今日の過去問は「労基法H27-3-B」です。
【 問 題 】
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定
の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的
事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期
までの期間を定める契約であることが必要である。
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【 解 説 】
労働基準法14条では、
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに
該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結
してはならない。
各号 略
と規定しています。
そのため、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は、
契約期間等の規定が適用されず、3年を超える期間について、
労働契約を締結することができます。
この「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その
事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、
その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要とされ
ています。
正しい。