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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、およそ7カ月。
受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいますか。
ところで、社労士試験の勉強、
覚えることがいくらでもありますよね。
なので、もしかしたら、この時期から
必死に覚えようとしているなんてことあるのでは?
最終的には多くのことを記憶しておく必要がありますが、
この時期、慌てて覚えないほうがよいものもあります。
改正が予想されるものとか・・・・
実際に改正されてしまうと、
覚えたことは間違った情報になってしまいますから。
それに、あまり早くから記憶してしまうと、
その記憶のメンテナンスも大変です。
覚えたつもりになっていたことが、
ある日、問題を解いてみたら、忘れていた、
なんてことですと、ショックも大きいでしょう。
ですから、
あまり早い時期から覚えようという意識で
勉強はしないほうがよいでしょう。
気が付いたら、覚えていたなんてこともありますし。
まずは、制度の概要や枠組み、さらに、規定の言わんとしているところ、
そういうところを理解するようにしましょう。
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「定年制を定めている企業における65歳以上の人が働くことができる仕組み」
です。
定年制を定めている企業のうち、希望する人や企業の必要とする人が65歳以上
になっても働くことができる仕組みがある企業数割合は、45.8%(前年46.6%)
となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:35.0%
300~999人:37.9%
100~299人:41.2%
30~99人が48.3%
と、規模が小さいほど割合が高くなっています。
産業別にみると、医療、福祉が62.7%で最も高く、電気・ガス・熱供給・
水道業が21.8%、金融業、保険業が21.8%で最も低くなっています。
仕組みがある企業のうち、実際に65歳以上の人が働いている企業数割合は
78.8%(前年73.2%)となっており、そのうち、上限年齢を定めていない
企業数割合は84.1%となっています。
この調査結果については、出題実績はないのですが、
「65歳以上になっても働くことができる仕組みがある企業数割合」が
50%には達していないことくらいは、知っておいてもよいでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「出産育児一時金の見直し」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P141)。
☆☆======================================================☆☆
緊急の少子化対策の一環として、妊婦健診の拡充と合わせ、2009(平成21)年
10月より2011(平成23)年3月までの間、出産育児一時金の額を4万円引上げ、
原則42万円とすることとした。
また、原則として各医療保険者より分娩した医療機関等に、出産育児一時金を
直接支払う仕組みに改めることにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ること
としている。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金の見直し」に関する記載です。
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときの
出産育児一時金の額が、暫定的に引き上げられています。
これは、試験対策上、かなり注意しておかなければならない点です。
出産育児一時金の額は、
原則 ⇒ 35万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 35万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
とされていますが、
これが、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
それと、白書の後半部分ですが、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されました。
これは、被保険者の経済的負担の軽減を図るためです。
で、この仕組みの導入に伴って、
出産育児一時金等の受取代理の仕組みは、廃止されています。
この辺も、出題があり得ますので、
確認をしておくようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」です。
☆☆======================================================☆☆
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
☆☆======================================================☆☆
基本手当の日額に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【7-3-B】
基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。
【14-4-A】
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額で
あるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。
【16-3-C】
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分
の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
【18-選択】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る
離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分
の80から100分の( A )までの範囲で定められている。
☆☆======================================================☆☆
基本手当の日額の算定に関する問題ですが、
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。
60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
「100分の80から100分の50」です。
60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。
なので、
【14-4-A】と【16-3-C】は、正しいです。
これに対して、
【21-3-B】では、「100分の80から100分の60まで」
【7-3-B】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
「100分の60」ではないですからね。
この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤り
なんて出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。
「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、
基本手当の日額がより低額になるようになっていますので。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、
再就職を阻害することになりかねませんからね。
それと、
【18-選択】の答えは、「45」です。
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加藤 光大
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2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今年の試験まで、およそ7カ月。
受験生のみなさん、勉強は順調に進んでいますか。
ところで、社労士試験の勉強、
覚えることがいくらでもありますよね。
なので、もしかしたら、この時期から
必死に覚えようとしているなんてことあるのでは?
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実際に改正されてしまうと、
覚えたことは間違った情報になってしまいますから。
それに、あまり早くから記憶してしまうと、
その記憶のメンテナンスも大変です。
覚えたつもりになっていたことが、
ある日、問題を解いてみたら、忘れていた、
なんてことですと、ショックも大きいでしょう。
ですから、
あまり早い時期から覚えようという意識で
勉強はしないほうがよいでしょう。
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まずは、制度の概要や枠組み、さらに、規定の言わんとしているところ、
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による
「定年制を定めている企業における65歳以上の人が働くことができる仕組み」
です。
定年制を定めている企業のうち、希望する人や企業の必要とする人が65歳以上
になっても働くことができる仕組みがある企業数割合は、45.8%(前年46.6%)
となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:35.0%
300~999人:37.9%
100~299人:41.2%
30~99人が48.3%
と、規模が小さいほど割合が高くなっています。
産業別にみると、医療、福祉が62.7%で最も高く、電気・ガス・熱供給・
水道業が21.8%、金融業、保険業が21.8%で最も低くなっています。
仕組みがある企業のうち、実際に65歳以上の人が働いている企業数割合は
78.8%(前年73.2%)となっており、そのうち、上限年齢を定めていない
企業数割合は84.1%となっています。
この調査結果については、出題実績はないのですが、
「65歳以上になっても働くことができる仕組みがある企業数割合」が
50%には達していないことくらいは、知っておいてもよいでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「出産育児一時金の見直し」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P141)。
☆☆======================================================☆☆
緊急の少子化対策の一環として、妊婦健診の拡充と合わせ、2009(平成21)年
10月より2011(平成23)年3月までの間、出産育児一時金の額を4万円引上げ、
原則42万円とすることとした。
また、原則として各医療保険者より分娩した医療機関等に、出産育児一時金を
直接支払う仕組みに改めることにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ること
としている。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金の見直し」に関する記載です。
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときの
出産育児一時金の額が、暫定的に引き上げられています。
これは、試験対策上、かなり注意しておかなければならない点です。
出産育児一時金の額は、
原則 ⇒ 35万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 35万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
とされていますが、
これが、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
それと、白書の後半部分ですが、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されました。
これは、被保険者の経済的負担の軽減を図るためです。
で、この仕組みの導入に伴って、
出産育児一時金等の受取代理の仕組みは、廃止されています。
この辺も、出題があり得ますので、
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」です。
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受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
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基本手当の日額に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
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【7-3-B】
基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。
【14-4-A】
基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額で
あるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。
【16-3-C】
受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分
の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。
【18-選択】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る
離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分
の80から100分の( A )までの範囲で定められている。
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基本手当の日額の算定に関する問題ですが、
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。
60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
「100分の80から100分の50」です。
60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。
なので、
【14-4-A】と【16-3-C】は、正しいです。
これに対して、
【21-3-B】では、「100分の80から100分の60まで」
【7-3-B】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。
「100分の60」ではないですからね。
この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤り
なんて出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。
「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、
基本手当の日額がより低額になるようになっていますので。
失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、
再就職を阻害することになりかねませんからね。
それと、
【18-選択】の答えは、「45」です。
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