今日の過去問は「雇用保険法11-5-C」です。
【 問 題 】
公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日
と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった
場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者
の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に
係る失業の認定が受けられない。
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【 解 説 】
証明書により失業の認定を受けるときは、
「最初の認定日の前日までに」ではなく、
「最初の認定日に」管轄公共職業安定所に出頭し、求人者の
証明書を受給資格者証に添えて提出しなければなりません。
誤り。
【 問 題 】
公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日
と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった
場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者
の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に
係る失業の認定が受けられない。
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【 解 説 】
証明書により失業の認定を受けるときは、
「最初の認定日の前日までに」ではなく、
「最初の認定日に」管轄公共職業安定所に出頭し、求人者の
証明書を受給資格者証に添えて提出しなければなりません。
誤り。