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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

江東区バラバラ殺人での死刑回避を支持する~そして、検察官には肉片を見せる前にするべきことがある

2009-02-18 23:17:35 | 適正手続(裁判員・可視化など)
「死刑をもって臨むのは重きにすぎる」。東京・江東区のマンションで23歳の女性を乱暴目的で拉致して殺害、遺体をバラバラにして捨てたとされる事件の裁判。東京地裁は、殺人などの罪に問われている星島貴徳被告に対し、無期懲役の判決を言い渡しました(TBS)。死刑を回避したことは当然といえば当然だが、肉片などで残虐ぶりをショーアップしたなかで、裁判所はよく踏みとどまったといえる。(http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4065521.html)

 事件自体が、非道で許されないことであることは間違いないが、そのことと死刑判決を下すべきであるかどうかは別だ。国家が死刑を実行することは、私には、国家が具体的な犯罪予防を放棄し、単に厳罰を下しているようにしか思われない。子どもがルール違反をした際に、殴ればよいと考えているのと同じような気がする。

 ここでは、死刑の是非には踏み込まない。問題だと考えるのは、この判決を受けて、裁判員制度の創設に関与した但木敬一前検事総長が発したコメントだ。

 TBSによると、但木前検事総長は「立証せざるを得ないので、裁判員には(証拠を)見てもらわなければ、避けて通るわけにはいかない。問題は、そういう資料を全部出すから“国民の常識的な感覚”で判断してくださいと」と述べたという。http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4065522.html

 ふ~ん、無罪方向の証拠は隠しておいて、「そういう資料を全部出すから」ってどういうこと?!警察が集めた証拠を全部弁護側に開示してから、こういうセリフを吐くならまだしも、厳罰方向の証拠のみを「全部」出されたってねぇ…。

 ほんとに、不思議の国だよねぇ…。




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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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逸脱してでも取材する自由~欧州人権裁判所の判例は非常識か?:グリーンピース事件弁護側主張

2009-02-14 12:34:10 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 昨日、青森地裁でグリーンピースメンバーによる横領鯨肉確保事件についての公判前整理手続きが行われた。この手続きは非公開であるため、詳細は書けないが、裁判所が発表したとおり、①鯨肉を取得した際に、不法領得の意思(権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思)があったかどうか、②不正を暴くという目的での行為であり、正当行為となるかどうか、③国際人権規約によると処罰されるべきではないのではないか…の3点が争点であることが確認された。

 このうち、①については、確保した鯨肉をそのまま横領の証拠として検察に提出したのであり、これをも「不法領得の意思」があるということにすると、今後、市民による不正追及行為を行うことができなくなってしまうのではないか、という問題があり、②についても、市民が善意で行う不正追及行為が正当視されない社会には住みたくないような感じもする。

 ③は新しい議論なので、弁護側主張のうち、国際人権規約の判例と同視される欧州人権裁判所の判例を引用している部分を紹介したい。

■■引用開始■■
「FressozおよびRoir対フランス」の判例では、2名のジャーナリストが、匿名の税務関係者による違法な情報漏えいを受けて、プジョー社の取締役の納税申告書を公表したことから、盗難資料を入手したとしてフランスの裁判所から贓物犯罪で有罪判決を受けた。この取締役が2年間で45.9%の昇給を自らに与えていたことを示すこの2名のジャーナリストによる記事は、プジョーの労働者が昇給を要求して拒否されていた労使紛争のさなかに発表されたものであった。裁判所はこの事件の判決において以下のように判断し、両名に対して刑事罰を科すことはヨーロッパ人権条約10条に反するとした 。

「民主主義社会において報道機関が果たす不可欠な役割を認識しながらも、裁判所は、第10条がその保護を認めているという前提で、原則としてジャーナリストを通常の刑法に従うという義務から解放することはできないことを強調する。確かに、第10条2は表現の自由の行使の限界を定義している。本件の特殊な環境において、世間に情報が知らされるという利益が、申請者に送付された資料の出所の疑わしさによりもたらされた申請者の『義務と責任』にまさるかどうかを判断しなければならない。」

(中略)

「つまり、取材に携わる個人は、法を犯すことを全般的に許可されているのではなく、個々の事例において、世間に情報が知らされることの重要性が刑法によってもたらされる利益にまさるかどうかを評価しなければならないのである。」

(中略)

「欧州人権裁判所は、FressozとRoireが、透明性の高い方法で誠実に行動しており、納税申告書のコピーを入手するという犯罪行為が彼らの記事の信頼性を証明するのに必要であったと判断した。」

(中略)

「現在検討中の事例について、裁判所は、当該事件に関するFressoz氏とRoire氏の記事にも彼らの誠実さにも疑問がないことを指摘する。課税査定の真正さを検証したRoire氏は、ジャーナリストとしての自身の職業を遂行する(倫理)基準に従って行動した。個々の資料からの抜粋は問題となっている記事の内容を裏付ける目的があった。よって、納税申告書の公表は対象となっている事案についてのみならず、提供された情報の信頼性にも関係があった。」

■■引用終了■■

ジャーナリストは、形式的に法を犯してでも、真実を伝えなければならないときがあるし、そのことは正当化されるというわけだ。

そして、そのような正当化は、ジャーナリストのみならず、誠実に不正を摘発しようとする市民団体にもなされるという。


■■引用開始■■

 イギリスにおいて、ロンドン・グリーンピース(被告人両名が所属しているNGOとは関係ない)という市民団体がその配布物においてマクドナルド社を批判したことに対して、名誉毀損で訴えられたケースである。この「マック名誉棄損」裁判では、裁判所は、環境運動家が享受する表現の自由はジャーナリストのそれよりも水準が低いとするイギリス政府の主張について、次のように判示してこれを退けた 。

「(イギリス)政府は、申請者がジャーナリストではなかったので第10条のもとで報道機関に与えられる高い水準の保護を受けるべきではないと指摘した。しかしながら裁判所は、民主主義社会においては、ロンドン・グリーンピースのように小規模で非公式の運動グループであっても、自身の活動を効果的に実行できなければならないこと、そして、主流ではないこのようなグループもしくは個人が、健康や環境など一般的な公共の利益に関する問題についての情報や思想を広めることによって国民的論議に貢献できるようにすることについては強い世間の関心が存在することを考慮している。」

■■引用終了■■


つまり、目的の正当性と手段の相当性によって、市民の不正を暴くという行為は、民主主義社会に資するというのが、ヨーロッパスタンダードなわけだ。

そして、その基準は、日本でも当然、適用されるべきだと考える。

弁護団の主張の要約版が、
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/20090213humanright.pdf
に掲載されているので、二人の行為を批判する方は、ぜひ、一読していただきたい。

※二人のインタビューはこちら→http://www.tv.janjan.jp/0902/0902130364/1.php


【おまけ:愉快な仲間たち番外編】
13日午後9時52分、青森駅構内の待合室で愉快な仲間が目を覚ました。眠りに落ちたのは、推定午後9時40分。本人は、目覚めたときもまだ、午後9時50分発東京行きの夜行バスを待っているつもりだった。

 次の瞬間、反射反応のように、待合室の大きな丸い時計に目を向けた。「やばい」…。鞄を掴み、バスが待っているはずもない10番乗り場へダッシュした。

 幸い、一台の深夜バスがエンジンをかけて止まっていた。

 「間に合った…」。しかし、切符を一瞥した車掌の言葉は思いがけないものだった。

 「もう、出ましたよ」…。その車掌のバスは、仙台から青森についたところだった。

 …あと一駅ってところで、眠って乗り越すってことありますよね。50分待っていたのに…。クゥ~。



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共著「裁判員制度と知る権利」~現代書館から今月下旬発売!

2009-02-13 05:09:19 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 連日、本の話題なんて、本当に印税生活革命(昨日のエントリー参照)もあるのか?と予感させるが(自爆)、裁判員制度に関する共著の案内が掲載されているので、ご紹介します。

http://www.gendaishokan.co.jp/new01.htm

裁判員制度と知る権利

2月下旬発売予定

梓澤和幸・田島泰彦 編著 
四六判上製 320頁 
定価2200円+税

2009年5月から実施される「裁判員制度」。制度の問題点解説の決定版。「知る権利」を中心に誰にでも分かるように配慮し、刑事裁判の不思議を浮き彫りにした。マスコミ関係者・司法関係者・学者など裁判員制度を知りたい人の必読書。

[著者紹介・編集担当者より]
8人の弁護士(法科大学院の講師も兼ねる)と2人の大学教員+新聞記者が1年近くの研究会を重ねて纏めた。類書は沢山出版されていますが、これだけ専門的に深く平易に解説した本はありません。貴方も裁判員に選ばれる!是非読んでください。(菊)

価格が0円となっているのは、ご愛敬です。


さて、奇しくも、今日は、青森地裁で、グリーンピース事件の公判前整理手続きが行われます。この事件でグリーンピースのメンバーが行った行為は、不正の暴露が目的です。そのような場合、人権規約に基づきどのような判断が下されているのか、そのあたりを中心に弁護側の主張はまとめられています。

 ところで、グリーンピースとシーシェパードを混同している人が時々いますが、今年、グリーンピースは捕鯨監視船を送ってさえいないようです。

 ところで×2、風邪が長引いております。なんとか、イソジンの喉噴霧でしのいでおりますが…。








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タイトルは、「審議会革命~英国の公職任命コミッショナー制度に学ぶ」

2009-02-12 06:31:56 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 表紙の装丁がほぼ完成したようです。なかなか、カッコいい感じ~、でしょ!無理言って、青山貞一教授に監修をお願いしました。価格は1000円(税別)。できるだけ手頃な価格としてもらいました。今年のバレンタインには間に合いませんが(笑)、新入学や卒業のプレゼントにぜひ!(マジ)
 また、行政組織関係の講義の副読本や市民グループの勉強会のテキストにもぜひ、ぜひ!購入者が希望すれば、テキストデータをお渡しするようです。ちなみに、言わずもがなですが、印税は現物支給で献本予定です。印税生活革命の道は遠し(爆)。




■みんなのメディア作戦会議第2回「公職任命コミッショナーってなんじゃそりゃ」■

★日時 : 2月21日(土)14時~
★場所 : 立教大学8号館8201教室(定員180人!)
★資料代 : 500円
★問題提起 : 日隅一雄(弁護士・NPJ編集長)
「政財官を断ち切る秘策・英国任命コミッショナー制度とは」(仮)
★パネリスト : 青山貞一(武蔵工業大学大学院教授)・醍醐聰(東京大学教授)・中野真紀子(デモクラシーナウ!日本代表)・服部孝章(立教大学教授)・三井マリ子(女性政策研究家)
五十音順・敬称略/さらに交渉中!
★主催:ComRights(コミュニケーションの権利を考えるメディアネットワーク)
★問合せ:03-3296-2720(OurPlanet-TV)


■■引用終了■■












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審議委員の最高報酬は月額100万円超~月に何度会議するのか?~情報乞う!

2009-02-10 06:52:53 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 ちょっと古い情報だが、2004年度の全省庁の審議会予算の委員報酬額の合計は、11億6400万円を超え、委員の最高報酬額は、宇宙開発委員会(文科省所管)会長の月額131万7000円あるという。定員総数は約1760人とのことなので、単純に割れば、平均報酬は年額66万円にしかならないのに、なぜ、特定の審議会の委員が、年間1000万円を超えるような報酬を得ているのか?

 しかも、2004年度のデータでは、政府の各種審議会で2つ以上兼職している委員が、約1760人中のべ440人もおり、4人に1人は兼職しているという。

 さらに、3つ以上兼職している委員は166人で、全体の9・4%にのぼり、4つ以上は45人もいた。この結果、兼職している人、お友達だけで、審議会が構成されているケースが非常に多くなっている。

 たとえば、内閣府は合計188人のうち74人が兼任でうち33人は3つ以上を兼任している。ということは、33人×3+(74人-33人)×2=181人となり、兼任をしていないのは、わずか7人以下だ。しかも、33人のうちには、4つの兼任もあるだろうから、さらに数は少なくなる。

 防衛庁(当時)は、35人のうち15人が兼任でうち5人は3つ以上を兼任しているという。したがって、5人×3+(15人-5人)×2=35人で、ぴったし。つまり、防衛庁はすべて兼任ということだ。

 これは、知識人にとってはおいしいね…。

 しかも、2004年度、財界からは、奥田碩日本経団連会長(トヨタ自動車会長)が産業構造審議会(会長)、交通政策審議会や社会保障審議会など四つの審議会と経済財政諮問会議(首相の諮問機関)の委員を兼任。森下洋一同税制委員会委員長(松下電器産業会長)も社会資本整備審議会や郵政行政審議会など四つの審議会委員を兼ねており、財界の声を反映する場として利用されていることも明白だ。

 さらに、マスコミからも委員を多く受け入れており、審議会の弊害に対する批判を封じ込めているのもミソだね。

 ということで、審議会を改革する必要は大きく、ComRightsでは、下記のような学習会を開催して、特効薬を紹介する予定。ただし、上記のデータはちょっと古い(赤旗2004年7月26日=http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-07-26/02_01.html。表も赤旗から転載)。そこで、最新のデータをご存じの方、こっそりでも、大々的にでも、教えてください。







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inmate locator で受刑者のデータ公開の国アメリカと所在すら確認できない国日本

2009-01-30 20:40:35 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 米国には、inmate locator(受刑者検索)っていうのがあって、だれでもインターネットで受刑者の所在を確認することができるっていうのは知っていたが、改めてアクセスしたところ、受刑者の住所や年収のデータが有料で販売されていることを知って唖然。受刑者にはプライバシーはないのか…。

 試しに、http://www.theinmatelocator.com/ で州を選んで、tanakaとか、suzukiとか、入れてみると、結構ヒットする。つまり、フルネームが分からなくても、受刑者を捜すことが出来るわけだ。さらに、あれこれアクセスしていくと、住所や年収のデータを売るサイトや受刑者を顔写真付きで紹介するサイト(恋人募集サイト)などまであって、かなりびっくり。

 他方、日本の刑務所はというと、先日、某刑務所に受刑者への面会を事前に申し出たら、電話ではその人がいるかどうかさえ、答えられないとの冷たいお言葉だった。実際に刑務所まで足を運んだ上でないと答えられないというのだ。

 まぁ、事前に面会に行く日を伝えていたから、支障はなかったが、あまりのガードの堅さにびっくり。これでは、社会から完全に隔離されているって感じ。

 それに引き替え、恋人募集サイトまである米国の受刑者は、社会とのつながりを維持しつつ、社会復帰を目指すことが出来そうだ。とはいえ、やはり、プライバシーが…。

 アクセス確保とプライバシー保護のバランスは難しいね…。日本もアメリカも行きすぎかなぁ…。

 





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「なぜ無実の人が自白するのか  DNA鑑定は告発する 」の衝撃的事実

2009-01-21 04:16:34 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 取り調べの可視化が全州で実現していない米国では、日本と同様、冤罪がまだまだ多発しているという。日本と状況が違うのは、警察が証拠物をきっちりと保管しているため(※1)、DNA鑑定を行うことによって、冤罪事例が次々と明らかになっているということだ。この一連の冤罪発覚によって、米国では改めて、取り調べの全面録画・録音を導入しない限り、警察の不当な取り調べ(犯人検挙というプレッシャーに押されたもの)を防ぐことはできないという議論が盛り上がっているようだ。

 この一連のDNA鑑定鑑定による虚偽自白発覚事例などを取り上げたのが、スティーヴン・A. ドリズィン氏とリチャード・A. レオ氏の新著「なぜ無実の人が自白するのか  DNA鑑定は告発する」だ。

 この新著では、警察のとる行動がいかに国境や文化を超えるものかが、よく分かる。

 31頁に次のような記述がある。

 【米国の警察官は、しばしばねつ造された証拠を被疑者につきつける。たとえば、存在しない目撃証人や虚偽の指紋、偽造されたビデオテープ、偽物のポリグラフテスト結果等である。警察官が既に被疑者が有罪だという証拠を所有している場合は、そのような証拠の種類、量、強さを誇張する。このテクニックは、被疑者に対する訴追側の立証が、いかなる疑いをも超えて有罪を立証するほどに説得力あり、不変であること、それゆえ、逮捕、訴追、有罪判決が避けられないことを被疑者に確信させることを目的とする。これらのテクニック-弾劾、否認の切り崩し、アリバイ崩し、実物で荒れ存在しないものであれ証拠を突きつけること-は、しばしば取調べの圧力をエスカレートさせながら繰り返される】

 そのような【現在の取調べ技術は、真犯人を自白させる目的で構築されてきたものであるが、心理学的にみて、無実の人から自白を引き出すほどに強力なものである】(33頁)という段階にあるという。


 …適正手続きを重んじるはずの米国ですら、全面可視化が実現するまでは、あるいは、まだ実現していない州では、日本と同じような状況なのだ。

 もちろん、警察に悪意があってそのようなことをしていると言いたいわけではない。警察の事件を解決しようという熱意が真実を発見することよりも、「犯人」とされる者を逮捕し、自白させるということを重視することにつながっているという。この点も日本と同じ状況だ。

 で、驚いたのは、実は、虚偽自白をするまでの取調の時間を分析した結果だ。

 通常の取調の90%以上は2時間以内に終了しているのに対し、虚偽自白だった事例のうち、時間まで把握できたものの平均は16.3時間。時間帯別では、6時間以下が16%、6時間~12時間が34%、24時間~48時間が7%、48時間から72時間が2%、72時間~96時間が2%だという。

 びっくり! しませんか。あまりの時間の短さに…。そんなに簡単に人は虚偽自白に追い込まれてしまうんだ…。

 日本では、否認をしたら、一日6時間~12時間の取調を実質14日間くらいはしてしまう。そうすると何時間になりますか…。

 米国では、わずか、平均16.3時間で虚偽自白をする。それと比較して、日本での取調時間の長さから、日本での虚偽自白の多さは容易に想像できるというもの。


 裁判員候補の通知が来た人にお薦めの一冊です。


※1:日本では、現場に残っていた「資料」を科学的に分析する際に、なぜか「全量消費」してしまい、後で追加テストを行うことができないことがよくある。







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「否認事件 難しさ浮き彫り」って無罪にすることは「難しさ」の顕れ?~毎日裁判員記事

2009-01-20 07:21:18 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 毎日新聞が、当初検察が起訴せず、検察審査会の不起訴不当を受けて起訴した横領事件が無罪になったことを受けて、「否認事件 難しさ浮き彫り」との見出しの解説記事を1月20日付朝刊に掲載している。

 ダメだよ~、毎日新聞、これだけ裁判員について報道され、裁判の原則だって、結構、読者は詳しくなっているんだから、無罪になることを否定的にとらえるような表現をすることが問題があることくらい、もう、徹底しないと。

 毎日新聞(http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090120ddm041040155000c.html)によると、双方の主張は、

【起訴状は、武蔵被告が99年4月に組合名義の預金口座を無断で解約して6億円を引き出し、成瀬被告名義の口座に送金して着服したとしており、検察側は武蔵被告に懲役7年、成瀬被告に同5年を求刑。弁護側は、保養所として使う土地建物の取得交渉の報酬として組合側が成瀬被告に6億円を支払ったと反論、無罪を主張していた。】

というもの。


 起訴に至る経過は、

【東京の屋外広告業者らでつくる「東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合」(東京都豊島区)の定期預金を解約して6億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元常務理事、武蔵克之(71)と元会社役員、成瀬輝修(61)両被告に対し、東京地裁(三好幹夫裁判長)は19日、無罪を言い渡した。東京地検は両被告をいったん不起訴としたが、検察審査会の「不起訴不当」議決を受けて再捜査し、一転して起訴していた。】

というもので、

判決は、

【「組合理事長らが成瀬被告に交渉を依頼した。金額は常識の範囲をはるかに超えているが、暴力団など『影の力』を期待したと言える」と認定し、業務上横領罪には当たらないと結論付けた。】という。


 この流れには何の不思議さもない。

 暴力団がらみの事件を検察が不起訴とした。これに対し、一般市民がおかしいのではないかと、判断し、起訴に至った。しかし、結果的には有罪とまでは認定できなかった。

 極めて普通のことであり、これをことさら取り上げて、【起訴議決は裁判員制度と同じく、司法に民意を反映させる目的があり、審査会の権限を強化するものだ。だが、今回の判決のように、審査会の強制的な起訴判断が最終的に、判決で無罪に覆るケースも想定される。】などと書くのは、極めておかしい。

 この解説の裏には、いったん起訴されたら、有罪にならないといけない、という価値判断が前提にある記事としか思われないからだ。

 起訴されても有罪までの認定はできないということを不思議に思わないような記事を書かないと、裁判員に起訴された人は原則有罪という予断・偏見を与えることになりませんか?

 同時に検察審査会のメンバーにもプレッシャーを与えかねない記事だと思う。



 …正直、この時期の記事としては、ちょっとお粗末なような感じがする。

 
 ※画像は裁判所ウェブサイトより。



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【急募】いらない審議会、有害な審議会の実例~報酬:審議会改革への第一歩

2009-01-15 06:40:44 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 最近、あっと思ったらひどい法律や法案ができてしまっていたってことが多い。いま話題の派遣法だってそうだし、ちょっと前の教育法改悪、憲法改正国民投票法案だって、裁判員法だって、個人情報保護法だって、み~んな、あっと思ったら、もう形はできていた。そこから、一生懸命に引き戻そうとしても、もう間に合わない。

 これって、本来なら、市民のことを考えて検討するはずの審議会が省庁の一本釣りでお友達で固められていることが大きな原因だって思っている人は結構多いと思う。でも、だから、審議会制度を変えようという動きにはなっていない。それはどしたらいいかが明確ではなかったからだ。

 しかし、英国にはその答えがある。ここで何回か述べた公職任命コミッショナー制度がそれだ。この制度を取り入れ、審議会の委員を公募した上で、実力本位で採用することができたら、どんなに日本の社会が変わることだろうか。

 教育基本法改正だって憲法改正国民投票法案だって、批判するころには、すでに、形ができてしまっている。やはり審議会を本格的に「審議をする場」にして、その段階から市民の声に耳を傾けさせないといけない。そして、そのためには、聞く耳を持つ委員、ものの言える委員を送り込まなければならない。

 こういう審議会を結成しますとアナウンスをさせ、その委員に市民で活動しているグループの代表を採用させる…そういう制度になれば、変な法律が知らないところでできてしまうってことはなくなる。

 これまでは、審議会を省庁が選任すること自体はあきらめていたと思う。

 しかし、これからは、審議会のあり方から変えていくことを目指すべきだと思う。

 そこで、まずは、こんな審議会はいらないっていう事例を求めたいと思うのです。たとえば、こんなサイトがあるよって言う情報でもかまいません。非公開コメントでも構いません。

 審議会という魔法の杖を政府から取り上げ、市民のものにしよう!




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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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公職任命コミッショナー~市民に政治を取り戻すためのヒント

2009-01-04 00:32:19 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 英国の公職任命コミッショナーについて、何度かこのブログで触れたことがある。独立行政委員会や諮問委員会、公営企業、BBC経営委員会、公立病院経営委員会などの大臣任命人事について、民主的になされていることを監視するための機関だ。

 日本では、安倍首相のときに、同首相の知人である古森重隆氏がNHKの経営委員長となったが、彼の名前は、経営委員長候補として、経営委員にすら任命されていない段階で、新聞紙上を飾った。

 変な話だ。経営委員長は委員の互選だから、いくら、安部が古森氏を経営委員にすることができたとしても、委員長にまではできないはずだからだ。それにもかかわらず、事前に決定することができるのは、過半数の経営委員が安部の思うままに投票することが分かっていたからだ。

 この国は独裁国家か、と思わせるような人事だ。

 あるいは、政府が何か新しい政策を導入するときに、審議会に答申するが、そのメンバーも政府が選んでいるから、政府がしようとしていることをそのまま承認することがほとんど。これでは、本当に必要な政策が検討されるはずもない。

 そういう現状にお悩みのあなたに、状況を変革するシステム、「公職任命コミッショナー」をお勧めします!

 いやぁ、この正月に必死に翻訳をしていたんだけど、先ほど、綱領の粗訳と紹介する原稿の第1案が完成した。

 英語を訳すのは辛いのだけど、今回の翻訳作業はある意味、気持ちよくこなせた。というのも、このシステムのすごさが次々に実感できたからだ。

 このシステムを簡単に説明すると、公職を任命する際に、透明性を高める訓練を受けた「独立した査察者」が第三者として関与するというものだ。

 募集から、書類選考、面接まで、この「独立した査察者」が参加する。

 しかも、原則として、公募することが義務づけられており、密室人事は許されな~い。

 透明性を高めるために、すべての過程について記録に残す。ということは公開請求をすれば、開示されるということだ。

 日本がいかに野蛮な国かってことが改めて分かる内容だ。

 今後、時間をみてブラッシュアップしたい。
   





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1714万円で買った広報映画フィルムの貸し出しがわずか1回~07・08年度の裁判員広報決算検査結果

2008-12-25 02:23:44 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 このブログでも集中して取り上げた裁判員制度やらせタウンミーティング問題など、裁判員に関する広報の問題点について、会計検査院が調査した結果が、同院のウェブサイトに掲載されている。しかし、ほとんどのメディアがこの件について取り上げていない。単なる熱しやすく冷めやすいメディアの体質のせいなのか、それとも、裁判員に関する批判的な記事は書きにくいからなのか。いずれにせよ、検査結果は、あまりにもずさんな内容だった。おぼこい最高裁が、電通などの広告代理店に手玉にとられたのかもしれないが、そんな言い訳を認めるわけにはいかない。せめて、簡単にだまされるもんだという経験から学んで、消費者の立場にシンパシーをもってもらいたいもんだ。

 検査結果が掲載されているのは、http://www.jbaudit.go.jp/report/all/pdf/0401-01.pdf のページ。

 たとえば、入札方式をとらない随意契約をとったものについては、次のような指摘がされている。

【最高裁判所は、企画競争の実施に際して、企画競争随契とする理由の妥当性についてりん議を行うことになっているが、企画競争の実施伺等の決裁書類中に競争入札によらない理由についての具体的な記述がないために、随意契約とする理由の妥当性についてどのような検討がなされていたかを、事後に確認できない状況となっていた。】

 稟議書の軽視…文書提出命令(相手方などが保有する文書を裁判所に提出させる命令)などを簡単には認めてくれないのも仕方がないような気にすらなってしまう。


 あらかじめ費用を見積もる予定価格の算定については、次のように指摘した。

【予定価格の算定に当たり、過大な積算となっていたり、算定すべき費用を加算していなかったりしていたものが見受けられた。また、業者の選定後に、仕様の詳細や予定価格が改定されて、契約締結に至るまでの過程で企画、仕様等が変更になる場合には、その変更内容を積算に反映すべきところを、これを反映しないまま予定価格を算定していたものが見受けられた。
 また、最高裁判所の積算額が、選定業者の見積書の金額と著しく異なったため、項目ごとに金額を増減させるなどして調整を行ったと推測されるものが見受けられたが、このような処理を経た積算は、実態を的確にとらえたものとはなっていないと認められる。】

 …業者のいいなりになったようだ。税金の無駄遣いではないのか?

 また、契約の確認などについては、

【契約履行時の立会い、指示等の監督の職務及び給付の完了を確認する検査の職務については、相互牽制のため特別の必要がある場合を除き両者を兼ねることはできないとされている。しかし、監督職員が任命されずに担当局課の職員が事実上の監督行為を行っていて、またそのうちの1 名が検査職員に任命されているなど、監督の職務と検査の職務の区別が明確でないものが見受けられた。】

という状況。

 制作物の利用状況については、

【17、18 両年度の裁判員制度広報用映画制作に係る請負契約において取得したフィルム3 本(取得価額相当額計1714 万余円)について、取得することについての事前の具体的な調査・検討及び取得後の使用計画の検討や、貸出しなどについての市町村等の関係機関に対する周知が十分でなかったことなどのため、1 本が一度使用されたのみで貸出しの実績は全くなく、取得の目的に沿った利用がなされていなかった。】

という。


 契約書についても

【広報実施局課(事務総局総務局、事務総局刑事局及び事務総局広報課)は、予定価格及び契約書の作成に必要な仕様の確定について、契約事務の担当である事務総局経理局用度課(以下「用度課」という。)に対して、決裁等を経た文書による依頼通知を行っていないなど、適時適切な連絡調整がなされていなかった。そして、広報実施局課は、業者選定後に契約書が未作成のままで、当該業者に企画内容を履行させていた。一方、用度課においても、契約書の作成を事後に行っていた。】

 というお寒い状況だ。

 現時点では、改善されているというが、裁判所が無菌状態におかれているために、このようなことになったのであり、その点を改善することが重要だろう。たとえば、弁護士を5年以上経験している者のみ裁判官になるとができるなどの方法を検討するべきではないだろうか。

 それにしても、この報告書、メディアはどこが書いたか、ご存じだったら、教えてください。









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なぜ私が収監されるのか 証拠捏造?えん罪の可能性…テレビ朝日22日まで配信中

2008-12-21 23:35:00 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 高知白バイ事故冤罪事件を取り上げたテレビ朝日のドキュメンタリー宣言「なぜ私が収監されるのか 証拠捏造?えん罪の可能性…高知白バイ事故の真相」が現在、インターネットでアンコール配信されています。まったく信じがたい判断を裁判所がすることを日本のできるだけ多くの市民が確認する必要があります。もう、見た人も多いとは思いますが、まだの人は22日までですので、ぜひ、見てください。また、テレビ朝日に配信の延長をお願いするよう電話やメールでメッセージを残しませんか?

配信ページは、こちら→ http://www.tv-asahi.co.jp/d-sengen/story.html

<無料動画配信期間>
12月15日(月)14時~12月22日(月)24時

意見の窓口は、こちら→ http://www.tv-asahi.co.jp/contact/



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なお、「インターネットに匿名言論は必要か」というテーマでインターネットユーザーの声を募集していますので、お時間があったら上記記事(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/939a3835c15440b7d8d5ccb9905c34f1)にコメントしてください。

刑事裁判に被疑者・被告人は参加しているか?~被害者参加は時期尚早

2008-12-11 07:00:16 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 そう、被害者参加についても、NPJの集会で一言触れました。時間がなかったので、舌足らずの面もあったと思うので、ここで少し補足しておきます。これまで放置されてきた被害者が刑事裁判に参加することが肯定的にとらえられているが、それで本当にいいのか?っていうことです。

 私は、被害者参加の前に、被告人を裁判に参加させろって言いたい。

 ①取り調べ状況がいかなるものであったかを証明する手段を持たないなかで(全面録画がされていないなかで)、長時間の取り調べを受けなければならない仕組み、②警察が捜査した情報のうち警察に不利なものは出さなくてもよいとされる仕組み、③軽い罪でも認めるまでは簡単に身柄を拘束される仕組み、④開示された証拠は刑事裁判の中でしか利用できず、それを示して社会に不当捜査だというアピールをしたり、新たな証拠を探すための呼びかけをすることができない…。

 上げればきりがないが、こういう仕組みで、被疑者・被告人が刑事裁判に参加しているといえるだろうか?

 あなたが、被疑者・被告人になったとき、特に無実なのに誤って逮捕されたときに、上記のような状況で、裁判に参加しているといえるだろうか?刑事裁判に「放り込まれる」という表現はできても、とても、「参加」できているとはいえないはずだ。

 被疑者の人権ばかり求められ、被害者の人権は放置されてきた…これがマスメディアがのっかる主張だ。

 しかし、被疑者の人権が獲得できていないからこそ、弁護士は被疑者の人権を守るように求め続けているのである。

 もし、上記のような仕組みが諸外国並みに改善されれば、被疑者の人権を求め続ける必要はなくなるともいえる。

 被害者が参加することでバランスがとれたなんていう識者コメントも目にしたが、もともと、被疑者・被告人は実質的に参加できていないのだから、被害者が参加することで、さらにバランスは大きく検察側に傾くことになるというほかない。

 …しかし、被害者が参加できるようになったのだから、被疑者・被告人もきちんと参加させろって言いやすくなったともいえる????  
 


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犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画案にパブコメを!Ⅱ

2008-11-23 19:23:14 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 2,3日前に書いたとおり、現在、「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集(パブリックコメント) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/pc/081117koudou.html が行われているが、その期限はなんと11月28日午後5時だ。国民生活に密接に関連することについて、意見を募る期間が非常に短いことに問題あることも指摘した。

ただし、問題だぁ、って言っていても仕方ないので、みんなでなにがしかのコメントを送る必要がある。その参考にしてもらえれば、と思って少し書いてみたい。こんなことも問題だっていうアイデアをもらえればありがたい。
 
 行動計画案自体は、こちらにある。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/pc/plan_resist-crime2008.pdf

全部で39頁もあるにもかかわらず、目次がないという嫌がらせぶりだ。目次代わりに構成だけを最後に紹介するので、行動計画案にあたる場合の参考にしてほしい。


全体を通しての感想は、警察に市民が協力をさせられていくんだなぁ、警察自体も組織強化されるんだなぁ、という感じだ。

たとえば、2/39のところにある、

【② 個人の住まいへの防犯カメラ等の普及促進
犯罪から平穏な生活を守るため、個人住宅等における防犯カメラ、犯罪に強い性能を有する製品の普及に向けた地方公共団体による自主防犯活動に対する支援方策について検討する。】
ってのは、分かりやすい。警察側はプライバシーを根拠に情報を出さなくなっている一方で、市民を利用してプライバシーを侵害するような情報をかき集める…。


さらに、38/39のところにある、

【③ 自動車ナンバー自動読取システムの一層の整備活用
盗難自動車の発見や自動車を利用した重要犯罪の捜査に高い効果を発揮する自動車ナンバー自動読取システムの整備活用を一層推進するとともに、手配車両以外の車両が捜査の対象とされないようにするため、ナンバープレートの盗難に遭った被害者からナンバープレートの再交付申請がなされた場合には同一の登録番号の交付を行わないよう適切に対応する。】

ていうのもひどい。

Nシステムのことだが、いったいどういうように写真をとっているかも明らかにされていない。顔は写らないというが、そんなことは分からないし、そもそも速度違反を測定するオービスの制限速度を低めに設定すれば、顔写真もばっちりだ。警察がこのようなシステムをどのように使っているか、われわれはまったく知らされていない。

まぁ、治安強化のための計画だから、そのような構成となっていることは仕方ないことだが、警察が市民まで巻き込んで強化されるのであれば、当然、警察が不当に市民の権利を侵害することがないようにする対策がより必要になる。

現実に、麻生邸を見学しようとして転び公妨で逮捕されるようなこと(①)が起きているし、志布志事件や富山人違い事件などの著名な事件だけでなく、弁護士は身近に警察の不当な捜査ぶりを実感している(②)。

①麻生邸を見学しようとして逮捕された3人が無実であることを示す一部始終~3つのビデオ (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2753bef34e857f6276766d7665e11501)

②またまた、警察の不当捜査が発覚…本当にもう証拠開示させるしかないよ(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2c5f2af349b594e4420d93805e93cc9b)

少なくとも、警察という巨大かつ強力な組織が握る情報を市民にも開示をすることで、不当な捜査や人権侵害をしたり、必要な捜査をさぼることを防ぐことが必要だ。

たとえば、海外では、捜査段階から警察情報を少なくとも弁護人に開示するところが多いが、日本は、起訴されるまでは開示されないし、都合の悪いものは最後まで出てこない。





 上の表は裁判員制度を検討する際に使われた資料の一部だが、左から、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、デンマークという順番で、捜査段階での情報公開の実態が紹介されている。

 日本では、逮捕された人から、この逮捕は間違いだ、警察が誤解しているはずだ、どういう情報に基づいているか、確認してほしいって弁護士が頼まれても、「起訴されるまでは警察側の情報は出てこないんです。しかも、ごく一部しか出てこないんです」と説明するしかない。

 こんなことで北朝鮮を批判できるだろうか…。

 
 この行動計画案はそういう視点に欠けている。
 
 この項は続けたい…。


◆ ◆ ◆

第1 身近な犯罪に強い社会の構築
1 防犯ボランティア活動等の促進
① 防犯ボランティア団体に対する支援等の充実
② 地方公共団体による自主防犯活動に対する支援の充実
③ 的確な犯罪情報・地域安全情報の提供
④ 企業等による自主的な犯罪抑止対策の促進

2 犯罪に強いまちづくりの推進
① 官民協働による犯罪の発生しにくいまちづくりの推進
② 個人の住まいへの防犯カメラ等の普及促進
③ 道路周辺の映像を表示するサービスに係る防犯対策等の検討
④ 学校における防犯活動の推進
⑤ 安全・安心な子どもの居場所づくり
⑥ 「子ども110番の家」に対する支援
⑦ 地域警察活動の強化
⑧ 重要無線通信妨害対策の推進


◆何か、市民が警察に協力をさせられていくことになるような感じがする…。以下は、項目を中分類までの紹介にとどめる。

3 振り込め詐欺対策の強化
4 消費者の目線に立った生活経済事犯への対策の強化
5 子どもと女性の安全を守るための施策の推進
6 自動車盗等身近な窃盗事犯への対策の推進
7 犯罪被害者の保護

第2 犯罪者を生まない社会の構築
1 少年の健全育成と孤立した若者等の社会参加の促進
2 刑務所出所者等の再犯防止

第3 国際化への対応
1 水際対策
2 新たな在留管理制度による不法滞在者等を生まない社会の構築
3 多文化共生を可能とする社会基盤の整備
4 国際組織犯罪対策

第4 犯罪組織等反社会的勢力への対策
1 暴力団対策等
2 マネー・ローンダリング対策
3 銃器対策の推進
4 薬物対策の推進
5 組織的に敢行される各種事犯への対策

第5 安全なサイバー空間の構築
1 違法・有害情報対策
2 違法・有害情報を排除するための自主的な取組への支援
3 サイバー犯罪対策の推進

第6 テロの脅威等への対処
1 テロに強い社会の構築
2 水際対策の強化
3 テロの手段を封じ込める対策の強化
4 情報収集機能とカウンターインテリジェンス機能の強化
5 重要施設等の警戒警備及び対処能力の強化
6 サイバーテロ対策・サイバーインテリジェンス対策
7 大量破壊兵器の拡散等国境を越える脅威に対する対策の強化
8 北朝鮮による日本人拉ら致容疑事案等への対応

◆以下は、警察の巨大化策。以上のことを行うには、これくらいは警察を大きくしてくれないとってことなので、小項目まで紹介する。

第7 治安再生のための基盤整備
1 人的・物的基盤の強化
① 地方警察官等の増員
② 治安関係職員の増員
③ 保護司活動の基盤整備
④ 現場執行力の強化に向けた教育の推進
⑤ 関係機関間における人事交流の促進
⑥ 留置施設の整備と留置業務の効率化の推進
⑦ 治安関係施設等の整備
⑧ 現場執行力の強化に向けた装備資機材等の整備
⑨ 警察の現場執行力の強化に向けた技術の活用
⑩ 警察の情報基盤の強化
⑪ 治安関係機関の通信システムの高度化
⑫ 各種調査研究等の実施

2 犯罪の追跡可能性の確保、証拠収集方法の拡充
① 犯罪の痕跡の確実な記録と迅速かつ的確な犯罪捜査への協力確保
② 国民からの情報提供の促進
③ 自動車ナンバー自動読取システムの一層の整備活用
④ 客観的な証拠の収集方法の整備強化
⑤ 犯罪捜査活動の密行性の強化
⑥ 死因究明体制の強化
⑦ 科学捜査力の充実・強化
⑧ 社会・経済情勢の変化に応じた有効な捜査手法等の導入・活用の検討
⑨ 犯罪の発生原因等の総合的分析の推進

3 裁判への的確な対応
① 裁判員裁判への的確な対応
② 迅速で充実した公判審理の実現





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犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対しパブコメを出そう!

2008-11-21 11:35:30 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 またまた、政府が姑息なパブコメを仕掛けてきた。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/pc/081117koudou.html「犯罪に強い社会の実現のための新たな行動計画(仮称)」(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)というもので、またぞろ、共謀罪の早期成立が唱われている。これだけ市民の反対が強い案を平気で盛り込もうという姿勢は腹立たしい。

 締め切りは、なんと、11月28日!
 
 これでパブコメを募集したことにしてしまうところがまたまた頭に来る。

 皆さん、インターネットの制約などさまざまな自由侵害をしようとするこの行動計画案にパブコメを結集しましょう!

 詳しくは、今晩、書きますが、とりあえず、共謀罪に関係あるのは、下記部分です。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/pc/plan_resist-crime2008.pdfの19/39

【⑥ 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に向けた法整備近年急速に複雑化・深刻化している国際組織犯罪に適切に対処するため、平成15年9月に発効した国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約について、我が国においても、本条約の締結に伴う法整備を早期に完了させ、本条約の速やかな締結を目指す。】




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