渋谷区や世田谷区などで、同性カップルを公的パートナーと認める証明書や公的書類の交付が始まりました。
これがLGBTなど、性的マイノリティの人たちがより生きやすい社会となることを強く願うと同時に、私自身も町田市でとりくみをすすめていきたいと思っています。
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民法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」、同第733条「女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」という2つの条項が、憲法に違反するのではないかという問題が争われている訴訟の弁論が4日に最高裁大法廷でおこなわれました。
1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会が、同姓、別姓どちらも選べる選択的夫婦別姓制度や、再婚禁止期間の短縮を盛り込んだ民法改正案を答申しましたが、それから19年の間、事実上の棚ざらしとなってきました。その間も、この答申を実現するためにあらゆる方面で努力が重ねられてきました。
今回、最高裁大法廷での弁論がおこなわれ、年内にも結論を出していくという方向が示されたことは極めて重要な意義があります。
そもそも、自民党は「国際社会の根本的変容があった」ことを理由に「戦争法」を強行しました(実際には、その根拠を示すことはできませんでしたが)。一方、先進国で夫婦同姓を義務付けているのは日本だけです。
これこそ、日本が世界から完全に取り残されている問題であり、由々しき事態だと私は考えます。
選択的夫婦別姓とは、すべての人が別姓を名乗らなければならないということではありません。
これまで通りに同姓でもいいし、別姓にしてもよいということです。
実際に96%が夫の姓を名乗っています。「通称」で社会生活を送っている人であっても、戸籍の名前を使う場面は思ったより多くあります(公的な書類や申請などはほとんどが戸籍の姓を使うことになる)。
明日の自由を守る若手弁護士の会が公式Facebookで次のように投稿しています。
実はこの選択的夫婦別姓という問題は、憲法の特性を非常によくあらわしている問題です。
それは、
「多数決によっても侵害されてはならない少数者の人権・尊厳を守るのが憲法である」
だから、国会の多数決でつくられた法律が憲法違反だった場合には、最高裁判所が法律を無効にすることができるのです。
非常にシンプルですが、選択的夫婦別姓というのは憲法そのものだというのです。
安倍政権の人々は、選択的夫婦別姓にすると家族の絆が弱まるなどの主張をしていますが、それは現実に「事実婚」や「通称」を使って夫婦生活を送っている人たちに対する挑戦であり、それを持って選択的夫婦別姓を認めないというロジックには絶対になりません。
私自身、選択的夫婦別姓を強く願い、パートナーとは別姓を選択していますが、それが家族の絆を弱めているといわれるのは心外です。
私の友人の中にも、「事実婚」を選択して、選択的夫婦別姓が実現した暁には婚姻届けを出したいと思っているカップルは少なくありません。
これは生き方の問題なのです。
最高裁で憲法違反であるとの判断が下され、早期に法律改正となるように、私も微力ながら力を尽くしていきたいと思います。
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