今日の過去問は「厚年法H27-10-D」です。
【 問 題 】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の
受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、
妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
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【 解 説 】
中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻が次の
いずれかに該当する場合に加算されるものであり、いずれにも
該当しない妻には、加算されません。
(1) 遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満
であったもの
(2) 40歳に達した当時、死亡した被保険者又は被保険者であっ
た者の子で遺族基礎年金の支給要件に該当するものと生計を
同じくしていたもの
正しい。