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ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

暴言をはいたり威嚇する夫と離婚したい!認められる?

2014年07月25日 15時16分05秒 | 離婚

暴言をはいたり威嚇する夫と離婚したい!認められる?

 

暴力や虐待行為は、たとえ夫婦間であっても絶対に許されるものではありません。

 

夫の妻に対する同居に耐え難い暴力・虐待が原因で夫婦関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたり、離婚は認められます。

 

暴力には、単に殴る蹴るといった肉体の暴力だけでなく、暴言や威嚇などの精神的な暴力も含まれます。

 

1.暴力の定義

 

許されがちだった配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護を図るべく、平成13年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法(http://urx.nu/aqsN ))が施行され、配偶者からの暴力が許されないことが明確になりました。

 

そして平成16年の同法改正により、「配偶者からの暴力」には、「配偶者からの身体に対する暴力」のみならず、これに準ずる「心身に有害な影響を及ぼす言動」をも含めて定義され増した(同法1条)。

 

この改正により、精神的暴力も同法の保護の対象となることが明確化されました。

 

このように、配偶者による暴力が許されないものであることが明確にされたことで、離婚訴訟においても、配偶者の暴力・虐待が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかの判断に影響を当てえています。

 

2.身体的・精神的虐待行為と離婚原因

 

このように夫婦間における暴力・虐待行為は絶対にゆるされるものではありません。

 

もっとも、具体的な暴力・虐待行為が「婚姻関係を継続し難い重大な事由」にあたるのかどうかについてはさまざまな事情を考慮して判断されますので、暴力・虐待があったからといって当然に離婚が認められるとはいえません。

 

2.1.「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとされた判例

 

2.1.1.身体的暴力

 

・夫が長女に対して、水を飲むと、夜中にトイレに起きてうるさいからという理由で水分の摂取を禁ずるなど口うるさく支持し、思うようにならないと妻や長女に対して殴ったり蹴ったりするなどの暴力を振るった事例

 

・妻が缶コーヒーで夫を殴打したのに対し、夫が妻の顔面を手拳で殴打し、妻の歯2本が折れたなど、夫が妻に対して相当の程度・回数の暴行・虐待に及んだ事例

 

・婚姻関係の破綻の原因が、夫が身体障害という自らの苦しみを妻に対する暴力や妻の目の前で物にちする破壊行為でしか解消する道を見出すことができず、その行為の妻に対する影響などに対する推察ができなかったことにあるとされた事例

 

・夫が妻に対して、髪をつかんで振り回す、電話器を投げつける、包丁をもちだし、「殺してやる」などと脅かした事例

 

・妻が夫から、顔面を殴られたり、殴られて鼓膜を破ったり、夫が食器の入った食器かごを戸に投げつけたりした事例

 

2.1.2.精神的暴力など

 

・妻を冷遇ないし無視し、家業の経営やその経済様態について妻になんら相談しないばかりか、日常の夫婦としての意思疎通、会話を求める妻の要請を受け付けず、その結果明確な理由もわからないまま家業を倒産にいたらせた事例

 

・夫が妻の両親などに対して不信感を抱いたことが遠因となり、ついには、夫が妻の不適切な言辞をなじって生活費を渡さなくなった事例

 

・夫が妻に対して「岡山弁は汚いので標準語で話せ」「食事は俺が帰るまで待ってろ」などと命令し、「前の女には殴ったり蹴ったりしたけど、お前には手をださないでおこうと思う」などと言って、妻を強制的支配化においていた事例

 

・夫が妻に過度の性交渉を要求しこれに応じないと夫は怒って、その都度妻に暴力を加えた事例

 

・夜間に仕事に従事する夫が日中でも妻にしばしば性交渉を要求し、これを断る妻をむりやり押さえつけ、殴る蹴るなどの暴行をふるい性交渉を行うことが事例

 

2.2.「婚姻を継続し難い重大な事由」にはあたらないとされた判例

 

・長年会社人間的な生活をしてきた夫が、家事に協力することもなく、優しい言葉をかけるといったこともなかったことをもって、妻が精神的暴力を受けたとして夫の定年退職後に妻が求めた離婚請求

 

・社会性や柔軟性がなく几帳面で口やかましい夫の性格のために、結婚以来約30年年間常に我慢を強いられてきたとして、妻が子どもの成人を機に離婚を求めた事例

 

 

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元夫から養育費の減額請求が!応じなきゃだめ?

2014年07月24日 12時03分17秒 | 離婚

元夫から養育費の減額請求が!応じなきゃだめ?

 

離婚後しばらくは養育費をきちんといれてくれていた夫が、ある日、再婚や減給、リストラを理由に 「養育費を減額したい」 と申し出てきた場合、この養育費減額の申し出に応じなくてはならないでしょうか?

 

場合に分けて検討していきます。

 

 1.養育費に関する取り決めが口約束の場合

 

この場合、養育費を支払うよう請求できる権利(法律用語で債権といいます)は、法的にほごされるのでしょうか?

 

養育費の支払い請求権が口約束の場合、養育費を支払う義務を負う元夫は任意で支払っていると解されます。

 

 あくまで任意で支払ったいたわけですから、養育費の支払いを受ける親権者は、支払いを請求する債権をもっていないと判断されます。

 

従いまして、養育費に関する取り決めが口約束の場合には、養育費に関する債権は法的に保護されず、 元夫の主張どおり、減額が認められやすいことになります。

 

1.1.絶対におうじなきゃだめなの?

 

しかし、養育費は子どもの健全な育成にとり大事な金銭です。

 

 とくに子どもにとって養育費は、離れ離れになった父親との絆を感じる重要なものです。

 

ですので、話は単純ではありません。

 

この場合、家庭裁判所で養育費に関する調停を申し立てる方法があります。

 

とくに別れた元夫の顔も見たくないとか、自己中心的性格であったり暴力癖がある場合には当事者で建設的な協議も期待できません。

 

 こうした場合、調停委員(男女2名が調停委員を務めます)が仲介役となり、減額請求が妥当か、減額するならいくらぐらいが妥当かを検討し、当事者双方に妥当案を提示します。

 

そして調停で当事者が合意を形成したら、調停調書が作成されます。

 

この調停調書は確定判決と同様の効果があります。

 

債権として法的には保護に値しない養育費の支払い請求権が、この調停調書の作成によって保護されることになります。

 

2.当事者間で養育費の合意が文書化されている場合

 

2.1.離婚協議書の場合

 

この場合も、当然には養育費の支払い請求が当然に保護されるわけではありません。

 

 ですので、口約束と同様、調停による解決方法となります。

 

もっとも、口約束の場合とことなり、当事者の間で養育費に関する取り決めが文書化されているわけですから、請求する側(親権者)にとってこの離婚協議書は有利な証拠となります。

 

ですので調停委員もこの離婚協議書を重視し、その上で減額したい旨の主張も考慮しつつ妥当な額を提示します。

 

この提示に対して当事者が合意したら、口約束の場合と同様、調停調書が作成され、養育費を請求する権利が法的に保護されます。

 

具体的には、支払いが滞った場合の強制執行などです。

 

2.2.公正証書の場合

 

養育費の取り決めについて記載のある公正証書を作成している場合、基本的には債権として保護されます。

 

減額請求に応じなくてもよいのです。

 

もっとも、養育費を支払う義務を負う元夫も生活がかかっているケースが多いですから、なんとかして減額を認めて欲しいと養育費減額請求の調停の申立を家庭裁判しに申し立てる可能性が高いです。

 

この場合、元夫は再婚したとか収入の減額とかリストラなどの事実を立証する書類を調停の場に提出することになるでしょう。

 

この場合でもやはり調停委員が当事者双方の言い分をよく聞いたうえで調停案を提示してきます。

 

 もっとも、公正証書の効果は強く、その債権は法的に保護される(強制執行認諾文付きですので)ので、養育費を支払えと債権は強く考慮されます。

 

ですので、基本的には公正証書記載の養育費の支払いを受け続けられる権利が認められるケースが多いです。

 

離婚の際、公正証書の作成が強く推奨されるのもうなずけるところです。

 

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家庭内別居で離婚したい!離婚は認められる?

2014年07月22日 13時12分26秒 | 離婚

家庭内別居で離婚したい!離婚は認められる?

 

まず離婚の申し出に対して相手方配偶者が同意すれば、その離婚理由がなんであれ離婚は成立します。

 

問題は相手方配偶者が離婚に同意しない場合です。

 

この場合、

 

離婚調停

 

 

審判離婚か裁判離婚

 

という流れになります。

 

もっとも審判離婚はまず利用されない制度です。私の経験でも審判離婚になったケースは1件だけです。

ですので、審判離婚は考慮しなくてもよいでしょう。

 

では裁判離婚において、家庭内別居を理由とした離婚判決がくだるでしょうか?

 

1.悪意の遺棄

 

裁判離婚では法定離婚事由に該当する事実があれば離婚判決がくだります。

家庭内別居は、この法定離婚事由のうち、

 

「悪意の遺棄」

 

にあたるかが主として争われます。

 

1.1.悪意の遺棄とは?

 

遺棄とは、夫婦の共同生活を行わないことをいいます。

 

また、悪意とは社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、夫婦共同生活を廃絶しようと積極的に企図し、もしくはこれを認容する意思をいいます。

 

つまり、夫婦の一方が自ら相手方や子どもを棄てて家出したり、相手方を虐待その他の手段で追い出したり、あるいは相手方が家出をせざるを得ないように仕向けて復帰を拒んだりするなどして、夫婦共同体としての同居・協力・扶助義務を履行しない場合は、夫婦共同生活を破綻させたものとして、その配偶者は悪意の遺棄を行ったことになります。

 

1.2.悪意の遺棄の典型例

 

夫が家を飛び出して半身不随の妻を自宅に置き去りにし、長期間まったく生活費を送金しなかった事例(浦和地方裁判所判決昭和60.11.29)。

 

夫が、出発の予定も行く先も告げず、以後の生活方針についてもなんら相談することもなく妻と幼い子どもを置き去りにして独断で上京に踏み切った事案(浦和地方裁判所判決昭和60.11.29)。

 

2.家庭内別居が悪意の遺棄にあたるか?

 

夫婦が外形上同居していても、配偶者らしい扱い(性交拒否、精神的遺棄など)をしていなければ、遺棄になるとの見解もあります。

また、生活費の仕送りをしないなど生活扶助義務(民法752条)や婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する場合でも特別の事情がない場合悪意の遺棄にあたるとする見解もあります。

 

この見解によれば、外形上は同居していても、もしくは正当な事情があって別居している場合であっても特別の事情がない限り悪意の遺棄にあたるという結論になります。

 

3.裁判での争い方

 

実際には悪意の遺棄が問題になる事案では、夫が愛人と同棲するなどというケースが多く、不貞行為(民法770条)または婚姻を継続し難い重大な事由(同条5号)などの離婚原因もあわせて主張されう場合が多いです。

 

よって、家庭内別居の場合でも悪意の遺棄にあたらずとも同乗5号に基づき離婚判決がくだる可能性があります。典型的な場合であれば、生活の不一致です。

 

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夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

2014年07月19日 16時18分57秒 | 離婚

夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

 

例えば夫が事業に失敗し多額の借金をつくり、債権者から妻に対する督促を避けるため、妻と協議して便宜上協議離婚届をだしたとします。債権者の督促もなくなったので妻に復縁をもちかたけれども拒否された場合、夫は離婚の無効を主張して婚姻関係を復活させることはできるのでしょうか?

 

1.離婚意思

 

協議離婚が有効となるには、離婚当事者に離婚の意思がなければなりません。

 

そして協議離婚は届出(離婚届の受理)により成立しますので、届出の際に離婚の意思のない偽造離婚は無効となります。

 

ここで問題となるのは離婚意思の中身ですが、判例上、離婚の意思とは「離婚届の届出をする意思」であるとしています。

 

2.離婚が有効とされた具体例

 

・債権者から夫に対する強制執行を免れるために、債務整理の解決を見るにいたるまでということで協議離婚をした場合

 

・債権者の追及を免れ、財産を維持するために方便として協議離婚した場合

 

・単に戸主権を妻から夫に移すための方便として協議離婚した場合

 

・従来どおりの生活保護費の支給を受ける手段として協議離婚した場合

 

3.離婚が無効とされた具体例

 

離婚意思がないと判断された例としては、夫が妻に対し離婚届に署名するよう要求し、これを拒否した妻に対して茶碗等を手当たり次第投げつけるなどの乱暴な振る舞いをしたので妻がその場を収拾するためやむなく離婚届に署名・押印したところ、夫がそれを役場に提出し、受理された場合(札幌高等裁判所判例昭和55.5.9)。

 

裁判所は協議離婚届の作成・届出当時妻には離婚の意思はまったくなく、離婚届の署名も険悪な事態を収拾するための方便としてなされたものにすぎず、一方夫も妻の意思を知っていたのであるから、夫婦間に協議離婚の合意が成立したものとは認められず、離婚は無効である旨判示しています。

 

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夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

2014年07月19日 16時18分57秒 | 離婚

夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

 

例えば夫が事業に失敗し多額の借金をつくり、債権者から妻に対する督促を避けるため、妻と協議して便宜上協議離婚届をだしたとします。債権者の督促もなくなったので妻に復縁をもちかたけれども拒否された場合、夫は離婚の無効を主張して婚姻関係を復活させることはできるのでしょうか?

 

1.離婚意思

 

協議離婚が有効となるには、離婚当事者に離婚の意思がなければなりません。

 

そして協議離婚は届出(離婚届の受理)により成立しますので、届出の際に離婚の意思のない偽造離婚は無効となります。

 

ここで問題となるのは離婚意思の中身ですが、判例上、離婚の意思とは「離婚届の届出をする意思」であるとしています。

 

2.離婚が有効とされた具体例

 

・債権者から夫に対する強制執行を免れるために、債務整理の解決を見るにいたるまでということで協議離婚をした場合

 

・債権者の追及を免れ、財産を維持するために方便として協議離婚した場合

 

・単に戸主権を妻から夫に移すための方便として協議離婚した場合

 

・従来どおりの生活保護費の支給を受ける手段として協議離婚した場合

 

3.離婚が無効とされた具体例

 

離婚意思がないと判断された例としては、夫が妻に対し離婚届に署名するよう要求し、これを拒否した妻に対して茶碗等を手当たり次第投げつけるなどの乱暴な振る舞いをしたので妻がその場を収拾するためやむなく離婚届に署名・押印したところ、夫がそれを役場に提出し、受理された場合(札幌高等裁判所判例昭和55.5.9)。

 

裁判所は協議離婚届の作成・届出当時妻には離婚の意思はまったくなく、離婚届の署名も険悪な事態を収拾するための方便としてなされたものにすぎず、一方夫も妻の意思を知っていたのであるから、夫婦間に協議離婚の合意が成立したものとは認められず、離婚は無効である旨判示しています。

 

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夫が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

2014年07月16日 11時03分15秒 | 離婚

夫が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

 

1.未然の防止手段としてなにがあるの?

 

戸籍を管轄する役所に、離婚届不受理の申立をするという

方法がります。

 

これは本人が役所に出頭して運転免許証などで本人確認をした上で

申立が受理されます。代理人の出頭では離婚届不受理の申立を受理

していただけません。

 

離婚届不受理の申立が受理されますと、その効力は無期限です。

かつてはその期限が6ヶ月でした。申請後6ヶ月が経過してもなお不受理

を希望する場合は、あらためて本人が役所に出頭する必要がありましたが

今は法制度の改正により、無期限となっています。

 

協議離婚の諸条件について両配偶者間で合意が形成され、離婚届を

提出するときは、この離婚届不受理を取り下げなくてはなりません。

 

この離婚届不受理の取り下げもまた、本人の出頭が必要となります。

行政書士はもちろん、取り下げに関する一切の権限につき委任状を

交付された弁護士であっても取り下げはできません。

 

2.勝手に偽造離婚届をだされてしまった!どうすればいい?


離婚無効確認の訴えを提起して勝訴判決を得た上で戸籍の訂正を

行います。無効判決がえられれば、戸籍から離婚の記載は抹消されます。

 

なお訴訟については、弁護士などにご相談することをお奨めします。

 

ときどき、弁護士費用の節約などの理由から本人訴訟でやっていきたい

ので訴状だけでも書いてくれないかとのご相談を受けることがあります

が、弊事務所は訴訟代理権が認められえない行政書士事務所ですので

このようなご要望にはお答えできません。あしからずご了承ください。

 

3.勝手に離婚届に署名するのは犯罪でしょ?どんな罪になるの?


役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪です。

 

そして、その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪が

成立します。

 

さらに戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。

 

なお「偽造」というのは,作成権限のない者が,他人が作成したと思わせるような文書

を作成することですので,配偶者から同意を得て,署名,押印を代行(代筆)するのは

これには含まれません)。
 犯罪行為ですから,警察に発覚すると逮捕され,さらには,刑事罰を受けることがあります。

 

 起訴されると,罰金で済むということがありません。前科のない場合には執行猶予が付

くことが多いとは思われますが,懲役刑の有罪判決がなされることになります。


4.勝手に離婚届を出されて深く傷ついた!慰謝料を請求したけど、請求できるの?



慰謝料請求を認めた判例があります。

ただし、慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭賠償。

なので、具体的にいくら請求できるかはケースバイケースです。

婚姻期間や夫婦関係などの事情により異なります。

 

参考になる判例として、原告の200万円の慰謝料請求に対して、100万円の慰謝料の支払を

認めた例がありますのでご参考になさってください。

 

 、「被告が離婚届を偽造して届け出たことにより、原告は、

その後家事調停申立、刑事告訴、本訴の提起等をやむなくされ、勤務先も

離婚の3か月後に退職している。原告は、帰宅してみると、家財道具が運び

出され置き手紙が残されていた自宅の状況に突然直面しており、その受けた

精神的苦痛は大きい。かかる原告の精神的苦痛を慰謝するためには、100万

円をもってするのが相当である。」と判示しています(東京地裁平成17年5月26日)。

 

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事実婚の夫婦は法的に保護されないの?

2014年07月10日 19時15分12秒 | 離婚

事実婚の夫婦は法的に保護されないの?

 

結婚の意思がありながら入籍せずに夫婦同然の生活している

関係を、

 

内縁関係

 

といいます。

 

内縁関係は、一昔とちがい、結婚までの準備期間や現在法律上

認められていない夫婦別姓を実現する便宜上の方法などとして

当事者が人生の選択として行うようになってきています。

 

なお、

 

内縁関係は、

 

いわゆる

 

事実婚

とか

準婚

などとも言われています。どれも同じ意味です。

 

さて、このような内縁関係にある男女が、愛情がさめたなど

という理由で別れたいとき、法的な保護は認められるのでしょうか?

 

結婚届を届け出ている男女であれば、婚姻契約の解消として

 

離婚

 

という法制度のもと、夫婦にさまざまな権利や義務が認められています。

 

しかし、内縁関係(事実婚)は、離婚の前提となる結婚をしていない

のですから、離婚に認められる権利義務が認められないようにも

おもえます。

 

しかし内縁関係は、本来愛情によって結ばれた男女が、共同生活

をしてきたわけですから、婚姻に準ずる関係とみなされます。

 

内縁関係で認められるおもな権利と義務をあげてみます。

 

・夫婦の同居、協力扶養義務(民法752条)

・貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)

・日常家事債務の連帯責任(民法761条)

・夫婦財産制に関する規定(民法762条)

・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)

・遺族補償および遺族補償年金の受給権

・優性手術(永久避妊手術)の同意

・各種受給権(厚生年金、健康保険、労働者災害補償保険)

・アパート、マンションなども含む賃貸借の継承

 

です。

 

では内縁関係(事実婚)の男女間に子どもができた場合、どのように

なるのでしょうか?

 

まず法的な婚姻関係ではないため、子どもは母の戸籍にはいります。

子どもの親権も母の単独親権となります。

もっとも父親が認知した場合には、父母の協議によって父の単独親権

とすることや、「子の氏の変更許可」により、父の姓を名乗ることも可能

です。

 

そして、内縁関係(事実婚)が解消された場合、子どもの母から子どもの

父に対して養育費の請求もできます。

 

もっとも父が子どもを認知していない場合には、父子関係を証明する

訴えを起こす必要があります。

 

ですので、内縁関係(事実婚)であっても、というよりはむしろだからこそ、

子どもが生まれたときにはあらかじめ父に認知を求めておくことが

大切だと思います。

 

なお、内縁関係(事実婚)ではパートナーは法定相続人にはなれません。

もっとも、法定相続人にはなれないとしても、生前の財産分与は認められます。

また遺言書を作成し、「内縁配偶者に財産を遺贈する」と明記しておけば

財産をうけとることが可能です。

 

不動産の場合でも不動産登記の際に共有関係(共有持分での登記)に

しておき、「互いの持分を贈与する」という遺言書を書いておけば、

大丈夫です。

 

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離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

2014年07月08日 21時29分59秒 | 離婚

離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

 

例えば夫が失踪してしまった。妻が愛人と出てゆきそれっきり音信不通。

 

で、離婚したいんだけど、離婚届の署名ができないし、どうすれば 離婚できるの?

 

ときとしてそんなご相談を受けるときがあります。

 

特にフィリピン女性や中国人女性と国際結婚された方で、外国人の奥様が

ある日忽然と失踪し、それっきりのままで離婚したいというケースもあります。

フィリピン人女性や中国人女性と結婚紹介所を通じて国際結婚した方に

多い事例です。

 

この場合、実は夫が偽造結婚の片棒を担がされている場合も ありますが、

このような偽造結婚のケースについてはまたの機会にお話し させていた

だきます。

 

さて、配偶者が行方不明の場合、一切離婚できないのでしょうか?

 

結論を申しますと、そんなことはありません。

 

冷静になってきちんと法的手続きを踏めば離婚はできます。

 

まず、夫(もしくは妻)が行方不明なわけですから、離婚届に署名は

できないのは当然です。もし勝手に相手の氏名を署名して役場に

提出したら、 公文書偽造同行使罪が成立し、刑事罰を受けます。

くれぐれも署名を偽造するのは やめましょう。

 

 このように協議離婚はできませんから、離婚調停を申し立てます。

この場合、相手方の住所が不明ですので、住民票の住所を記入し

ても 大丈夫の場合が多いです。 ただ、相手が住民票不開示を設定

していたり、失踪したときの住所のままでしたら、 住所の記入は難しいです。

 

この場合には、家庭裁判所の書記官に相談して みてください。

 

なお、どうしても住所がわからない場合は、調停を経ずにいきなり

離婚の裁判を 起こすことができます。

 

 もっとも離婚調停を経ずに離婚裁判を提起できるとしても、漠然と

相手方 が行方不明であるだけでは裁判を起こすことはできません。

 本当に行方不明であることを説明する陳述書を求められます。

 

このとき、相手の本籍地や実家、友人宅や勤め先、うわさで聞いた

居住地や 目撃情報をもとに相手の居住地を探知してゆきます。

 この探知の経緯を陳述書に記載します。もちろんこの調査の過程

で相手方 を発見できれば、協議による離婚や離婚調停を申し立て

ることになります。

 

私は国際離婚も数多く手がけておりまして、外国人妻が行方不明

になった 場合の捜索などのご依頼を受けることもあります。

 

フィリピン人や中国人の妻と本当に再会し、もう一度結婚生活を送

りたい という願いをお持ちの方には、協力関係にある探偵をご紹介

させていただき、 奥様の住まいを突き止め身柄の確保に全力をつ

とめます。

 

逆に、例えば奥様がフィリピンパブに勤めていて、お客様と懇意

になり 駆け落ちしてしまってうんざりしてしまい、もう離婚したい、

という場合であれば ことさら奥様の身柄を確保する必要はありま

せんので、あくまで、調査したけれども 行方不明である旨の陳述書

を、十分な調査を経た上で作成します。

 

こうして、調査したけれども確かに行方不明である旨の陳述書を

作成 すれば、離婚訴訟を提起できます。

 

離婚裁判では、裁判所が被告に対して呼出状と訴状の副本を郵送し、

反論があれば答弁書の提出を求めます。

 

しかし、被告は行方不明なので、これについて送達ができないわけです。

 

このような事態について法律ではあらかじめ、公示送達という制度を

設けています。

 

原告(離婚したい側)が家庭裁判所に公示送達の申立をします。

 この公示送達の申立を受けた家庭裁判所は、裁判所の掲示板に

書類を掲示し、 被告に対して、裁判が起こされたことをしらせた

ことにするのです。

 

 公示送達後2週間が経過すると、被告が離婚裁判の口頭弁論期日

に出頭しなくとも 裁判を進めることができます。

 

そして原告の主張に間違いがないかの証拠調べ を行った後、

判決が下されます。

この公示送達、国際離婚のケースではけっこう使うようです。

 

なお公示送達に必要なものは以下のとおりです。

 

 ・公示送達申立書

家庭裁判所に用意されています。

 ・住民票 ・戸籍の附票

・住所地に住んでいないことを証明する書類

・住所地に行って調査した報告書など

 

*************************************

大切な相談だから

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

離婚・相続遺言家族法専門

東京行政書士うすい法務事務所

http://gyouseishoshi.main.jp

離婚相談駈込寺

http://0001.hdtl.jp/index.html

Tel:044-440-3132(初回相談無料)

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離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

2014年07月08日 21時29分59秒 | 離婚

離婚したいのに相手が行方不明!どうやって離婚する?

 

例えば夫が失踪してしまった。妻が愛人と出てゆきそれっきり音信不通。

 

で、離婚したいんだけど、離婚届の署名ができないし、どうすれば 離婚できるの?

 

ときとしてそんなご相談を受けるときがあります。

 

特にフィリピン女性や中国人女性と国際結婚された方で、外国人の奥様が

ある日忽然と失踪し、それっきりのままで離婚したいというケースもあります。

フィリピン人女性や中国人女性と結婚紹介所を通じて国際結婚した方に

多い事例です。

 

この場合、実は夫が偽造結婚の片棒を担がされている場合も ありますが、

このような偽造結婚のケースについてはまたの機会にお話し させていた

だきます。

 

さて、配偶者が行方不明の場合、一切離婚できないのでしょうか?

 

結論を申しますと、そんなことはありません。

 

冷静になってきちんと法的手続きを踏めば離婚はできます。

 

まず、夫(もしくは妻)が行方不明なわけですから、離婚届に署名は

できないのは当然です。もし勝手に相手の氏名を署名して役場に

提出したら、 公文書偽造同行使罪が成立し、刑事罰を受けます。

くれぐれも署名を偽造するのは やめましょう。

 

 このように協議離婚はできませんから、離婚調停を申し立てます。

この場合、相手方の住所が不明ですので、住民票の住所を記入し

ても 大丈夫の場合が多いです。 ただ、相手が住民票不開示を設定

していたり、失踪したときの住所のままでしたら、 住所の記入は難しいです。

 

この場合には、家庭裁判所の書記官に相談して みてください。

 

なお、どうしても住所がわからない場合は、調停を経ずにいきなり

離婚の裁判を 起こすことができます。

 

 もっとも離婚調停を経ずに離婚裁判を提起できるとしても、漠然と

相手方 が行方不明であるだけでは裁判を起こすことはできません。

 本当に行方不明であることを説明する陳述書を求められます。

 

このとき、相手の本籍地や実家、友人宅や勤め先、うわさで聞いた

居住地や 目撃情報をもとに相手の居住地を探知してゆきます。

 この探知の経緯を陳述書に記載します。もちろんこの調査の過程

で相手方 を発見できれば、協議による離婚や離婚調停を申し立て

ることになります。

 

私は国際離婚も数多く手がけておりまして、外国人妻が行方不明

になった 場合の捜索などのご依頼を受けることもあります。

 

フィリピン人や中国人の妻と本当に再会し、もう一度結婚生活を送

りたい という願いをお持ちの方には、協力関係にある探偵をご紹介

させていただき、 奥様の住まいを突き止め身柄の確保に全力をつ

とめます。

 

逆に、例えば奥様がフィリピンパブに勤めていて、お客様と懇意

になり 駆け落ちしてしまってうんざりしてしまい、もう離婚したい、

という場合であれば ことさら奥様の身柄を確保する必要はありま

せんので、あくまで、調査したけれども 行方不明である旨の陳述書

を、十分な調査を経た上で作成します。

 

こうして、調査したけれども確かに行方不明である旨の陳述書を

作成 すれば、離婚訴訟を提起できます。

 

離婚裁判では、裁判所が被告に対して呼出状と訴状の副本を郵送し、

反論があれば答弁書の提出を求めます。

 

しかし、被告は行方不明なので、これについて送達ができないわけです。

 

このような事態について法律ではあらかじめ、公示送達という制度を

設けています。

 

原告(離婚したい側)が家庭裁判所に公示送達の申立をします。

 この公示送達の申立を受けた家庭裁判所は、裁判所の掲示板に

書類を掲示し、 被告に対して、裁判が起こされたことをしらせた

ことにするのです。

 

 公示送達後2週間が経過すると、被告が離婚裁判の口頭弁論期日

に出頭しなくとも 裁判を進めることができます。

 

そして原告の主張に間違いがないかの証拠調べ を行った後、

判決が下されます。

この公示送達、国際離婚のケースではけっこう使うようです。

 

なお公示送達に必要なものは以下のとおりです。

 

 ・公示送達申立書

家庭裁判所に用意されています。

 ・住民票 ・戸籍の附票

・住所地に住んでいないことを証明する書類

・住所地に行って調査した報告書など

 

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大切な相談だから

あなた様からのお電話を心よりお待ちしております

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養育費って子どものためのお金

2014年06月19日 18時36分35秒 | 離婚

養育費って子どものためのお金

離婚する際にお金のトラブルが生じることがありますが、
特に養育費は財産分与や慰謝料と異なる性質があります。
それは養育費が子どものためのお金であるという点です。

養育費は本来、子ども自身に請求権がある点にご注意ください。
そして養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要と
なる一切の費用をいいます。
具体的には、


・衣食住の経費
・学費、塾、習い事などの教育費
・医療費
・趣味、レジャー、旅行などの娯楽費
・お小遣いなど
・交通費

などです。

ですので、たとえ親が、すぐに離婚したいばかりに養育費について
一切放棄すると約束を立てても、後日子ども自身が改めて請求する
ことができます。

問題はその額ですが、養育費は、結婚していたときの生活水準を
離婚後も維持できる額となることが多いようです。また、東京と
大阪の裁判官が先例を踏まえて作成した養育費算定表を用いて
算出されることも多いです。養育費について協議では折り合いが
つかず、調停や審判、裁判になった場合、調停委員や裁判官から
この養育費算定表の額で折り合いをつけてみてはどうかと和解を
勧められることが多いようです。

 

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