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夫が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

2014年07月16日 11時03分15秒 | 離婚

夫が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

 

1.未然の防止手段としてなにがあるの?

 

戸籍を管轄する役所に、離婚届不受理の申立をするという

方法がります。

 

これは本人が役所に出頭して運転免許証などで本人確認をした上で

申立が受理されます。代理人の出頭では離婚届不受理の申立を受理

していただけません。

 

離婚届不受理の申立が受理されますと、その効力は無期限です。

かつてはその期限が6ヶ月でした。申請後6ヶ月が経過してもなお不受理

を希望する場合は、あらためて本人が役所に出頭する必要がありましたが

今は法制度の改正により、無期限となっています。

 

協議離婚の諸条件について両配偶者間で合意が形成され、離婚届を

提出するときは、この離婚届不受理を取り下げなくてはなりません。

 

この離婚届不受理の取り下げもまた、本人の出頭が必要となります。

行政書士はもちろん、取り下げに関する一切の権限につき委任状を

交付された弁護士であっても取り下げはできません。

 

2.勝手に偽造離婚届をだされてしまった!どうすればいい?


離婚無効確認の訴えを提起して勝訴判決を得た上で戸籍の訂正を

行います。無効判決がえられれば、戸籍から離婚の記載は抹消されます。

 

なお訴訟については、弁護士などにご相談することをお奨めします。

 

ときどき、弁護士費用の節約などの理由から本人訴訟でやっていきたい

ので訴状だけでも書いてくれないかとのご相談を受けることがあります

が、弊事務所は訴訟代理権が認められえない行政書士事務所ですので

このようなご要望にはお答えできません。あしからずご了承ください。

 

3.勝手に離婚届に署名するのは犯罪でしょ?どんな罪になるの?


役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪です。

 

そして、その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪が

成立します。

 

さらに戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。

 

なお「偽造」というのは,作成権限のない者が,他人が作成したと思わせるような文書

を作成することですので,配偶者から同意を得て,署名,押印を代行(代筆)するのは

これには含まれません)。
 犯罪行為ですから,警察に発覚すると逮捕され,さらには,刑事罰を受けることがあります。

 

 起訴されると,罰金で済むということがありません。前科のない場合には執行猶予が付

くことが多いとは思われますが,懲役刑の有罪判決がなされることになります。


4.勝手に離婚届を出されて深く傷ついた!慰謝料を請求したけど、請求できるの?



慰謝料請求を認めた判例があります。

ただし、慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭賠償。

なので、具体的にいくら請求できるかはケースバイケースです。

婚姻期間や夫婦関係などの事情により異なります。

 

参考になる判例として、原告の200万円の慰謝料請求に対して、100万円の慰謝料の支払を

認めた例がありますのでご参考になさってください。

 

 、「被告が離婚届を偽造して届け出たことにより、原告は、

その後家事調停申立、刑事告訴、本訴の提起等をやむなくされ、勤務先も

離婚の3か月後に退職している。原告は、帰宅してみると、家財道具が運び

出され置き手紙が残されていた自宅の状況に突然直面しており、その受けた

精神的苦痛は大きい。かかる原告の精神的苦痛を慰謝するためには、100万

円をもってするのが相当である。」と判示しています(東京地裁平成17年5月26日)。

 

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