NP 後払い、という通販の落とし罠、について、警告をする
債権回収屋
悪徳弁護士に注意
NP 後払い商品は、中には、詐欺がらみとも思われる不適切な商品がある場合があり、支払い拒絶がしにくい対策がとられ、後払いを請求してくるプロテクションなどの名目で、請求書が債権に変更され、あたかも、売買行為が正当であるかのような、仕組みになっている。そのあと、債権の借金取として、弁護士事務所が、債権回収目的で、裁判になる前に支払えと恫喝してくる。裁判になると、給料差し押さえ、などを講じる旨、念よく押し込んでくる厚かましさが,表面に出る。
商品が、不適切でも、債権は、生き物として、弁護士は善意の第三者ぶりで、借金取を正当化してくるので、こういった弁護士は、消費庁から警告してもらい、懲戒処分にしてもらうのが、最適ではないのか。悪徳弁護士が増える中、懲戒請求が出されるのが頻繁になる現在、堂々と消費者は、戦いを挑むときと思考する。
全消連 東京 代表 唐津 仁
諸氏も消費者庁に訴えを提出すべし
固まれば、告訴をしよう。
悪徳弁護士 糾弾!!追放!!
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