(株)観光経済新聞社が発行する「週刊 観光経済新聞」5/24付の1面トップニュースは、《「観光圏」整備法が成立 今夏に施行》だった。
http://www.kankokeizai.com/backnumber/08/05_24/kanko_gyosei.html
記事によると《複数の観光地を観光圏として連携させ、国内外の観光客による2泊3日以上の滞在を促進するのが狙い。周遊・体験型の観光メニューの充実や宿泊の魅力向上、移動の快適化、観光案内の強化などに向けた地域の取り組みを支援する》。
《市町村や都道府県は、関係団体や観光事業者などで構成する法定協議会の立ち上げを受けて、観光圏整備計画を国に提出。観光圏整備のための事業を実施する事業者らは、さらに具体的な実施計画を申請する。国に認定されると、事業費に対して最大40%の国費補助が受けられる》。
同記事には、国交省観光地域振興課の「初年度には10数カ所の観光圏を支援したい。すでに高い関心を持っている地域もあると聞いており、実際に自治体からの問い合わせも多い」というコメントも掲載されている。
つまりこの法律は、隣り合う複数の市町村を「観光圏」という面でくくり、そこに2泊以上の宿泊客を誘致しようとするものだ。そのための補助金や中小企業金融公庫からの特別融資、旅館・ホテルでの旅行商品販売などの特例措置が設けられている。
至れり尽くせりのこの制度に、奈良県や県下市町村は、ぜひ参加すべきだ。奈良観光の悩みは、1つの観光地・1つの行事だけを日帰りで訪ねる観光客が多く、「宿泊客が少ない」ということだった。だから「各観光地や隣接市町村が連携して、オール奈良県で観光振興に取り組まなければならない」(西口廣宗・奈良商工会議所会頭の話)といわれてきた。この法律は、まさにそこを補完しようとするものだ。
この法律は《国内客、外国人客を問わないものとしては、観光地づくりを支援するための初めての法律》(同紙)だそうだが、不思議とあまり報道されない。わずかに読売新聞が1月に報じていた程度だ。http://www.yomiuri.co.jp/tabi/news/20080128tb0b.htm
これは、今後ブームになるといわれる「着地型旅行」を促進する法律でもある。着地型旅行とは、旅行客を受け入れる側(到着地側)がプランニングする旅行のことである。海外旅行のオプショナルツアーのようなものだが、この法律の適用を受けると、地元旅館・ホテルはフロントで「着地型旅行商品」を販売できることになる。
※参考:観光キーワードは「着地型」(ネット新聞に私が書いた記事)
http://www.news.janjan.jp/business/0802/0802231343/1.php
国交省に「自治体からの問い合わせも多い」という中に、県や県下市町村が入っているかどうかは知らないが、奈良の観光振興のためにできたような法律であり、制度である。47都道府県で「10数ヵ所支援」なので、(1都道府県で1か所しか選ばれないとすれば)競争率は3倍程度だ。この程度の競争はかいくぐって、ぜひともこの制度に参加し、宿泊観光客を増やしてほしいものだ。
※写真は奈良ホテル前で5月下旬に撮影。お昼どきだったが、外国人旅行者は、ランチを食べに訪れたのだろうか。
http://www.kankokeizai.com/backnumber/08/05_24/kanko_gyosei.html
記事によると《複数の観光地を観光圏として連携させ、国内外の観光客による2泊3日以上の滞在を促進するのが狙い。周遊・体験型の観光メニューの充実や宿泊の魅力向上、移動の快適化、観光案内の強化などに向けた地域の取り組みを支援する》。
《市町村や都道府県は、関係団体や観光事業者などで構成する法定協議会の立ち上げを受けて、観光圏整備計画を国に提出。観光圏整備のための事業を実施する事業者らは、さらに具体的な実施計画を申請する。国に認定されると、事業費に対して最大40%の国費補助が受けられる》。
同記事には、国交省観光地域振興課の「初年度には10数カ所の観光圏を支援したい。すでに高い関心を持っている地域もあると聞いており、実際に自治体からの問い合わせも多い」というコメントも掲載されている。
つまりこの法律は、隣り合う複数の市町村を「観光圏」という面でくくり、そこに2泊以上の宿泊客を誘致しようとするものだ。そのための補助金や中小企業金融公庫からの特別融資、旅館・ホテルでの旅行商品販売などの特例措置が設けられている。
至れり尽くせりのこの制度に、奈良県や県下市町村は、ぜひ参加すべきだ。奈良観光の悩みは、1つの観光地・1つの行事だけを日帰りで訪ねる観光客が多く、「宿泊客が少ない」ということだった。だから「各観光地や隣接市町村が連携して、オール奈良県で観光振興に取り組まなければならない」(西口廣宗・奈良商工会議所会頭の話)といわれてきた。この法律は、まさにそこを補完しようとするものだ。
この法律は《国内客、外国人客を問わないものとしては、観光地づくりを支援するための初めての法律》(同紙)だそうだが、不思議とあまり報道されない。わずかに読売新聞が1月に報じていた程度だ。http://www.yomiuri.co.jp/tabi/news/20080128tb0b.htm
これは、今後ブームになるといわれる「着地型旅行」を促進する法律でもある。着地型旅行とは、旅行客を受け入れる側(到着地側)がプランニングする旅行のことである。海外旅行のオプショナルツアーのようなものだが、この法律の適用を受けると、地元旅館・ホテルはフロントで「着地型旅行商品」を販売できることになる。
※参考:観光キーワードは「着地型」(ネット新聞に私が書いた記事)
http://www.news.janjan.jp/business/0802/0802231343/1.php
国交省に「自治体からの問い合わせも多い」という中に、県や県下市町村が入っているかどうかは知らないが、奈良の観光振興のためにできたような法律であり、制度である。47都道府県で「10数ヵ所支援」なので、(1都道府県で1か所しか選ばれないとすれば)競争率は3倍程度だ。この程度の競争はかいくぐって、ぜひともこの制度に参加し、宿泊観光客を増やしてほしいものだ。
※写真は奈良ホテル前で5月下旬に撮影。お昼どきだったが、外国人旅行者は、ランチを食べに訪れたのだろうか。