情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

韓国で新聞占有率規制に違憲判決~規制の正当性は認める

2006-09-10 07:32:14 | クロスオーナーシップ問題
韓国で今年6月,「新聞一社が至上の30%,上位三社が60%を占有したとき,市場支配的事業者に規定する」という新聞法17条,市場支配的事業者に対しては新聞発展基金を付与しないことを規定した新聞法34条2項2号などを違憲とした。この件について,韓国文化放送専門研究委員のキム・キョハンさんんが新聞研究9月号で取り上げている。

キムさんは【今回,憲法裁判所から出された判決の異議は,「新聞法」と「言論仲裁法」の一部に違憲の条項があるもものの,新聞が享有している自由に相当する社会的責任を負わなければならないという言論の社会的覚醒と,絵gんろんの多様性を確保するために政府の規制を容認したことにある。すなわち,憲法裁判所は,新聞の自由と社会的機能に対する法的保障を明らかにしながらも,新聞市場の市場支配的事業者に知阿する規制の正当性もおおむね認めた】と指摘する。

確かに,17条は市場占有率のみで市場支配的事業者を決めることなどを問題視しているのであり,市場支配的事業者というものを規定し,それをほかの事業者と区別した取扱いをすることまでも否定しているのではない。新聞発展基金を付与しないという不利益的取扱いは違憲とされたが,それ以外の規制までも否定されたわけではないのだ(そのほかの規制が何かまでは触れていません。一度新聞法をホ本ブログで全文掲載したような気がするのですがありません。どなたか新聞法の条文をお教え下さい)。

新聞・テレビのクロスオーナーシップを規制する法制度も新聞法と同様,メディアの言論の多様性を確保する有効な方法だ。いま,日本では,このクロスオーナーシップを大幅に緩和する政策がとられようとしている(工程表←クリック)。これは,言論の多様性を失わせ,表現の自由を奪うことにつながる。

次期通常国会で予定されている新法(工程表参照)には断固として反対しましょう!



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