情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

自由権規約などの個人通報制度を実現するために署名しましょう!~国家的視野を超えるために

2009-11-13 02:15:10 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 欧州で人権が強く保障される原因の一つとして欧州人権裁判所の存在があります。国家による裁判所では、政府・議会によって裁判官が任用されるため、裁判所が一定程度、政府・議会に遠慮しがちとなるのは仕方ない。遠慮しがちな政府となんら遠慮することのない市民とが対立する種類の訴訟について、裁判官がどのような判断をしがちであるかははっきりしている。そこで、国家の裁判所を超えた司法があれば、中立な立場で市民の人権を保障してくれるという発想が生まれてくる。国家を超えた司法の代表的な例が欧州人権裁判所だ。日本でも同じような国家を超えた司法の導入が可能だ。

 国際人権条約の実施機関に直接申し立てることができる個人通報制度がそれだ。国際人権(自由権)規約や女性差別撤廃条約に付属する個人通報制度に関する選択議定書を批准することで、人権を侵害された被害者が、国連自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会に直接、救済の申し立てをすることができるようになる。

 何としても民主党政権下で実現してほしい案件の一つだ。

 下記の呼びかけに応え、そして、呼びかけを広めてくださ~い。

 冒頭のパンフレットは、自由権規約の個人通報制度を説明するものです( http://www.nichibenren.or.jp/ja/publication/booklet/data/jiyuken_kiyaku.pdf )。

 通報できるようになったら、まず、政府が「女子差別撤廃条約」と称していること( http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/ )から申し立てようかな? いまどき、女子はないでしょ!


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■  国内人権機関設置と各選択議定書批准の  ■
■   実現への広範な共同行動の呼びかけ   ■

日本では公権力による人権侵害・差別や私人間の人権侵害・差別などが
日々起きています。わたしたち人権NGOはそれぞれの立場から、これまで
こうした人権侵害・差別事象を根絶し、また人権を侵害され、差別され
た個人やマイノリティの権利を救済するため、①政府から独立した国内
人権機関の設置と②各選択議定書の批准等を求めてきました。

さる9月16日、千葉景子法務大臣は大臣就任記者会見において、人権救済
機関の設置、個人通報制度の受諾、取り調べの可視化を実現することを明
言されました。「この発言をひとつの契機として、積年の標記の課題を何
とか実現できないか」と関心を共有するNGOが人権市民会議の呼びかけで
何度か会議を重ねる中で到達した結論は、これまで各分野で同様の要請を
してきたNGOや団体がその裾野を広げ、できるだけ多くが協働し、課題実
現にむけての共同行動を重ねていくということでした。

つきましては、添付のNGO共同要請書の提出を皮切りに、国内人権機関の
設置と各選択議定書の批准等のため政府が閣法を国会に提出するまで、標
記の課題実現に向けて協働し、共同行動を重ねていくことを呼びかけます。

この趣旨にご賛同下さり、多くのNGOや個人がこの運動にご参加下さるよう
お願い申し上げます。

2009年11月11日

川村暁雄/佐藤信行/関口明彦/土橋博子/寺中誠/原由利子/山崎公士


◆要請書にご署名くださる団体/個人は下記連絡先までメールまたはFAX
 にて、(1)団体名/個人名、(2)英語表記、(3)連絡先をご明記
 の上、ご連絡下さい。

◆連絡先:人権市民会議(福井)
     〒106-0032 東京都港区六本木3-5-11
     tel:050-3532-5523 fax:03-3585-8966
     e-mail:fukui.cc.for.hr@gmail.com

◆署名第一次締め切り:2009年12月3日(木)(15:00)



<以下、共同要請書>

共同要請書

内閣総理大臣    鳩山由紀夫 様
国家戦略室担当大臣 菅  直人 様
法務大臣      千葉 景子 様
外務大臣      岡田 克也 様
内閣府特命担当大臣 福島 瑞穂 様

2009年xx月xx日

国内人権機関設置と各選択議定書批准に関する共同要請書

私たちは人権に関する法制度を日本国内に確立することを求める市民です。

千葉景子法務大臣は9月16日の就任記者会見で、人権救済機関の設置、個
人通報制度の受諾、取り調べの可視化の3つの課題を実現することを明言
されました。私たちはこの発言を支持し、実現に向けた取り組みを早期に
始めるよう求めます。なかでも、人権救済機関の設置と各選択議定書の早
期批准等に関して、以下を要請いたします。

1. 独立した国内人権機関の創設

国内人権機関(たとえば、人権委員会)の設置にあたっては、「国内人権
機関の地位に関する原則(パリ原則)」に準拠し、公権力による人権侵害
や差別、ならびに市民間における人権侵害や差別を簡易、迅速、実効的に
救済する機関にすることが重要です。同時に、明確かつ具体的な差別禁止
法の制定が欠かせません。また、運営、財政、人員などあらゆる観点にお
いて政府から独立したものとし、日本国内の多様なマイノリティ当事者が
人権委員会委員として参加できる機関にしてください。

2. 各選択議定書の早期批准

日本は、自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会など人権諸条約の実施機
関から、個人通報制度を定める各人権諸条約の選択議定書を批准し、また
個人通報を条約実施機関が審査する権限を認める宣言を行うよう、繰り返
し勧告されています。国際的な人権基準を国内でも確立することは、人権
理事会の理事国である日本の責務であると考えます。したがって、そうし
た勧告を真摯に受け止め、受け入れることを求めます。同時に、関係する
国内各法を見直し、整備するとともに、司法の場においても人権諸条約が
真摯に適用される環境を醸成するよう努力してください。

<団体署名>
I女性会議/特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会/外国人人権
法連絡会/市民外交センター/全国「精神病」者集団/平和フォーラム

<個人署名>
犬伏正好、川村暁雄、西中誠一郎

※署名は2009年11月11日現在のもの

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<転送・転載 ここまで>





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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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