みどり市議会議員 宮崎 武

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左側を厳守(一部)

2014年02月05日 | Weblog

平成25年12月1日に道路交通法が改正をされ自転車は左側通行が確認されたようですが、何人かの方から歩道はどうか。というお話をいただきましたのでさまざま調べてみました。

以下の内容が最もわかりやすいようです。

要は、歩道がついている場合、歩道を走ることによって右にも左にもなりますが、歩行者優先で通行に関しては大丈夫との判断のようです。

◆ 自転車安全利用五則
 

自転車は、車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る
  ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  ○ 夜間はライトを点灯
  ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
子どもはヘルメットを着用

 


◎ 自転車は,車道が原則,歩道は例外(道路交通法17条1項,3項)

 道路交通法上,自転車は軽車両と位置づけられています。したがって,歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

 なお,歩道と車道の区別のない道路では,歩道に代わる「路側帯」が設置されている道路があり,自転車はこの路側帯を通行することができます。この場合でも,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。(道路交通法17条の2)
※  歩道と車道の区別のある道路にも,白線で路側帯のような区分けをした部分がありますが,これは「路側帯」ではなく,「路肩」になります。路肩は,自動車 の走行は制限されています(車両制限令9条)が,軽車両の走行は規制されていないので,たぶん自転車は走行可のはず(^_^;)。

◎ 車道(道路)は左側を通行(道路交通法17条4項,18条)

 軽車両である自転車は,道路(歩道等と車道の区別のある道路においては,「車道」。)の中央から左の部分(左側部分)を,左側端に寄って通行しなければなりません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  歩道又は路側帯(若しくは「路肩」)
──────────路端─────────────
  左側端→
   左側→


──────────中央線────────────

                   ←左側
                   ←左側端

──────────路端─────────────
  歩道又は路側帯(若しくは「路肩」)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎ 歩道は歩行者優先で,自転車は車道寄りを原則徐行(道路交通法63条の4)

 自転車が歩道を通行する場合は,車道寄りの部分を原則徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合には,一時停止,又は自転車から降りて押して歩きましょう。
 なお,歩道を通行できる自転車は,『普通自転車』に限られるので,以下の施行規則の基準を満たしている必要があります。
道路交通法施行規則9条の2(普通自転車の大きさ等)
○  車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
    ・ 長さ 190cm
    ・ 幅 60cm
○  車体の構造は、次に掲げるものであること。
    ・ サイドカーを付していないこと。
    ・ 運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
    ・ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
    ・ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
 なお、普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
・ 普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通 行することがやむを得ないと認められるとき
には歩道を通行する ことができます。
 ただし、警察官等が、歩行者の 安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
  
 また,普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がい ないときは、その指定部分を、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。歩行者がいるときは、原則どおり徐行したり、自転車から降りて押して歩かなければなりません。
 なお、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努 めることとされます。しかし、これは努力規定ですので、自転車側がまず必要な安全措置を講じる義務があります。
 
   
(画像は国土交通省道路局のページから引用)

◎ 自転車道の通行(狭義の「自転車道」,道路交通法63条の3)

 自転車道が設けられている道路では,やむを得ない場合を除き,自転車道を通行しなければなりません。

(画像は国土交通省道路局のページから引用)

 また,公安委員会の交通規制により,自転車のための車両通行帯(自転車レーン)が設置された道路では,その区分に従って通行しなければなりません。
   
(画像は国土交通省道路局のページから引用)


★ 余談ですが,自転車道(広義の「自転車道」)の色は一般に、車道に整備するなら青系、歩道に整備するなら赤茶色にするらしいです。

道交法の改正によって通学路についても見直しが必要なのかもしれません。