで
逮捕の対象となります。一般的に夫婦のいざこざは民事不介入の
原則で警察も介入しづらいところですが、この保護命令の存在によって
警察が介入できることになります。これは被害者にとって心強いですよね。
ちなみに保護命令発令された場合加害者がこれに違反すると1年以下の懲役か
100万円以下の罰金刑が課せられます。

接近禁止命令の有効期間は6ヶ月。当然ながら再度の申し立ても可能です。

退去命令とは加害者に2ヶ月間被害者と同居していた住居から退去を命じる
ものです。被害者は退去期間に転居するなどして加害者から自分自身の
身をまもることになります。

2.申立書
申し立ては、被害者が加害者からDVの暴力を受けた場所を管轄する地方裁判所
です。ご自宅で暴力を受けた場合であればその住所を管轄する地方裁判所
になります。
申立書に記載する内容としては、

・配偶者から暴力を受けた状況(暴力の直接の証拠がない場合であっても
PTSDを発症した場合の診断書でも保護命令が認められたケースがあります)
・配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害を受けるおそれ
が大きいと認められる事情
・配偶者暴力支援センター(各市区町村に窓口があります)や警察に相談した経緯が
あるかどうか、あった場合の詳細な説明

ここでポイントは、過去にDVの相談をしたという事実の有無です。実際に暴力を
受けた証拠の提出はもちろんですが(たとえば傷害痕跡の写真や診断書など)、
やはり相談した事実が大きなポイントです。

 


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離婚の筋道

2013年01月07日 02時50分33秒 | Weblog

離婚。

 

それは、人生を大きく変えるとてつもない作業です。

 

離婚を決意するとき、人はまずその決意が始まりではないでしょうか。

 

決意のあと、なにをしなくてはならないか、何をすべきか、何を協議するべきか。

 

そして往々にして、離婚自体に意識がフォーカスして、離婚後のことにまで頭が回らない。

 

そんな状態が普通なのだと思います(中には離婚原因となった不倫相手との再婚が

すぐに迫っているという方もいらっしゃいますが。。。)。

 

今回は、離婚という法的手続きの中で実現してゆく、なりたい自分というものを少し考えてみます。

 

 

1.一方的に押し付けられた家事などから解放される。

工場に嫁いだ方がいらっしゃいます。その方にとって、離婚とは、イコール工場で働く

夫(とその親族のかたがた)に差し入れする膨大な量の麦茶の用意からの解放を意味していました。

夏の暑いとき、毎日毎日途方もない量の麦茶を用意することを一方的に命じられ、嫁いだ日から

毎日毎日汗だくになって麦茶を用意することを強要されてきたのです。

この義務がとてつもなく嫌だった。

 

家事労働もそうです。

 

偏食の夫の献立メニューからの解放。

 

これは聞くだに大変そうです。とうか大変です。多言は待たないでしょう。

 

そもそも論かもしれませんが、家庭を維持することは家族の義務のひとつではあります。

その家族の維持のために、大変な思いをすることもあります。

なので、合理的な協議によって出された結論であれば、甘受してもかまわない。

問題なのは、このような合理的な協議という手続き保障がないまま一方的に家事分担を強いられる点。

この点に多くの方は不満を感じることが多いです。

そして、このような一方的な非人間的扱いによって、離婚の決意を選択する。

 

このような決意で離婚を実行に移すこと自体、反対ではありません。

 

2.性的苦痛から解放される。

性の不一致は離婚原因のトップ5に入ります。

私自身はせきららな性生活の不一致を語られた経験はありませんが(逆に不倫や浮気による

性交渉についてはよく相談を受けます)、性生活の不一致は暴力そのものに感じられることが

多いです。

一言でいえば思いやり、ということにもなるのでしょうが、性衝動は本能ですので、話は厄介

ですよね。合理的理性によって制御できないわけですから、協議によって理性で納得しても、本能を

制御するストレスは当事者に残ります。

そのストレスが、性生活以外のところで噴出するとき問題は深刻になります。

 

従いますと、性的苦痛から解放されるというのは、強制的に性交渉を強いられること自体からの

解放だけでなく、その抑制によって生じる暴力や不和その他の間接的な暴力からの解放にも

なります。

 

協議の場では、単なる暴力的支配による苦痛だけを見るのではなく、間接的に噴出す性的欲求の

不一致といった観点といった複合的な視点で検討する必要があります。

 

3.自己決定権を回復できる。

最近この自己決定権の回復を願う方が増えているなというのが私の率直な印象です。

自己決定権といっても小難しい話ではないです(もちろん根源を問い続ければ小難しい話にも

なりましょうが)。

 

バイトしたい。

好きな服を着たい。

友達とゆっくりおしゃべりしたい。

 

そういった生活の中のありふれた好みを支配されることが多いのです。

 

縛られる生活、とでも申しましょうか。

 

これが、ラブラブな新婚生活ならまだ許容範囲なのかもしれません。

しかし、子育てにまでこの支配が及ぶと、話は別になりますよね。

 

子供にはのびのびすくすく育って欲しい。

 

いや、現代社会は厳しい競争社会なのだから、学歴とかスキルとかそういった面で

競争で排除される落伍者にはなって欲しくない。だからお稽古事や塾に通わせるべきだ。

 

中高一貫校や付属学校に通わせて受験を回避させたい。

いや、受験こそ成長のよい機会なのだから積極的に競争社会でもまれるべきだ。

 

こういった議論すらできずに一方配偶者の言いなり(というか言葉の暴力)になり、

対等な立場で幸せな家庭をはぐくむといった幸福からは程遠い現実になることもあります。

 

ここでも力関係で弱い立場の一方に人として当然認められるべき手続き保障が一切ない

といった現実から解放されたい。

 

この点は大いに納得です。

 

しかし。

 

上記の解放は、離婚さえすれば当然に手に入れられるものでしょうか。

 

もちろん、しっかりとした方にとっては、結婚相手に失敗しただけ、ということもあります。

 

そういった方にとっては、離婚は上記の解放を促進・実現する大きなきっかけになるでしょう。

そのこと自体否定するつもりはありません。

 

しかし、そうではないケースもあります。

 

そういった場合、離婚によって幸福になるとは限らないことになります。

 

私は、このようなケースで、本人の幸福追求を実現するよりよい方策を考えてゆきたいのです。

 

実際、暴力によって圧制された人生から自分の人生を取り戻したいという一心で離婚したものの、

再婚相手(とか同棲相手)がされにグレードアップ(ダウン?)の進化を遂げた暴力人間だった

というのもよく聞く話です。

 

この場合、暴力によって支配される自分でなければ不安でしかたないといった深層心理が働いて

いるようです。

 

このような方は、幼いころ、暴力を振るう父親に支配され、その支配の中で家庭に愛情を

見出してきた、といった経験があることもあります。

 

そうだとすれば、暴力によって支配された自分でなければ私は愛されない、という自分の

気持ちから卒業する必要があるのではないでしょうか。

 

もちろん卒業といっても口でいうのは簡単ですが、本当に本当に卒業するのは困難です。

なにしろ幼いころの自分の心に刻まれた愛情の原点なのですから。このトラウマからの

脱皮は、一緒に苦しんだ経験がない者でしかわからない困難があります(そして付言するならば、

この困難は多重構造になっています。そもそも暴力から解放された自分という新たな自己の

発見が幸福につながるのかという疑問が付きまとうからです。そしてこの幸福かどうかを決める

のはほかでもない、暴力に愛を感じてきた本人によって評価されるのですから。その上で、

成人した後の成熟した心理を理性で操作して新しい自己を探求・発見するのです。困難

でしょう?)。

 

私は、離婚したいのですけれども、という相談を受けた上で、このようなところにまでさかのぼって

自己の解放と幸福実現をともに考えてゆきたいと考えています。

 

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婚姻契约,夫妇之间的约定文字化

2011年11月03日 11時12分02秒 | Weblog

                   

内容由双方自由决定,但如果脱离常识,就会违反民法第90条,视内容无效。

类似婚姻契约的契约,如夫妇的财产契约。

这里,和夫妇间的决定的文字化,两者相近,但也有很大的不同点。

1.      契约的时间的制约

婚姻契约是结婚前还是结婚后都可以拟定。

夫妇财产契约是必要在办理结婚手续之前拟定。

2,。内容

婚姻契约是,基本的内容都可以记载。

比如

    。夫妇以外的异性不能有不贞行为如肉体关系

    。外债时需得到对方同意

    。接送孩子有母亲负担

    。丈夫的零用钱由去年 收入考虑决定

     具体金额由双方商议每年四月决定,但是,加班,夜宵等零用钱

     以外的支出,另外支给。

    双方的电话不许自由翻看

    。和异性单独吃饭要事先联系取得同意

    。丈夫休息日,有丈夫清扫浴室

    。丈夫倾倒垃圾

    。对孩子的教育问题,一方有提议时,上方协商,有必要时求助专家

    等等。

  看了这些举例,就会知道,和日常的夫妇生活有很大关系

   一方,夫妇的财产契约,通过名称就可以知道,是关于财产的决议

 比如,离婚时的财产所有权的归属,外遇之后离婚的情况下,安抚费和养育费等的决议

3、契约的效力

婚姻契约还是财产契约,对夫妇当事人都有效,但是婚姻契约事实上有效,但不能强制

执行,夫妇的财产契约,对制定的财产的变动,例如财产的分配,登录的变更等,可强制执行。

但是,对其他情况来说

比如,自营业的丈夫经营失败,现财产国家回收时,妻子可以以财产是自己单独所有

 为理由不已回收吗

关于这个问题,婚姻契约是不可以有对策,对策是用法律用语是对抗

一方,夫妇财产契约得到公正是其他的对抗可以,所以公正是对抗的重点所在。

4.契约的内容的变更

婚姻契约什么时候都可以变更。

夫妇财产契约不可以有原则的变更

重要的商谈

东京都行政书士 うすい法務事務所

本事务所电话商谈初次免费   usuitks@a2.mbn.or.jp

商谈邮件免费

 

 

 

 

 

 

 

 

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