面接交渉は子どもの心情のケアが必要なんです。
面接交渉は、親と子どもの当然の権利です。
ですので親権者がこの当然の権利を制限できるものではありません。
しかし現実は、養育費の支払いが滞っているからとか、相手への
悪感情で子どもの面接交渉を拒否する親権者も多いです。
しかし、このような制限(子どもが別れた元配偶者に会わせないなど)は
許されるものではありません。あくまで子どもの福祉と利益を基準にして
状況を判断すべきです。
そういった意味で子どもの心のケアが必要になってきます。
子どもの成長のペースを良く見ながら接するとか、過度なサービス(甘やかす
ようなプレゼントをしない、子どものわがままを注意しないで受け入れるなど)
をしない、過去の愚痴、別れた相手の愚痴をいわないなどの注意が必要となって
きます。
また親権者にも心のケアが必要となってきます。
例えば、面接交渉に臨む子どもを気持ちよく送りだすとか、面接の際にあった
ことを帰宅後根掘り葉掘り聞かないとか、うそをつかないなどです。
こうして離婚によって両親が離れ離れになった家庭に育つ子どもの福利と利益
を重点的に考える必要があります。
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