今日の過去問は「健保法19-5-C[改題]」です。
【 問 題 】
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児
一時金は第一子に40万4千円(所定の要件に該当する病院等に
よる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、
40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算
した額)、第二子以降は一人につき第一子の80% に相当する額
が支給される。
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【 解 説 】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、出産が第何子で
あるか否かにかかわらず、40 万4,000 円(所定の要件に該当する
病院等による医学的管理の下における出産であると保険者が認める
ときは、40万4,000円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める
額を加算した額)とされています。
誤り。
【 問 題 】
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児
一時金は第一子に40万4千円(所定の要件に該当する病院等に
よる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、
40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算
した額)、第二子以降は一人につき第一子の80% に相当する額
が支給される。
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【 解 説 】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、出産が第何子で
あるか否かにかかわらず、40 万4,000 円(所定の要件に該当する
病院等による医学的管理の下における出産であると保険者が認める
ときは、40万4,000円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める
額を加算した額)とされています。
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