情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

犯罪収益移転防止で報告義務を拡大化する前に「ナ●オヤスコ」の口座を照会してくれ!

2007-03-25 17:39:29 | ゲートキーパー(一億総密告社会)制度
犯罪収益移転防止法には、業者側に届出義務が課せられたり、警察に立入調査権限が与えられたりするが、そんな必要ないということがよ~く分かる事実がある。画像を見て頂きたい。これはクリック詐欺という奴でしょうかね。自らブログなどにTBして、そこを訪問した人に興味を引くような話題の画像・映像を見させようとしたうえ、あるボタンをクリックすると、このようなとこに一気にとんで、さぁ、4万5000円払いなさいよ…と請求する。支払い期限は3日以内だと脅し、弁護士などに相談に行く暇をあたえず、さらに、本当は7万9000円のところ、2日以内に払えば特別に4万5000円にするというだめ押しぶりだ。

しかも、ご丁寧に、①IPアドレスとはコンピュータ1台1台に割り振られた識別番号だ、とか、②リモートホストとは、Webユーザーがその組織に所属しているのか、どんなプロバイダを利用しているのかを知ることが出来るとか、③プロバイダとはインターネットに接続するための仲介業者で延滞するとこちらからも個人情報の開示をすることがある、④指定期日内に入金が確認できない場合、お客様を調査の対象とする場合がある、などと脅している。

しかも、少し戻ってチェックすると、規約なる欄があって、そこを読むと長々しい文章が書いてあり、7万9000円という費用が発生すると書いてある。そうすると、規約を「前提」にクリックした以上、何となく払わなきゃいかんのかなぁと思ってしまう人もいるのだろう。会社や自宅のパソコンを使っていて、上司や家族にばれると困るって悩む人もいるだろう。

しかし、これは立派な詐欺/恐喝やね。現在の刑法でも十分取り締まれる。ご安心下さい。あっ、慌てて振り込む人がいないように口座番号は抹消しておきました(笑)。

さて、犯罪収益移転防止法案には、金銭の流れからこのような犯罪を防ぐために、口座の売買自体を犯罪化する条文が規定されている。26条だ(下記引用)。

すなわち、1項で、他人の名義で振り込ませるために預金通帳などを譲り受けた者を50万円以下の罰金に処し、2項で譲った側にも同様の罰則を規定している。そして、3項でこれを繰り返し行った者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と定めている。確かにこのような規定は効果があるだろう。

しかし、この規定の犯罪を検挙するために、届出義務や立入調査権限が必要だろうか?否!だって、現にネット上にこのような情報は出回っているじゃない。ヤミ金被害や振込詐欺被害の相談を受けた弁護士から情報を収集すれば、いくらでも検挙できるのではないか。

昨日紹介した東京新聞の記事によれば、【二〇〇六年度中に、金融機関で「疑わしい」とされた取引は約十一万四千件あり、約七万一千件が捜査機関に届け出られたが、事件化したのは五十件で、大半は振り込め詐欺だったとの分析から「広範囲な監視と、人権やプライバシーとのバランスが著しく欠ける」との声も】というが、まったくもっともな話で、7万1000件もの届出を受けて確認するよりも、一日インターネットを検索した方がよっぽど効果的だ。税金の無駄遣いも甚だしい!

まず、犯罪収益移転防止法で届出義務を拡大する前に、この「ナカオヤスコ」なる者の口座について、照会をかけることから始めてもらえないか?

…えっ、このクリック詐欺は何の画像が見られるものだったかって?…それは、言えんな。

そうそう、条文をご紹介する前に、「STOP ! 改憲手続き法  3・26国会へ行こうアクション」のお知らせをしておきます。このビラを読んで、明日3月26日、午後6時、衆議院第2議員会館前に集合しよう!光り物、プラカードなど歓迎とのこと、楽しく阻止しよう!

■■条文引用開始■■

第二十六条
1 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務
の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

■■引用終了■■















★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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