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放送法改正について、トンマな解説(※2)をしてしまい、ヤケ牛丼を食って起きたところです。立ち直りだけは早いので、結果的に、この問題を少しでも多くの方に知ってもらえたことは悪くなかったのではないかと思っています。今回の法改正で、電波監理審議会が番組内容について調査権限を得ることは、「今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム」との関係でいえば、やっぱり、フォーラムで検討すべきことの前倒し、しかも、独立性の担保のない現状の電波監理審議会にそのような権限を与えることは問題だと思う(※1)。
また、改正後174条1項の
【総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。】
という条文については、現状でもケーブルテレビについて、総務大臣が業務停止処分を行うことができるとなっているが(有線テレビジョン放送法25条2項)、その場合、同法26条の2第1項で、審議会への諮問が必要とされている。
しかし、改正後の電波監理審議会の諮問事項(改正後177条)からは、業務停止処分は抜け落ちているようなのだ。う~ん、またも読み間違いかもしれないので断定はできないが…(情報をご存知の方はこっそり?、コメントお願いします。)。
もちろん、それよりも重要なのは、大臣による停止命令が、改正法においても、そのまま一般的に採用されてしまうことだ。
【●この部分、テレビが例外となっている趣旨の指摘をしましたが、それは電波法にあるぞ、というご指摘をいただきましたので修正しました。ありがとうございます→「「放送法改正でネット規制強化、テレビ局優遇」はデマ」(http://blog.livedoor.jp/mkro/archives/1092613.html)●】
いったん、一般化してしまうと、それがインターネットに拡大されるのを防ぐことは困難になると思う。特に、放送とインターネットを融合したテレビができて、ネットもチャンネルで選べるようになれば、有線放送とニコ動などを区別する必要がないということになりかねないからです。現に一度自民党政府のもとでそれは試みようとされました(※3)。
最低でも、停止権限(その先には登録取り消しもある)は、大臣ではなく、政府から独立性が担保された機関で行うべきであり、それは、現在、まさに、「今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム」で検討すべきことなのだ。
つまり、今国会で成立されようとしている放送法の改正は、フォーラムでの検討、そしてそれを受けた前国民的議論を踏まえてなされるべきであり、今国会で安易に可決されるべきものではないわけではない、と思うのです。
そういう意味で、クルーゾー警部のへまが好結果につながるように、今回の早とちりによるニコ生まで巻き込んだミスリーディングが、この問題を共有する人の増加につながり、よい方向に進めばと願っています。
自戒の意味と、万が一にでも、政府がインターネット規制をすることのないようにとのお守りとし、将来の法改正が私の懸念を吹き飛ばすようなものになり笑い話とできる日がくることを願い、最初の「誤報」(※2)はこのままさらしておくことにします。
記事を読んだ皆様、お騒がせいたしました。
※1:電波監理審議会に放送の不偏不党に関する調査権限を与えるのは先走りでは?(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e923dbee33b2871e8019a927225981bd)
※2:【重要な訂正あり】放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/308729604cac0fab7b9e137e07ccc7df)
※3:ネット規制に反対するブロガーの声が届いた?!~が、通信・放送融合法案の致命的欠陥は修正されず…(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e56c43179a9c5589008569ee1db62e3b)
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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。
また、改正後174条1項の
【総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。】
という条文については、現状でもケーブルテレビについて、総務大臣が業務停止処分を行うことができるとなっているが(有線テレビジョン放送法25条2項)、その場合、同法26条の2第1項で、審議会への諮問が必要とされている。
しかし、改正後の電波監理審議会の諮問事項(改正後177条)からは、業務停止処分は抜け落ちているようなのだ。う~ん、またも読み間違いかもしれないので断定はできないが…(情報をご存知の方はこっそり?、コメントお願いします。)。
もちろん、それよりも重要なのは、大臣による停止命令が、改正法においても、そのまま一般的に採用されてしまうことだ。
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最低でも、停止権限(その先には登録取り消しもある)は、大臣ではなく、政府から独立性が担保された機関で行うべきであり、それは、現在、まさに、「今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム」で検討すべきことなのだ。
つまり、今国会で成立されようとしている放送法の改正は、フォーラムでの検討、そしてそれを受けた前国民的議論を踏まえてなされるべきであり、今国会で安易に可決されるべきものではないわけではない、と思うのです。
そういう意味で、クルーゾー警部のへまが好結果につながるように、今回の早とちりによるニコ生まで巻き込んだミスリーディングが、この問題を共有する人の増加につながり、よい方向に進めばと願っています。
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