先日、以前、過去問データベースに掲載した次の問題について
(http://sr-knet.jugem.jp/?eid=70)
受験生から質問を頂きました。
【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない
労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、
その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割
以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に
所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、
使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与え
なければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後
1年間はそれに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これについて、
例えば4月1日に雇われた人の場合、初年度の年次有給休暇は10月1日が
「基準日」になると、ある書籍には書かれていました。同じケースで考えた
場合、こちらの解説によりますと、基準日にどのような働き方をしていたか
で判断する、という内容から9月30日を「基準日」と考えているように
思えます。
どちらかが間違っているとういことになるのではないでしょうか?
という内容の質問を頂きました。他にも同じような疑問を持たれている
方がいるかもしれませんので、この場で回答させて頂きます。
たとえば、4月1日入社し9月30日までの間、8割以上出勤した場合
9月30日で6か月間継続勤務したとなり、付与要件を満たします。
ですので、たとえば、週5日でこの間勤務していたのであれば、10労働日の
権利が発生し、その有給休暇が10月1日以降後払いされます。
もし、10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日
です。
はい、そこで、「基準日」はどちらといえば、表現や考え方でどちらとも取れて
しまうのです。極端な言い方をすれば、30日の24時と1日の0時って同じ、
つまり、そこが基準と考えれば、どちらにもなるといえないでしょうか。
権利発生の要件は6か月間継続勤務した時点、9月30日で判断し、
実際に権利行使ができるようになるのは、10月1日以降ということです。
※もし、この件に関して何かおかしなところがありましたら、ご指摘ください。
(http://sr-knet.jugem.jp/?eid=70)
受験生から質問を頂きました。
【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない
労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、
その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割
以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に
所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、
使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与え
なければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後
1年間はそれに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これについて、
例えば4月1日に雇われた人の場合、初年度の年次有給休暇は10月1日が
「基準日」になると、ある書籍には書かれていました。同じケースで考えた
場合、こちらの解説によりますと、基準日にどのような働き方をしていたか
で判断する、という内容から9月30日を「基準日」と考えているように
思えます。
どちらかが間違っているとういことになるのではないでしょうか?
という内容の質問を頂きました。他にも同じような疑問を持たれている
方がいるかもしれませんので、この場で回答させて頂きます。
たとえば、4月1日入社し9月30日までの間、8割以上出勤した場合
9月30日で6か月間継続勤務したとなり、付与要件を満たします。
ですので、たとえば、週5日でこの間勤務していたのであれば、10労働日の
権利が発生し、その有給休暇が10月1日以降後払いされます。
もし、10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日
です。
はい、そこで、「基準日」はどちらといえば、表現や考え方でどちらとも取れて
しまうのです。極端な言い方をすれば、30日の24時と1日の0時って同じ、
つまり、そこが基準と考えれば、どちらにもなるといえないでしょうか。
権利発生の要件は6か月間継続勤務した時点、9月30日で判断し、
実際に権利行使ができるようになるのは、10月1日以降ということです。
※もし、この件に関して何かおかしなところがありましたら、ご指摘ください。