情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

宮城刑務所に入る際には友人の住所を裏付ける住民票などを持参しよう~更生させるつもりはあるのか?

2009-11-25 21:06:18 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 とにかく、ひどい話だ。宮城刑務所が面会や手紙の発信(いわゆる外部交通)について、とんでもない制限を加えているという。面会したい人について、事前に氏名などを裏付ける住民票や免許証などのコピーをつけてリストアップしなければならず、リストアップされていない人とは面会できないのだという。事前に免許証などのコピーを提出しろって言われても、じゃぁ、そのコピーをいつ、だれからもらうのか…。

 刑務所っていうのは、社会復帰できるようにする場所でしょう。こうやって隔離ばかりしていたら、社会復帰できるはずがない。「刑務所に入っているおじさんから手紙が来たよ」「どれどれ、彼も頑張ってるみたいだね」なんて、会話が外の世界で普通になされるようにならないと、社会復帰したくても受け入れ先がなく、結局、刑務所で知り合った受刑仲間だけが友人になり、結局、再犯をしてしまう…そりゃ、仕方ないよ。

 監獄人権センター通信61号によると、宮城刑務所の外部交通に関する独自の規制は次のようなものだという。

①「面会・発受信相手先」を親族30名以内、親族外30名以内に限って、住所・氏名・生年月日を明記して届け出させる。

②「面会・発受信相手先」として届け出た相手について、住所・氏名・生年月日を証明する「疎明資料」(住民票、運転免許証、健康保険証のコピーなど)を予め受刑者から提出させる。

③親族についてはこの他に親族関係を証明する「疎明資料」を提出させる。

④届け出ていない相手については、面会は原則として許可しない。

⑤届け出ていない相手への発信は事前に提出してそのつど許可を受ける。

⑥届け出ていない相手からの受信は審査に時間がかかる。


 ねっ、事前に住民票などのコピーをもらっておかないと、面会に来てもらうことすらできないわけだ。

 その住民票をもらおうと思って手紙を出そうとしても、許可を受けなければならないから、許可の運用によっては、手紙すら出せないかもしれない。そうなると、結局、面会は不可能ということになる。

 できるだけ多くの家族、友人、知人と面会したり、文通をしたりすることでこそ、出所後の基盤ができるはずだ。それを限定すれば、出所後の基盤を失い、更生する機会を失ってしまうだろう。

 確かに、刑事収容者処遇規則上、面会や手紙の相手の氏名などを証明する資料の提出を求めることができるとは決められているが、一律に求めることができるのではない。「必要性があると認めるとき」に限定されている。

 宮城刑務所のこの制限は、日本の刑務所が社会復帰を実現するためのものではないことを表す端的な例だと思いませんか。

 なんとかしなきゃっと思ったあなた、受刑者との文通運動に参加してみませんか?

 監獄人権センターでは、受刑者からの相談にアドバイスする活動のほかに、ボランティアと被拘禁者(受刑者と裁判中の人)との文通を仲介するシェイク・ハンズ・プロジェクトを実施しているという。トラブル防止のため、必ず監獄人権センターを通して文通をしているので、安心して参加できるらしい。

→ http://www.caresapo.jp/fukushi/blog/akiyama/2009/08/post_15.html
→ http://www.tokyovolunteer.com/program/detail.php?id=20  


※参考条文:刑事収容者処遇規則

(面会の相手方の届出)
第六十六条  刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
一  氏名、生年月日、住所及び職業
二  自己との関係
三  予想される面会の目的
四  その他刑事施設の長が必要と認める事項
2  刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

(面会の申出書の提出)
第六十七条  刑事施設の長は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次の各号(受刑者及び死刑確定者以外の被収容者との面会の場合にあっては、第一号及び第二号に限る。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
一  氏名、生年月日、住所及び職業
二  面会を希望する被収容者の氏名及びその者との関係
三  面会の目的
2  刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。



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無駄な防衛費を削ろうとする民主党に熱烈な支持を!~このキャンペーンを広めましょう!

2009-11-25 04:46:34 | 有事法制関連
以下のキャンペーンをできるだけ多くの人に伝えて、行動に移すようにお願いしてください。射程20キロで当たるかどうかも分からないミサイルを購入するより、北朝鮮の民主化に本気で取り組むべきであることははっきりしている。


<「岡田外相がPAC3追加配備に難色」報道!>

◆岡田外相と藤井財務相に「発言支持」の声を大至急届けてください!

 ~PAC3追加配備経費944億円の予算案からの削除を!~

東京の杉原浩司(核とミサイル防衛にNO!キャンペーン)です。

11月24日午前に開かれた2010年度防衛予算に関する閣僚委員会の場で、
岡田克也外相が「ミサイル防衛」(MD)用の迎撃ミサイルPAC3の追加
配備経費(944億円/北海道、青森、沖縄へ)の来年度予算への計上に難
色を示しました。岡田外相は「PAC3は防衛予算のかなりの部分を占め
る。有効性について国民に理解される説明が求められる。(「平成」)22
年度中に十分に検討すればいいのではないか」と述べたと報じられていま
す。この発言に藤井裕久財務相も「その通りだと思う」と賛同したとのこ
とです。

<岡田外相がPAC3追加配備に慎重論 防衛予算の新指針づくりで>
(2009・11・24 産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091124/plc0911242153023-n1.htm

<外相、PAC3追加配備に難色 12月中旬に防衛力指針>
(2009・11・24 共同通信)
http://www.kyodonews.jp/feature/seikenkoutai/2009/11/post-1159.html

<PAC3の効果説明を=岡田外相>
(2009・11・24 時事通信)
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009112400863

 *11月24日の朝日新聞夕刊でも報じられています。

PAC3追加配備経費の削除を求めてきた私たちは、この岡田発言を歓迎
します。民主党自体が、政策集でMDについて「費用対効果、技術的可能
性等の観点から総合的検討を加える」としていました。政権交代を機に、
守屋武昌元事務次官ら防衛省官僚が主導してきたMDを抜本的に見直すべ
きです。MDは真っ先に事業仕分けの対象となるべき「無駄の本丸」です。

一年先送りされた「防衛計画の大綱」の空白を埋める防衛予算策定の基本
指針は12月中旬までに決定されます。PAC3追加配備経費の削除を実現
するために、あと二週間ほどが勝負です。

◆まずは大至急、岡田外相と藤井財務相に「発言支持」「PAC3追加配
備経費の削除を」の声を届けてください。短いものでも構いません。一人
でも多くの声が届くことに意味があります。予想されるMD推進派の反発
に対抗することが必要です!

◇また、追加配備候補地の北海道、青森、沖縄在住の方は、地元の民主党
議員にも「PAC3追加配備反対」「経費削除を」の声を届けて下さい。
地元紙などへの投書も有効です。

【要請先】

◇岡田克也外相   (FAX)03-3502-5047 (TEL)03-3508-7109

          (E-mail) webmaster@katsuya.net

◇藤井裕久財務相  (FAX)03-3508-3427 (TEL)03-3508-7127

          (E-mail) info@fujii-hirohisa.jp


【呼びかけ】 核とミサイル防衛にNO!キャンペーン

 (TEL・FAX)03-5711-6478 (E-mail) kojis@agate.plala.or.jp



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